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キャラクターの著作権について

キャラクターの著作権についてです。 CとRとTMの違いがわかりました。ですが、少し疑問でマルCマークは勝手につけていいんですよね?他のキャラクターに類似しないオリジナルキャラクターを、動画・画像などの何らかの形でインターネットにアップロードし、マルCをつけてオリジナルなので許可なく配信しないでくださいと書けますかね? 著作権と商標権に明確な違いがわかりません。マルCをつけて公開し、許可なく利用はしちゃダメと欠いていいのか、それとも商標登録しないといけないのかがわかりません。

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回答No.3

©万国著作権条約に基づく著作権表示です。 勝手に付けると言っても、勝手に付けても自己満足だけで何の意味も無いです、また付けていた場合著作者としての権利の表示ですから、同じものや酷似した物を登録してある著作権からすれば、著作権を侵害していると訴えられる根拠になります(自分が著作権者だと表示している訳ですから)。 いけないと言う決まりはないですが、重大な問題となる可能性があります、無論あなたが、著作権の登録をして、それが認められているならば問題はありませんし、むしろ表示したほうが良いでしょう。 >マルCをつけて公開し、許可なく利用はしちゃダメと欠いていいのか、それとも商標登録しないといけないのかがわかりません。 著作権登録しないと、貴方は権利の主張は出来ません、勝手にしても無視されるだけですし、コピーされても何も出来ません(貴方の物であると公的機関が証明してくれませんから)。 商標は http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99 なので、著作権の登録とは別です、また、貴方が©を付ける物が商標に該当するかも判らないので、特許事務所でご相談ください(複雑なキャラクターは商標にならないと思われますが)。

その他の回答 (2)

回答No.2

最近は、「自分が独自に創作して(つまり、まねをせずに)書いたもの」なら、Cマークをつけなかったとしても、「許可無く配信しないでください」と書かなくても、配信禁止ということが大前提です(これが、著作権) ※もちろん、「勝手に配信しないでください」と書くのは全く問題ない。 日本では、著作権というのは、「創作物を作った時点」で、それが、素人でも、「自動的に発生」します。この権利があるので、他人が勝手にコピーしたり、配信したりすることはできません。 ※著作権の制限といって、私的利用ならOKとか、(著作権でいう正規の)引用ならOKとかはあります。 (無方式主義といいます) 少し前まで、アメリカでは、「方式主義」といって、「創作物を作って、一定の手続きを行ったときに著作権が発生する」という立場を取っていました。 この場合には、著作権表示が必要で、マルCマークもその一つです。 その当時、たとえば、日本人の著作物をアメリカに持ち込むと(アメリカでの手続きを取っていないので)著作権が保護されないという懸念がありました。 1952年に締結された、万国著作権条約において、日本人の著作物でも、マルCマークをつけてアメリカに持ち込めば、「アメリカで登録を行ったと見なされる」ということが決定されました。 さらに、その後 1988年に、アメリカも無方式主義に移行し、ほぼ、すべての国が無方式主義に移行したので、マルCは(あってもかまいませんが)つけなければならないということはありません。 商標登録は、主に、「商売をする」ために行うものです。 実は、商品名や、キャラクターの名前、標語のようなもの、単純なロゴで作った文字は、「著作物ではない」と見なされて、著作権保護の対象になりません。 ですから、商品名などを保護するためには、「商標権」で保護する必要があるのです。 また、商標は「商売のためのもの」なので、「その名称などを、商品につけて実際に商売していること(する予定があること)」が必要です。 ですから、ある程度まとまった作品であれば、著作権で保護されますから、マルCをつけてもつけなくても、「勝手に配信禁止」と書いても書かなくても、他の人が勝手に配信することはできません。 ※ちなみに、配信という意味なら、著作権の中の「公衆送信権」に相当します。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5067/13240)
回答No.1

キャラクターの絵は著作物なので、マルCマークを勝手に付けて著作権を主張して問題ありません。 キャラクターの名称は著作物と言えないので、商標登録をするなどして名称を守る必要が出てきます。

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