商標についての登録基準とは?

このQ&Aのポイント
  • 商標の登録には何文字以上が必要か?アルファベットの場合は3文字以上が一般的であり、2文字以下では登録が認められないことが多いです。
  • しかし、文字自体ではなく、書体のデザインを登録することも可能です。例えば、JRは文字自体ではなく、ゴシック体のデザインを登録したと言われています。
  • 商標と登録商標は基本的に同じ意味ですが、一部の法的な文脈では微妙な違いがある場合もあります。
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商標について

会社名や商品名の商標としていろいろな言葉が登録されていると思いますが、いったいその登録というのは何文字から認められるのでしょうか?ちょっと質問の仕方が変かもしれません。 昔、アルファベットだったら3文字以上は登録が認められ、2文字以下では登録できないと聞いた覚えがあります。ですから、JAやJRは文字自体ではなく、デザインした書体の形そのものを登録したと聞いた覚えがあります。ですから、JRとゴシック体で名刺にすりこんでも別に法的には問題ないとか。(法的にですよ) よその質問で、HPはヒューレットパッカードの登録商標であるから、ホームページとしての意味でHPを使ったとしても訴えられたら文句言えないなんて事があったんですが、それだとすると私の記憶が確かではない(--; どうなってんでしょうか? それと、商標と登録商標って言葉に違いはありますか?

  • y45u
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回答No.5

こんにちは、Blackwinglsです。 > 日本HP社のWEBMASTERの見解の話は聞いた話ですか? 直接、日本HP社に昨晩メールしてみました。 返答は、日本HP社のWEBMASTERからありました。 メール内容をそのまま転記しようかとも思ったのですが、著作権に触れるのではないかと思い、内容だけ書き込みました。 速やかに親切な返答がくるので、疑問に思った方はメールしてみたら如何でしょう。 ではでは(@^^)/~~~

y45u
質問者

お礼

ありがとうございます。 HP社ではFAQの1つになってるのかもしれませんね。 自分もメールしてみます。 うーん、HP社がそういう風に思っていて、HPというアルファベットだけでは商標にできないという事が判明してしまいましたね。昨日の某質問は削除までされちゃいましたけど、HPは商標だから訴える事ができると言う事を言ってた人たちっていったいどこでそういう事が言えると思ってしまったんでしょうか? HPはホームページではなく、ヒューレットパッカードであるから、訴えられちゃうんだぞ、あんた知らないでHPなんて言葉を使ってるのかい?なんて訳知り顔の人たちのデマって事なんですかね。PCオタクの知ったかぶりも怖いね。

その他の回答 (4)

回答No.4

こんにちは、Blackwinglsです。 日本HP社のWEBMASTERの見解によると、日本国内ではHomepageの略称としてHPと使用しても問題ないそうです。 逆に、HPというのは2文字の為、商標として認められなかった。 とあります。 という事で、HP=Homepageと使用しても問題はないと思います。

y45u
質問者

補足

日本HP社のWEBMASTERの見解の話は聞いた話ですか?それともweb-site上に載ってる話?見たのであればURL教えて欲しいな。 やっぱ2文字以下は認めらんないですかね。HPも「hp」をデザイン化して商標にしてるみたいですね。

noname#25358
noname#25358
回答No.3

 その昔、ちょっとだけ特許庁関連の仕事に関わったことがあります。  ご質問にあるHP社が「HPという文字は登録商標だから」と言い出せばホームページとしての略語は使えないかどうか、ですが、これは可能です。  なぜかというと、特許関連の法律には「その言葉の社会的な普及」というものを重視する記述があるからです。  ホームページという言葉はすでに充分に普及している言葉ですから、それを四の五の言ったとしても法律は動いてはくれません。  よって、安心して使うことができます。  逆に、登録されてからその言葉が普及し、登録が暗黙的に解除されたのと同じ状況に陥った言葉だってあります(たとえば「ヴァーチャル」「しゃぶしゃぶ」です。実際にはこれらの言葉はまだ商標として存在していたはず、はず、はず……未確認)。  文字数が云々という話も、2文字くらいだとほとんどの組み合わせがすでに辞書に掲載された単語として存在するから認められることが難しい、ということなのではないでしょうか。  なお、ここでおっしゃってる商標と登録商標は同じものです。

y45u
質問者

補足

元祖の質問の方は削除されてしまいましたが、いちおうのHP問題の決着はつきました。 今後、このテの問題が浮かび上がった時にはHP社のコメントをしっかり伝えてあげる事にしましょう。

  • shigatsu
  • ベストアンサー率26% (511/1924)
回答No.2

確か、今あるPHSって開発段階ではPHPって名前でしたよね?(PersonalHandyPhone) それで雑誌のPHPとなんか有ってPHSになったと記憶してるんですが・・・ #ウソかも

y45u
質問者

補足

なんかあってというか紛らわしいから、変えたって感じだったような気がします。PHPって確か松下幸之助さんが関わってた雑誌でしたよね?そういう所から紛らわしいという声が出たら右へならえでしょうね。電気メーカーだったらなおさらですね。

noname#9414
noname#9414
回答No.1

一応Hewlett-Packardの商標について 書き込みをしたので、お答えします。 商標: (trade mark) 自己の生産・製造・加工・ 選択・証明・取扱いまたは販売の営業に係る 商品であることを表示するために、一定の 商品に付する文字・図形・記号などの標識。 商標権: 一定の商品につきその商標を登録することに より、その商標を排他的・独占的に利用する 権利。 登録商標: 登録の手続を経た商標。 と書かれていました。私個人は法律に詳しく ないので、何とも言えませんが、これだけを 見ていると「商標」を登録してしまうと、 その商標を独占できる(他の人が勝手に使用 出来ない)と解釈できるのですが・・・ 訴える訴えないは別として、差し替えの要求を されたら、断れないのではないでしょうか。 #使う前に許可をもらわないとまずいのかな? #Copyrightと一緒で・・・ ではでは☆

参考URL:
法律に詳しい方、よろしく。
y45u
質問者

補足

よそで質問したりして、すんません(^^; どうにも気になったもんで・・・ 例えば、HPという文字の並びが商標になるとすると、1文字や2文字でも商標にできるんでしょうか?できるとすれば、A~Zまでどういうふうになってるのか知りたいなあ。 PHPって雑誌がありますけど、HPから紛らわしいからやめてくれなんて訴えを起こされる可能性はないのですかね?

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