解決済みの質問
違反切符には、違反日時と告知年月日というのがありますよね。違反日時はあっていて告知年月日が誤っている(30分程度)場合でもこの切符は有効となるのでしょうか?
警察本部に確認したところ、違反日時があっていれば告知年月日を訂正して処理するということでしたが、それが、正式な処理なんでしょうか?
もし、異議を申し立てるならどこにするのでしょうか?ちなみに、反則金なしの白切符なので納付はありません。
投稿日時 - 2004-05-06 15:53:16
何をなさりたいのかわかりませんが、
いわゆる違反切符(反則切符)は違反行為に対して認めますと言う書類でしかありません。
告知年月日が間違っているから無効と主張することは全く出来ないとは言いませんが、それで違反自体が無くなるわけではありません。
つまり、切符にサインをしないのと同じなだけで、だからといって行政処分を免れることが出来るわけではないのです。
切符無効自体が認められるか否かを争い、たとえ無効を勝ち取っても、次には違反行為自体が有ったかどうかが焦点となり、あればたとえ切符が無効でも行政処分はやってきます。
>違反日時があっていれば告知年月日を訂正して処理する
というのも、結局の所反則しましたと認めた期日でしかありません。期日が違うからと言って反則行為自体を認めていないということにはなりません。
訂正処理はおかしいと申告が有れば修正するでしょう。
期日が違うから告知が無効だと主張しても、結局のところ、単に「やっぱり違反を認めません」と主張しているだけに過ぎませんので、日時の問題ではないわけです。
しかも30分程度ずれていただけなどというのは、、、、日時の訂正をして欲しければそれをすれば良いし、今更違反を無かったことにするのは少し虫が良すぎる話で、そのような話の流れにはならないです。
投稿日時 - 2004-05-06 23:39:40
お礼
確かに虫のいい話を期待していたわけですが、通常青切符なら納付した時点で違反が確定すると思うのですが、納付しなければ呼び出し、裁判等があり弁明の機会があると思います。これが、白切符なら納付ということもないので、純粋にどの時点で違反が確定するのかということも知りたかったわけです。
ご回答はよくわかります。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2004-05-07 06:39:19
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
交通違反に対して、警察官が処理し、一定の効果を発生させる行為は、法律学的には、「行政法」に属する行為となります。
この「行政法」(行政法群)は、民法・商法等の法律とは異なった性質をもっています。
その一つが、「確定力」と呼ばれるもので、「行政法(群)」に基づき処理された行為(行政行為)は、間違いがあっても、その誤りが、明白かつ重大な誤りでない限り、有効なものとみなされます。
(明白かつ重大な誤りとは、交通切符に、「ただちに死刑に処す」くらいかな?)
では、その誤りをどのように是正するのか?
それは、被処分者からの異議申し立て、処分側からの訂正の申し立てとなるのでしょう。
従って、被処分者としては、その間違った違反切符を切った警察署、県警本部等にその誤りを指摘するわけです。
質問文では、貴方は、それを「口頭」で行っています。
それで、当事者の合意の上で、切符を切り直す(行政行為の訂正)を行うことになるのでしょう。
それが不磨であれば、その行政行為の取り消しを貴方が裁判所に提起とする必要があります。
しかし、前の方達が書いていますように、たかだか、告知時間の30分くらいの誤りが、明白かつ重大な誤りではないので、処分自体は、有効でしょう。
警察側は、告知終了時間を記載したとも考えられます。
そのような、些細なことで、あさましい、考えをもつのは、やめた方が賢明です。
それより、本来「5千円」の反則金を、「5万円」と切られた場合の方が、おもしろい展開になります。
多分、その警官は、その日の内にその誤りをみつけ、直ちに、被処分者あてに連絡して、切符を切り直したいと言うでしょう。
そして、その納付書で、反則金を納めるなとも言うでしょうが、
この場合、1日日をあけて、母親に5万円、納めさせ、
その後直ちに、その警察官あて、納付した事実を告げれば、その警察官は、相当あわてる事になります。
その反則金の返還は、県警本部の許可を得て行うのでしょうが、その「顛末」を自分で、文章で申告し、別会計から、差額の返済を願うことになります。
これが、警察官にとって相当苦痛のようです。
(不足の場合は、その不足額の納付書を切ればよいのです。これは、簡単です。)
今回の件は、おとなしくしている方が、ベター、でしょう。
投稿日時 - 2004-05-07 01:05:47
お礼
>警察側は、告知終了時間を記載したとも考えられます。
そうでは、ありません。現場を離れて5分ぐらいあとの信号待ちのときあらためて切符をみたときに、まだこの告知時間が25分先じゃないかと気づきました。違反から現場を離れたのが10分ぐらいあとだったので、違反時間と告知時間が10分とかでは、警察官にとってまずい事情でもあるのかとも思ったわけです。
些細なことでも今回深く考えたこと自体は勉強になりました。
くわしいご説明ありがとうございます。
投稿日時 - 2004-05-07 06:56:34