• 締切済み

時給アップ(昇給)は雇用契約を新たに結ぶのですか

パート職員は現在1年契約で毎年更新し時給を少しだけ上げて雇用契約書を交付しています。 しかし、長年勤めている人も多く、3年以上たつと期間に定めのない契約になるという話もあり 2年目以降は期間の定めのない契約に変えようという案がでました。 そこで、質問です。 パートで期間を定めのない契約を結んだ場合毎年昇給((時給が上がる)ともう一度雇用契約書を結ばなければならないでしょうか。 (雇用契約書でなく時給アップの辞令(給与表の3号級1号になった)ではだめでしょうか 雇用契約書を毎年たくさん作り大変なのでこれを無くしたいという状況もあります。 ちなみに、正社員は入社時に雇用契約(期間定めなし)を結ぶ昇給時に辞令交付のみです。 調べていますが根拠がわからず妥当かどうか悩んでいます。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.4

昇給の際に、雇用契約書の取り交わしでは無く、給与改定通知書(仮称)のような物を交付されてはいかがでしょうか?

y19670822
質問者

お礼

大変ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

自動的に更新する、というような文言だけで事足ります。 労働者側から解約する場合はほとんど制限はありませんし、使用者側から解約する場合は色々と制限があり、契約書だけでは済まない場合も多いです。従って自動更新と明記すれば十分です。文書が無い場合でも慣例や暗黙の了解で民法の黙示の更新が成立します。 労働者側に不利ではない扱いですから、特段の取り決めは必要ありません。 更新したくない場合があるなら自動更新の明記は足を引っ張る事になります。一般的には30日前までに通知が無ければ自動更新するとかにしていると思います。(継続期間が長くなった場合は、これだけでは解約できません) 時給が上がる分に関しては、これも労働者に不利な条件ではないので、特段の契約は不要です。単に通知だけすれば十分。旧時給と新時給と適用日でも書いてあれば十分。ちゃんと分かれば良いのです。それを元に裁判で争う事もないだろうし、書式などの意味はありません。もちろん、書いた通りに出さなければ契約違反として裁判にでも何にでもなりますけど。 また、扶養の関係などで上がっては困るという人もいるでしょうけど、それは個別に応談すれば良いだけの事ですね。

y19670822
質問者

お礼

さっそくのご回答大変ありがとうございました。 基本は「労働者側に不利ではない扱いですから特段の取り決めは必要ありません」ということですね よって、労働者に有利なことなので法規上の決まりや義務等はないという方向性ですね。 またよろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

1年契約であれば、そこで契約が終了しますから新たに再契約する事になります。雇用契約書を新規にしてもいいです。 ただ、単なる更新ですから新規に契約し直したり、文書を発行する義務もありません。更新するという文書でも十分。 最初の契約書に更新に関する条項を盛り込んで、ほぼ自動的更新にしておけば文書の再発行は不要です。 解約する場合は、いずれの場合でも事前の通知などが必要ですし。 というか、更新については必須事項でした。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 5条-1-2 賃金の変更に関して、上げる分については違法性はありませんので、それだけなら契約更新の必要はありません。普通の会社でもそうですね。そもそも職階や年功等で賃金テーブルが決まっており、そこに当てはまるだけです。査定などの影響もありますが。 ただ、春闘などでベアアップなどがあった場合は、労組との協定書や、賃金テーブル自体を変更するために就業規則の変更として労働者代表の意見書などが必要になります。文書と言えば文書ですが、個別の労働者とは交わしません。下げる場合は別ですけど。 上がる場合に個別に通知するのでもいいです。一般的にはその程度でしょう。 1年契約を3年以上続けて更新する事と、期限の定めのない契約は若干違います。

y19670822
質問者

お礼

アドバイス大変ありがとうございました。 もう少し詳しく教えてください >最初の契約書に更新に関する条項を盛り込んで、ほぼ自動的更新にしておけば文書の再発行は不要です。 例えば、どんな条項にすればよいのでしょうか。 時給については、ちゃんと働いていれば時給は毎年少しだけあげます。これは条項に影響ありますか >上がる場合に個別に通知するのでもいいです。一般的にはその程度でしょう。  どんな通知方法がありますか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>パートで期間を定めのない契約を結んだ場合毎年昇給((時給が上がる)ともう一度雇用契約書を結ばなければならないでしょうか  ・>パートで期間を定めのない契約を結んだ場合・・・契約はこれで終了、以後は不要   (契約書の昇給欄に昇給に関して下記の様に記載すれば良い、若しくは付け加える)  ・>(雇用契約書でなく時給アップの辞令(給与表の3号級1号になった)ではだめでしょうか    ・・・問題なし、正社員同様の通知でOK  ・最初の契約書の内容を変更する場合は、都度契約書の更新が必要(あとでもめないために)  (契約期間を有期契約から無期契約に変更するが、正社員登用に該当しない変更として回答) >3年以上たつと期間に定めのない契約になるという話もあり  ・解雇に関しては正社員と同様に扱われるだけで、契約自体は今まで通り出来ますよ  ・平成25年4月1日から有期契約社員→無期契約社員に関しての法改正がありました   5年以上有期雇用契約をした方が、6年目の契約をしてその期間中に無期契約社員への転換を希望した場合、会社はそれを認めなければいけないとなりました(自動的ではなく本人の希望によります)   契約期間がなくなるだけで、待遇に関してはそのままでも問題有りません(正社員に登用するわけではないので・・雇用期間の期間が無くなるだけです)   (この法律の、1年目は今年の4/1からなので実際に適用されるのは平成30年からになります) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

y19670822
質問者

お礼

アドバイス大変ありがとうございました。 念のため確認です >最初の契約書の内容を変更する場合は、都度契約書の更新が必要(あとでもめないために) >(契約期間を有期契約から無期契約に変更するが、正社員登用に該当しない変更として回答) → 最初の契約書には時給が書いてあります。この時給が変わるのですが  これは上述のような「都度契約書の更新が必要」ではないということですよね  (新たな時給で契約書を作成し取り交わす必要はない)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 無期雇用パートタイマの時給変更時の雇用契約書

    無期雇用になっている7パートタイマーさんのついて 毎年時給の改定を行う場合、雇用契約書の再発行も必要でしょうか? *時給が表記されている。 正社員の雇用契約書の場合、毎年給与が変更にっても、入社時の雇用契約書を再発行していないので、少し気になりました。

  • 雇用契約について

    現在パートで1年経ちますが、新しく契約更新のための書類(雇用契約書?)にサインして提出してください、と言われたのですが、その内容について幾つか質問させて下さい。 業務内容および業務場所、就業時間の欄には、「前回と同じ」とだけ書かれており、給与の項目が 「時給(     )円)」と空欄になっています。 こんな内容の雇用契約はありなんでしょうか? また、昇給制度があるということで働いているのですが、 時給欄が空欄となっていると、いつ上がるのか、または上がらないのか、 とても不明瞭のような気がします。 同僚(先輩)に質問してみたところ、契約書は現場で一人一人に配布しているから、 (人目があって)時給欄に金額をいれられないからだろうとのこと。 重要な部分が空欄で契約更新させようとしているのは、働いている者を馬鹿にしているようで 非常に不愉快さを感じさせます。 一年経って、昇給できないのであれば、それなりの説明があってしかりなのではないか。 この会社が常識内なのか常識外なのか。ご意見をお聞かせ下さい。 ちなみに半年前にも更新していますが、そのときも同じ契約書でした。 労法的にはどうなのか。 社会常識的にどうなのか。 ご意見をお聞かせ下さい。

  • 雇入通知書の更新について

    雇用期間の定めのないパート従業員のかたに、入社時に雇入通知書を 渡しているのですが、 その後、昇給で時給が上がっており、その雇入通知書に記載の時給額と 既に異なっております。 本来であれば、この変更時(昇給時)に、何等かの通知書を渡すほうが よろしいのでしょうか?今更、“雇入”の文字の入った通知書を渡すのも 変な感じがいたします。 雇用期間の定めのあるパート従業員の場合であれば、その期間の終了時に契約更新の手続きをされるとは思いますが、このように期間を定めていないパート従業員さんとの雇入れ内容の変更は、どのようにすべきだったのでしょうか? また、今後パート従業員さんから、パート時間の変更や仕事内容の変更 希望があって、それを受け入れた場合、やはりその都度、何等かの契約書類を取り交わさないといけないのでしょうか?

  • パートの賃金の差と昇給制について

    時給850円以上で昇給制度有りの募集広告で、実際時給850円で雇われた友人パートAは、仕事を始めて1年経ちましたが、いっこうに昇給はされません。雇用契約書には、昇給は会社の経営状態による、とも書かれており、必ずしも昇給があるとは限らないようです。それにはある程度納得が出来ます。 しかし、パートAが勤め始める1年ほど前にも、同社のパート募集があり、その際には時給が870円だったそうです。仕事内容はまったく同じなのですが、この場合、昇給制度があるのだから、870円にしないのは、違法となるのでしょうか。 また、交渉すべき価値はあるでしょうか?

  • パートの昇給、昇格

    いま、パートの面接を受けようか悩んでいます。 というのも、最初に設定されている時給は希望している時給よりだいぶ低いためです。 昇給、昇格がのちにあるようなことが書いてありますが、本当にそのようなことが早い段階であるのでしょうか? 面接で聞いてもたぶん、がんばりしだいだとか言われると思いますし・・。 正直、(もちろん会社によって違うと思いますが)最初の時給からいつまでたっても昇給 しないないようであれば、金銭的に苦しいです。 わたしは今まで事務の正社員・派遣でしか経験がないため、パートのことについては (今までなろうと思ったこともないため)知識がありません。 本当は、派遣などが良かったのですが、この職業の未経験での求人は今まで(半年以上探して)ありませんでした。 しかし、この時給ではと悩んでしまいます。 (*試用期間もあり、その時はさらに時給が低いです。) 今までパート(事務系)で働いていて昇給された方、もしくは契約社員や正社員に昇格された方はどの位の期間を 経てそのようになったのか教えてください。 あと、パートの賞与はどの位が妥当だと思うべきでしょうか?

  • 期間定めなし雇用契約書について

    パート労働者ですが質問です。 雇用契約書には、契約期間(期間定めなし)、賃金(賃金改定あり)、その他(記載のない事項については就業規則に基づくとされてます。 質問です。本年度10月から最低賃金が改定されてますが、会社からは改定するとだけ口答で連絡を受けてます。書面上では雇用契約書での再締結が必要なのでしょうか? 別会社の勤務していた時には雇用期間が明記されており、改定時も新賃金価格で再度雇用契約書にサインしてました。期間定めなしの場合は、最低賃金改定時には再び雇用契約書を結び直す必要は無いのでしょうか?

  • 社員の雇用契約書について

    先日、採用の連絡を頂き、本日初出勤でした。 しかし、ひとつ気になる事があるんです。雇用契約書関連の書類が全くないんです。 正社員での採用は10年以上前のA社ととパートから社員になったB社の2回です。 A社の時は書類やら社内の挨拶やらで1日が終了し、B社の時はパートで勤めていたという事もあり辞令ぐらいでした。 パートには雇用契約書がなくっても全然構わないんです。 給与、保険、その他の詳細な説明もありませんでした。 雇用契約書について聞いてみると「書面についてはもう少し先で交わします」っと言われました。 雇用期間も職安の情報には1ヶ月っと記載されているんですが話しだと3ヶ月?(でもこれはあんまり気にしてないです) 正社員での雇用契約書っていつ交わすんでしょうか? 雇用期間終了後に交わすんでしょうか?なぜ書面がしばらく経ってからなのかが良く分かりません。 それとも雇用契約書を交わさないのが最近の主流なんでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 雇用期間の定めなしの契約社員

    雇用期間の明確な定めがない契約社員の場合、~以内に辞めたらいけない とか法的な縛りはあるのでしょうか?応募を考えている職場が時給制契約社員として 事務員を募集しているのですが、応募先に確認したところ明確な雇用期間はないと言っていました。 時給があまり高くないので、働きながら万が一正社員でいい就職先があれば、途中でやめてもいいのか悩んでいます。

  • 雇用期間の変更について

    パート従業員の入社時に「雇用期間の定めなし」の雇入通知書だけを 渡しております。 この4月のパート労働法の改正を期に、労働契約書を結ぼうと思っております。 しかし、外部の方のアドバイスで、 パートさんの場合、「雇用期間の定めなし」にしておくと、 会社経営的には、将来リスクになると伺いました。 それで、「雇用期間の定めなし」の雇入通知書を渡しているパート社員のかたに、 一定の雇用期間を定めてその都度更新する労働契約書を結ぼうと考えております。 その場合の手続き(手順)で注意すべきこと(しなければいけないこと)を ご教授いただけたら幸いです。

  • 有期雇用契約

    就業規則で正社員の定義を期間の定めのない社員としています。 パート社員へ適用しない条項については、正社員にのみ適用する。と明示しています。 3ヶ月の契約を数回更新した有期雇用のパート社員は、期間の定めのない社員とみなされるということなのですが、更新を繰り返したパート社員は”正社員”と限定した条項も適用されることになるのでしょうか。 就業規則は1つで、パート用はありません。 賞与・慶弔見舞金などを”正社員にのみ適用する”としています。

高校留年の不安と心の悩み
このQ&Aのポイント
  • 私は高校留年するかもしれないという不安に悩んでいます。
  • 私は学校に行くのが辛くなり、学校生活について悩んでいます。
  • 私は心療内科に通っていますが、将来の不安がつきまとう日々です。
回答を見る

専門家に質問してみよう