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入社後に(本籍地の載った)住民票を請求するのは違法?

こんにちは。 企業の総務を担当しています。 採用や人材募集の際に、本籍のことや家族のことを聞くのは「職業安定法」にひっかかり、違法だとこのサイトの過去の質問で確認しました。 採用が決定した後に、最初に提出してもらう書類として、「住民票」の謄本を提出してもらうことは違法でしょうか。今、現在入社時にもらってるので、もし違法なら、廃止しようかと思ってます。 以上。よろしくお願い致します。

  • clef
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  • yes-coke
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回答No.6

住民票には、本人の氏名、性別、続柄、生年月日、現住所や転居したことがある場合には旧住所、本籍地・筆頭者や世帯主名・続柄等の情報も記載されます。 個人情報保護の観点や同和問題への配慮等から、第三者に対して住民票の写しの請求があった場合は、特段の事情がない限り、本籍地・筆頭者や世帯主名・続柄等の情報については省略して交付することになっています。 しかし、本人が請求した場合はこれらの情報の記載を断ることができません。 会社が本人に 全部記載された住民票の提出を求めた場合、力関係などから被雇用者がこれを断ることが難しい場合があると思われます。 このため、会社に提出する書類等に関して、次のような行政通達が出されています。 「就業規則等において、一般的に、採用時、慶弔金等の支給時等に戸籍謄(抄)本、住民票の写し等の提出を求める旨を規定している事例があるが(中略)、これらについても、可能な限り『住民票記載事項の証明書』により処理すること」(昭50.2.17基発83号、婦発83号、平9.2.21基発 105号)としています。また、「戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないようにし、それが必要となった時点(例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事実の確認を要するとき等)で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに本人に返却するよう指導すること」(同通達)としています。 すなわち、法律ではないので「違法」ではないものの、不必要に提出させるのはやめておいた方がいいのではないかと思います。 それを違法とする規定がないから、といってなんでもありって訳じゃ無いですから。

clef
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 通達で出ていたのですね。 僕としては同和問題に対して、身の周りにもそんなに聞いたことがなかったので、軽く考えていた部分もあったかもしれませんが、これからは配慮して行きたいと思います。 大変参考になりました。 どうも有難うございました。(*^ー゜)

その他の回答 (5)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

住民票をなぜ取るのかと考えると、簡便な本人確認だと思います。また、家族手当や住宅手当など各種手当の根拠とします。これが普通ですが、昔は部落差別(就職差別)の根拠だったようです。今でもあるとのことで、少し注意しましょう。それを外せば、あとは誰も何も言わない。 また、住民票に記載されている者と本人とが一致している保証はありませんから、入社資料のひとつとお考え下さい。運転免許証を見せてもらうのが確かですね。身元保証書も疑えば怪しい‥‥。

clef
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 正直に申しますと、今まで前任者の流れとしての仕事で「明確な目的」がなく、提出を求めていたので、今後、入社時提出書類を見直そうと思います。 とても参考になりました。 有難うございました(^∇^)

  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.4

住民票の写しを提出してもらうのは違法でも何でもないですよ。 理由? それを違法とする規定がないからじゃないですか?

clef
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 違法とする規定はないんですか。初めて知りました。 ただ、本籍地の記載に敏感になってる人もいて、同和教育の話とかもでてきて、法律的に違法なことをしているのか心配で質問してみました。 どうも有難うございました。(^∇^)

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.3

>住民票の謄本とは何でしょう? という書き込みがあったので、回答ではないし、よけいなお世話かもしれませんが・・・。 住民票に謄本・抄本というのはありません。昭和41年まであった「住民記録法」では、住民票は必ず世帯全員が記載されたものでした。戸籍と似たようなものですね。このときは、住民票の全体の写しが「住民票謄本」で、その中の自分の部分だけの写しが「住民票抄本」でした。 昭和41年に「住民記録法」にかわって制定された「住民基本台帳法」では、それまでと同じように世帯全員を記載した様式(世帯票といいます)と、個人ごとに住民票を作成する様式(個人票といいます)と、どちらでもいいことになりました。このときに住民票の「謄本・抄本」という呼称は無くなりました。 今は、「世帯全員の住民票」or「個人の住民票」、「本籍・筆頭者を記載する」or「記載しない」、「世帯主名と続柄を記載する」or「記載しない」というように区分されます。 戸籍法では「戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求」となっていますが、住民基本台帳法では「住民票の写しの交付の請求」となっています。 もちろん、全部の写し、という意味で「住民票謄本」と使うなら全く問題ありませんし、その方が早く理解してくれるとは思います。 言葉遊びのようになってしまいますが、証明書としてお取りになる「住民票の写し」には住民票のすべての事項が記載されているわけではない(たとえば、国保や介護保険、児童手当の資格に関することなど)ので、「住民票謄本」を交付する市町村はありません。

clef
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 詳しいことはよくわからなかったのですが、Daifukuさんのおっしゃる「全部の写し」という意味で使っていました。法的には微妙に違うんですね。 どうもありがとうございました。(σ(o^_^o))

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず住民票の抄本については全く問題ありません。なぜならば雇用する以上本人の居住地を初めとした情報が必要になり、間違いないことを確認しなければならないからです。会社では自治体に給与支払報告などをする義務もありますし、住所が虚偽だと、交通費の支給でも支障が出ますから。 次に住民票の謄本(その世帯全員が記載されたもの)ですが、これも請求して当然という場合もあります。 それは扶養関係の確認です。税金の扶養を確認するにはその人との関係が明らかになっている住民票で確認するのが簡単です。住民票には続柄が記載されますのでね。 なお、住民票では戸籍も記載されることがありますが、これは不要な情報なので、個人情報に敏感な企業であれば、住民票の謄本を取るときには戸籍事項のない住民票の提出を求めると良いでしょう。 更に、扶養家族なしという場合は抄本を可とする、あるいは各扶養家族の住民票抄本を別個に請求するという方法もあります。ただ住民票の謄本であれば一通で住むので費用的には謄本の方がよいのですが。 上記のように正当事由があれば住民票を求めることは特段に問題ではありません。 そもそも住民票は正当事由があれば誰でも取得できる公開情報ですから。(戸籍事項は必要性がなければ第三者に対しては通常記載されませんが) ご質問にある「本籍地の入った住民票」を求める明確な理由がわからないので、現状では不適であると回答しました。もし明確な理由があれば補足ください。

clef
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 前任者の引継ぎとして、住民票(謄本)となっていたので、そのまま入社書類として提出してもらっていました。 本籍地については使用したことがないので(社員カードに記載欄があるくらい)、提出をもとめるのをやめようかと思います。 大変、参考になりました。 どうもありがとうございます(^^)

  • nyannmage
  • ベストアンサー率24% (201/821)
回答No.1

すいません 住民票の謄本とは何でしょう? 住民票でしたら違法ではないですよ 謄本でしたら・・・どういった時に必要なのでしょうか?

clef
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 >住民票の謄本とは何でしょう? 家族の者も全て記載された住民票のつもりでした。 どうもありがとうございました。

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