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安部首相「河野談話」継承

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.7

> 韓国朴大統領「幸い」と発表 > 皆様の率直な意見お願いします。 韓国政府は河野談話に対して不満があるはずです(後述のパラグラフの件など)。それでも日本に歩み寄って、今次、安倍政権が河野談話踏襲を明言したことは幸い、とコメントしたのでしょう。 河野談話をめぐるこれまでの動きは、下記の国立国会図書館レファレンスに手短にまとまっています(ただし2013年7月まで)。河野談話に先行する加藤談話と、シーファー米駐日大使発言の部分を引用しておきます。 従軍慰安婦問題の経緯―河野談話をめぐる動きを中心に― (山本健太郎、国立国会図書館 調査及び立法考査局外交防衛課) http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8301279_po_075204.pdf?contentNo=1 〔引用開始〕 その後、(1992年)7月6日に、日本政府は慰安婦問題の調査結果を発表し、加藤官房長官が慰安婦について軍の関与を認め謝罪する内容の談話を発表した。 しかし、政府の関与は認めたものの、強制連行については認めなかった。一方、韓国政府は7月31日に独自の報告書を発表し、事実上の強制連行があったとした。このように、強制の有無について日韓で差異が生じた。そのため、韓国の対日批判は収まらず、日本政府は調査を継続した。 〔中略〕 また(2007年3月)9日にはジョン・トーマス・シーファー(John Thomas Schieffer)米駐日大使が、「日本が河野談話から後退していると米国内で受けとめられると破壊的な影響がある」と述べ、河野談話の踏襲に期待を示した。 〔引用終り〕 さて、ネトウヨのアイドルの安倍晋三は、閣外にいるとき河野談話を執拗に攻撃する。例えば97年5月27日衆院決算委員会第二分科会の議事録を見よ(http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/140/0414/main.html)。しかし、首相になると(前回も今回も)「河野談話を継承する」と答弁する。 安倍の二枚舌には恐れ入るしかないが、1993年に河野談話が発表されて以降、歴代内閣はこれを継承し続けてきた。それはなぜか。「アメリカから圧力を受けて継承した」なんて幼稚な言い訳に逃げ込むのは、無しにしてもらいたい。以下で理由を考察してみる。 大学などに行ったかたならご存知と思うが、論文には先行論文というものがある。先行論文を踏まえずに論文は書けないし、論文がそのように書かれるものである以上、読むときも「これの先行論文は……」とさかのぼることになる。まあ河野談話は論文じゃないけど、先行する「加藤談話」があった。 加藤談話(1992年7月6日) http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kato.html いわゆる従軍慰安婦問題について(内閣官房内閣外政審議室、1993年8月4日) http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/pdfs/im_050804.pdf 河野談話(1993年8月4日) http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html これらを読み比べれば分かる通り、慰安所・慰安婦に「政府の関与」があったことは、すでに加藤談話で認められている。河野談話で初めて認めたのではない。その「関与」の内容の調査をさらに進めた結果が河野談話である。 河野談話では、慰安婦の「移送」という言葉が新たに登場している。「慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」。慰安婦を軍の船に乗せて運んだという公文書などが、出てきたのである。 おそらく、ネトウヨ連中はこの「移送」を気にも留めないだろう。だが、売春の歴史や法制度などに少しでも知識のある人なら、「移送」に敏感に反応するはずだ。まず、それを説明しよう。 (1) ホワイトスレイブリ 公娼制があった時代、取締り当局の許可を受けた売春は合法だった。だが、売春婦の「移送」については厳しかった。 これは、売春を取締る際に、正面から売春自体を違法とするのではなく、いわば側面から「営業鑑札制」や「娼婦の移送禁止」などで取締るという仕組みである。特に、「娼婦の移送」は売春の側面というにとどまらず、凶悪犯罪につながる行為であった。すなわち、略取誘拐や人身売買である。 これに対しては、「サラリーマンにも転勤があるように、娼婦も遠隔地へ赴任して、何が悪いの?」と子供っぽいことを言う人もいるだろう。しかし、悪党や、(彼らを取締まる方法を編み出す)法律家たちはバカではない。国境(米国なら州境も)を越えて娼婦を動かすことが可能なら、「娼婦集めの規制がゆるい(または抜け道がある)国で娼婦を集めて、他の国へ売り飛ばす」商売が成り立ってしまうではないか。 そのようなことなどを規制するため、各国の国内法(例えば米国のマン法、1910年)や国際条約(例えば「醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」、1910年)が取決められた。 その醜業条約の第2条を引用しておく。 「何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為醜行を目的として詐欺に依り又は暴行、脅迫、権力濫用其の他一切の強制手段を以て成年の婦女を勧誘し誘引し又は拐去したる者は右犯罪の構成要素たる各行為が異りたる国に亙て遂行せられたるときと雖罰せらるべし」 日本においても戦前から刑法で「国外移送目的略奪罪」「国外移送目的誘拐罪」「国外移送目的人身売買罪」「国外移送罪」が規定された。 例えば第226条を引用しておく。これは売春に限らない。 「帝国外に移送する目的をもって人を略取または誘拐したる者は2年以上の有期懲役に処す、帝国外に移送する目的をもって人を売買し又は被拐取者若しくは被売者を帝国の外に移送したる者亦同じ」 このように、「略取または誘拐したる者」と「移送したる者」とは同罪である。略取誘拐の共同正犯とも言えよう。実際に有罪にするためには、犯意の有無などを調べなければならないが、ここでは細かい話は省く。 要するに、軍ともあろうものが慰安婦の国外移送に関与したことは、そのことだけでも重大問題なのである(被拐取者、被売者については後述)。 また、これが日本と他国の戦時売春における差にもなっている。それを知らないネトウヨは、「なぜ日本だけが責められるのか」と言い募る。兵隊相手の売春営業は日本軍だけでなく、規模の大小こそあれ、他国の軍でもあったと。 しかしネトウヨにお尋ねするが、日本軍以外で、軍(または官憲)が娼婦の国外移送にシステマティックに加担した国があるのか? 日本軍の場合、公文書で裏付けられてしまっている。「支那渡航婦女に関する件伺」(1938年)という内務省警保局内の起案文書を、永井和教授の現代語訳で引用しよう。内務省警保局というのは、今の警察庁の前身である。下役(したやく)が文書を起草して上役の決裁を経るという、官僚機構ではおなじみの手順である。 永井和の日記 2007-05-21 軍による調達の事実(永井和、日本近現代史、京大教授) http://ianhu.g.hatena.ne.jp/nagaikazu/20070521 〔引用開始〕 「本日、南支派遣軍(第21軍)の古荘(幹郎・第21軍司令官)部隊の参謀である陸軍航空兵少佐久門有文と陸軍省徴募課長(小松光彦大佐)の両名から、南支派遣軍に慰安所を設置するために必要であるので、売春に従事する婦女約400名を渡航させるよう配慮いただきたいとの申し出がありましたので、本年2月23日付の内務省発警第5号通牒の趣旨にもとづいて、これを処理することとし、左の通牒を各府県に発し、内密に適当なる引率者(抱主=すなわち売春業者で慰安所の委託経営者)を選び、彼らに女性を募集させ、その引率のもとで現地に向かわせることにするのがいいと考えますがいかがでしょうか。」 〔引用終り〕 何と、外地の軍の司令部と陸軍省が、警察庁に、こっちへ慰安婦を送ってと依頼しているではないか。依頼自体は、「渡航させるよう配慮いただきたい」という間接的な表現になっているので、すでに渡航の準備は整っていて、あとは渡航の許可待ちの状態かと思うでしょ? 当時、海外渡航は許可制になっていて、今のように自由に渡航できなかった。 ところが、実は許可待ちの状態じゃなくて、この依頼を受けた警察庁は各府県に通達を出して、内密に業者を選定し、彼らに女性を集めさせ、渡航させるというのだ。つまり、外地の軍が慰安婦を所望し、それを警察が民間業者に取り次いだのである。 ネトウヨ諸氏にお尋ねするが、日本軍以外で、軍が警察を巻き込んで慰安婦を発注し、国外移送の便宜を計らせたことがあるのか? そのことが公文書で裏付けられている軍が、日本以外にあるのか。 この項の冒頭で述べたように、以前は売春婦の「移送」に厳しかったのだが、戦中は軍が警察に「配慮」を求めたため、移送の取締りがゆるくなっていった。 〔続く〕

kokugojitenn
質問者

補足

ありがとうございます。補足にて失礼いたします。 3ページにわたるご回答誠にありがとうございます。 さてお礼でありますが、私のつたない読書量の許容を超えていますので しばらくお時間をいただきたい。必ず御礼はします。

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