東電の賠償金には消費税はかかりますか?

このQ&Aのポイント
  • 東京電力から原発の損害賠償金が入金されました。
  • 消費税は不課税だという回答が東電の補償相談室からありました。
  • 会計士の先生に確認したところ、受ける側は課税売上としなければならない、と回答がありました。
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東電の賠償金には消費税はかかりますか

事業を行っています。 東京電力から原発の損害賠償金が入金されました。 この賠償金に対し、所得税がかかることは国税庁のホームページより確認しました。 これに消費税はかかるのでしょうか。 東電の補償相談室に確認したところ、消費税は不課税だという回答がありました。 そのため、昨年まで不課税で処理をして申告していました。 しかし、あらためて会計士の先生に確認したところ、 逸失利益の補填は資産の譲渡等の対価に当たるため課税売上になる、 東電側が不課税として処理しているだけであって、受ける側は課税売上としなければならない、 と回答がありました。 実際に支払を行う東電側と会計士の先生との回答が異なるため、 どちらで処理したらよいか迷っています。

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  • -9L9-
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回答No.1

>逸失利益の補填は資産の譲渡等の対価に当たるため課税売上になる、 とありますが、間違いです。利益補てんとしての支払いは物の譲渡や役務提供の対価ではありませんから消費税は課税されません。消費税基本通達5-5-2に明確に「逸失利益等に対する損害賠償金であり、資産の譲渡等の対価に該当しない」と書かれています。また、消費税は取引に対して課税されるものですから、支払う側と受け取る側で必ず同じ課税関係になります。支払う側で消費税が含まれないのに受け取る側では消費税が含まれているなどということはあり得ません。 あなたは「会計士」に確認したとありますが、日本には単なる「会計士」という職種は存在しません。仮に公認会計士のことだとすれば、その人は会計監査が仕事であり税金に関しては素人ですからあてになりません。税金のプロは税理士です。税金のことは税理士に確認してください。

agnusdei28
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 消費税基本通達5-5-2を確認いたしました。 それとことばを間違えて申し訳ございません。 確認をしたのは正確には公認会計士ではなく税理士の先生です。 普段言っていることばで書いてしまいました。

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