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車庫証明の不受理について(2)

j_euroの回答

  • j_euro
  • ベストアンサー率25% (29/115)
回答No.1

関係する法律は、これかなぁ 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」 第六条  警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。 ただ、第4条では、「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。」となっているんですが、その「保管場所」は、「自動車の使用の本拠」から、2km以内。  つまり、unicorn01さんの場合、住民票がない出張先で「自動車の使用の本拠」であることを認めてもらえなかったことになるのかな?。警察は、そのために何が必要かを説明しなくてはならないかどうかは、法律には見当たりませんね(私が探せないだけか?) 多分ここから先は、個別の裁定が必要になると思います。  ただ、アドバイスなんですが・・・ unicorn01さんは、腹が立つかもしれませんが、警察署の怠慢を追求して、裁判!!なんてことは、この場合は、やめといたほうがよさそうです。 車庫証明を必要とするくらいの長期の出張は、その土地の行政サービスを受けるという意味で、「居住」に近いですね。(法人でも同様ですね)。住民票は、その土地に居住して行政サービスを受けるための登録なので、裁判なんかでは、不利のような感じですよ。 出張でも、住民票を移しておけば話しが楽だったのかも・・

unicorn01
質問者

補足

すいません。ちょっと説明不足だったので補足させていただきます。 私>「自動車の使用の本拠の位置が住所とは異なっても車庫証明を取ることができるかどうか」については警察署が調べるべきところなのに、私が県警に問い合わせをすることになったのですが、これは警察署の怠慢ではないかと思うのです。 というのはちょっと具体的すぎたのが問題だったのかもしれません。 別の仮想例で言い直します。 泥棒に物を盗まれたとします。そこで警察に「泥棒に物を盗まれたので届け出たい。」と言ったときに、警察に「泥棒が物を盗むことは犯罪ではない。」と言われた場合に、「泥棒が物を盗むことが犯罪かどうか」を調べる義務は誰にあるかということです。 僕としては調べる義務は当然警察にあり、それなりの規定があるに違いないと思ったのです。 このような、警察がはたすべき職務についてのことが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といった法律に書かれているはずはないと思います。 >住民票がない出張先で「自動車の使用の本拠」であることを認めてもらえなかったことになるのかな?。 僕は「自動車の使用の本拠」が今住んでるところ(アパートの契約書を証明のために持っていきました。)が自動車の使用の本拠だと主張したのに関わらず、警察署は「使用の本拠は住民票のあるところと同じでないといけない。」と言うだけで、「使用の本拠が住民票のあるところと同じでないといけない」ことの根拠となる理由を説明することはありませんでした。(「当たり前だ」という理由になってない説明はありました。) (というよりも、使用の本拠は住民票のある所と違っても車庫証明は発行されてるので、そんな理由があるはずもなかったのですが。) >警察は、そのために何が必要かを説明しなくてはならないかどうかは、法律には見当たりません 行政官が何の説明もなしに国民が不利益となることをしてよいなんてことになっているとは思えません。 なんらかの説明義務はあると思われるのですが。 PS もちろん裁判なんて起こすつもりはありません。

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