税理士決算処理記帳に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 同族会社の決算処理において、バックアップデータを復元した際に問題が発生しました。
  • 決算処理の日付が正しく記帳されておらず、通帳の預金取引に不正がある可能性があります。
  • このような手法は違法であり、税理士による違反行為です。咎められるべきは所長税理士です。
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税理士決算処理記帳

同族会社です。23年7月期の決算です。処理は9月末。ある事情によりこの時にバックアップしたデーターを復元してみました。ソフトはJDLです。調べて見ると13月31日(決算処理)の日付けで記帳されています。これが3冊の通帳で使われているのです。2冊は預金の引き出し、1冊は現金からの預入です。このデーターを紙でだすと7月31日で打ち出されます。翌年税務署が調査で入り、追徴課税を受けましたから、全部の通帳も見ていると思うのですが、このような手法は正当なものでしょうか。もし税務署が見落としていると、この3冊の通帳は翌期の繰越額が違ってくるし、不正も行いやすいと思います。この方法は違法でしょうか。税理士であれば違法ではないからよくやる手段ですか。 違法の場合、この税理士は社員税理士なので、咎められるのは、所長税理士でしょうか(印を押してある)。違法であればこの税理士を懲戒請求で申告しようと思うのです。追徴課税の処分が6月28日に出され、この時この税理士は所長税理士に連絡せず勝手に調査官に立ち会っていて、後日調査官から所長税理士に報告が行きました。勝手にやったことがバレて(登録者しか立ち合いができない)、今まで様々な事で反目して事務所の信用を落とすようなことをしていたので、解雇しました。そうしましたらこの代表(妻)も今度は顧問である所長税理士を解雇したのです。めちゃくちゃですが、このような決算処理は可能でしょうか。繰り越しなどはどうなるのでしょうか。詳しい方おりましたら、回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.5

>期首で訂正すれば済むことなのですか。そこが良くわかりません。  期首で訂正ではなく、間違えが生じた年度の期末で訂正ていますよね。それが「13月」で入力する、という意味のはずです。  通帳と、1仕訳も間違えずに、順番通り入力することが正しい。これは、質問者様のご意見の通りです。  ただ、入力を誰がするかにもよるのですが、  たとえば、会計事務所が入力する場合に、「通帳のコピー」が毎月提出されていないで、振替伝票のみ提出され、伝票の通りに入力すると「合わなくなる」というようなケースもあります。  単純に、振替伝票を作成する人の技量が足りない場合に多いことです。(不正ではなく、未熟な場合です)。  このような場合で、毎月「月次確定処理」をすると、月々のミスを、ミスのあった日付では「訂正できない」のです。月次確定は、前にも申し上げたように、後日「帳簿を改ざんできないようにする」有効な管理方法の一つだと思います。ただ、改竄を許さない代わりに、間違えの訂正(書き直し)も許してくれないのです。  ですから、「正しい残高で決算を行い」「正しい残高を繰り越す」ために「13月」という「期末修正仕訳」をすることは、経理の入力事務としては不自然なことではありません。  質問者様の文面では、「期末修正」をすることがイコール「違法」と読めることから、「一概にそうとは言えませんよ。むしろ、人間だから途中のミスは当たり前に発生するので、これを訂正するのは当然のことですよ。と、申し上げていたものです。  質問者様の心配されている「不正」や「改竄」があったかなかったかは、正直言って、分かりません。  ただ「期末修正=不正」ではありません。ということです。  質問者様は、いい方法だと思わないのでしょうが、こういう方法も、通常にあるものです、ということをお伝えしたものです。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

13月の仕訳は、「7月31日」という意味のはずです。 入力画面上「13月」の表記になるのであって、元帳や仕訳帳は「7月31日(=決算日)」の通常仕訳の次に記載されると思いますが、違っていますか? 期中(8月1日~7月31日)の、途中の仕訳に抜けがあったので残高があっていない・・・ だから、それを補正する意味で「13月」で仕訳をしている と思いますが、違っているでしょうか。

mihonomatu
質問者

補足

合っていますが、預金通帳は絶対的に記帳されますから動かしがたいと思うのです。それを決算処理と言えども入出金したら、入出金した日付けがずれてきます。ずれたまま繰り越すのですか。期首で訂正すれば済むことなのですか。そこが良くわかりません。私は通帳の数字は絶体不変と思っていましたから。これでは誤魔化そうと思えばいくらでも誤魔化せるわけです。期首の数字を変えてしまえば良い事ですから。

  • tamiemon96
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回答No.3

会計事務所の仕事の仕方や、使っているシステムにもよるのですが、 1か月分ごとに、入力がすんだら「月次確定」をして、あとから直せないようにすることがあります。 「直せない」ことで「不正ができない」ようにするわけです。 さかのぼって直せるとしたら、たとえば、適当な試算表を作って、金融機関から不正に融資を引き出す ・・・ なんてこともできますので・・。 毎月、きちんと入力する。漏れないようにする。 処理の堅い事務所ほど、月次確定をしますよ。 で、間違いは間違ったという足跡を残した上で、期末に訂正するんです。 13月 という表記は、不正ではなく「決算仕訳」という記号です。 ですから「決算日」=御社の場合7月31日 で印字されるわけで、13月 = 不正な処理 ではないです。 表記方法は違っても、「決算処理」はどの会計ソフトにもあると思いますので、税務署もわかると思いますが。 今後、どのような税理士とおつきあいするにしても、ご心配が発生しないためには、 (1)すべて、自社で入力する (2)今日の取引は、明日には完全に入力を済ませる (3)入力漏れは絶対に起こさないように二重、三重にチェックする という風にしないと、誰に頼んでも、エラーとそのフォローという入力は発生すると思います。 とりあえず「13月」という点は、それだけで、不正 というわけでないことだけ、再度強く回答させていただきます。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。13月の問題ではなく、13月(決算処理)で預金通帳の処理が可能かと言うことです。通常通帳は記帳されますので、公正さが保たれるわけです。それを13月に現金から入金したり(50万)、通帳から引き出して現金(88万)にしたりです。どちらも7月31日には通帳記入されません。 これを繰り越せば出鱈目の通帳数字となります。これも良くわからないのです。

  • tamiemon96
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回答No.2

通帳の残高があってうるのでしたら、 通帳のコピー 総勘定元帳の「預金」のコピー を用意して、一行ずつチェックして、消込をかけていけば、元帳の記載がおかしいかどうか確認できると思います。 決算整理仕訳 が違法というより、毎月の資料の提出なり、日々の記帳入力が ずさんであった というケースのような気がしますが・・・

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

回答ありがとうございます。通帳の記帳を間違えているのであれば訂正し、その日付で入れなおせばいい事だとおもます。決算経理(13月31日)で入れる必要はないと思うのです。しかもこれでは繰越しの数字が違ってきます。これがよくわからないのです。パソコンの画面では13月31日で入力されていて、これを印刷かけると7月31日になります。7月31日が期末です。税務署が紙ベースで見たときに、問題ないと判断されませんか。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

まず「決算整理仕訳」 は、ふつうにある話です。 8月1日~7月31日まで、通常の取引の仕訳を入力し、 決算時に行う  減価償却や、前払費用の期間按分、役員貸付金の利息認定などの仕訳を、通常の発生と区分するために「決算月」などで入力します。JDLさんの場合、これが「13月」入力 なのですね。 ちなみに、表記は「期末(決算日)」になります。ですから7月31日 これで良いと思います。 この、決算整理の仕訳は、もう一つの使い方もあります。 「期中に入力が漏れた仕訳を、追加で入力する」ということです。 会社で入力しているのだけれど、途中に「入力漏れ」や「入力誤り」があった場合の補正・訂正、 会計事務所が入力代行しているのだけれで、期中に資料の不足があって入力できなかった部分の追加や訂正、 などを入力する場合 です。 ただ、「預金通帳」は残高が表記されますので、決算整理仕訳を行った後の期末残高は、通帳と一致するのが当たり前です。 というか、一致してないから、整理仕訳が必要 なんですけどね。 請求 ⇒ 領収 ⇒ 起票 ⇒ 記帳 ⇒ 集計 ⇒ 決算 全ての段階で、記入漏れや記載間違いはあり得るので「決算時の訂正」などは、決して「違法」ではない です。 ただ、事務処理の手順や、正確性は 質問の文面から、???という部分もあったのかな・・・と感じます。 やはり、 (1)毎月税理士と会うこと (2)必要な資料をすべて用意すること (3)決算資料も、十分な時間の余裕をもって提出すること が必要だと思います。 もちろん (4)相応の報酬を用意することも必要です。 安い=時間をかけない となりますので、 エラーに対する処理も、雑になるかと思います。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

[ただ、「預金通帳」は残高が表記されますので、決算整理仕訳を行った後の期末残高は、通帳と一致するのが当たり前です。] とありますが、通帳残高は7月30日の記帳で合っているのです。そこに決算処理で書きました方法で追加しています。これが不思議で皆目わかりません。再度税務署に調査頼んだ方がいいでしょうか。23年7月期決算で1000万もの使途不明金が出たのです。この期を繰り越した23年8月に今度は580万もの現金を8月初旬から通帳に戻しています。金がなかったのに、どこから出してきたのだということです。

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