• ベストアンサー

金を請求される

数日前から迷惑メールが一日何百件も来ます。心当たりは、TwitterのIDをメアドにしてしまっていたことです。 そしてそのサイトの一つから10000円の請求がきてます。 もちろん、登録した覚えなんてないですし、ポイントを購入した覚えもありません。 今日中に支持払わないと裁判にかけるとか自宅に訪問するとか、行政機関に開示請求とか言ってます。 どうすればいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

無視でよろしいですが 》心当たりは、TwitterのIDをメアドにしてしまっていたことです。 ・ですと、今後も他から際限無しに迷惑メールが来ますよ。 ・メールアドレスの変更をお奨めします。こうすれば今まで来た不正請求についても過去の出来事になります。

その他の回答 (2)

noname#213833
noname#213833
回答No.2

無視です。 返事したらアウトです メアドはわかってもこちらに住所はわからないはずですから無視が一番

回答No.1

  無視すればOK  

関連するQ&A

  • 未成年者による個人情報の開示請求

    行政機関個人情報保護法12条では、 「第十二条  何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2  未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。」 とあります。 「何人も」とあるのですが、未成年者と成年被後見人は本人が直接開示請求することはできないのでしょうか? ある問題集には「できない」と書いてあったのですが・・・なんとなく怪しいと思いまして。 詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 訴状の請求の趣旨の「別紙目録」とは?

    私が行政機関に対して行なった情報公開請求に対して、行政機関から不開示決定が出されて、不服の審査請求をし、情報公開審査会の答申を経た後に、やはり同じ不開示の決定が出されましたので、後は、行政事件訴訟法の取消訴訟と義務付け訴訟をやるだけ、となりました。 そこで、訴状の請求の趣旨についての質問です。 訴状の請求の趣旨に、「・・・(行政機関)は、・・・の不開示処分を取り消せ、・・・別紙目録の文書を開示せよ、との判決を求める」と書いて、訴訟提起しようかと思います。 「・・・別紙目録の文書を開示せよ」の部分は「義務付け訴訟」と言われる部分のようです(最近調べました)。 ここで、上記の「別紙目録」の「目録」とは、どのような形式のものを言うのでしょうか? ワードで、複数の開示を希望する文書を、1,2,3,・・・と箇条書きに書けば、それで「目録」としてよいのでしょうか?

  • 行政機関個人情報保護法の情報開示請求権の

    行政機関個人情報保護法の情報開示請求権の ・不開示情報にあたるもの を教えて下さい。

  • 銀行の防犯カメラの開示請求

    銀行のATMに設置されている防犯カメラの画像は法定相続人なら開示請求できるのでしょうか。 6月に父が亡くなりました。私たちは3人兄弟で私は二男です。父の死亡後に多額の預金がATMから引き出されていました。 当然 暗証番号を知っている者が引き出したのですが預金を引き出したのが長男なのか三男なのか分かりません。二人とも知らないと言っています。父が生前に親戚にキャッシュカードを渡し暗証番号を教えた可能性もあります。 法定相続人の私が金融機関に開示請求すればATMの防犯カメラの画像を金融機関は開示に応じてくれるものでしょうか。たぶん家庭裁判所で調停・審判になると思っています。家庭裁判所に開示請求した場合 裁判官は金融機関に開示命令をだすのでしょうか。個人情報保護法の関連もあると思いますが私としては遺産分割に影響するのでぜひ引き出した人物を特定したいのですがどのようにすればよいでしょうか。

  • 架空請求?にかかった?

    最近携帯で、懸賞サイトに登録したと思ったら、「キューティー」とゆうう出会い系サイトに登録してしまいました。そこのシステムはポイント制でポイントを追加した分、後請求される仕組みです。そして今日、覚えも無いのに300ポイント振込まれて、明日までに3000円の振込みを請求されました。振込まないと、規約として2万円請求されることになっています。この請求には応じたほうがいいのでしょうか? また、退会したいのですが、退会は請求メールを送るシステムなんですが、初月は30日間はできず、退会処理は月に一度だけなので時間がかかるそうなんです。こうゆう時は、メルアドを変えてしまえばいいんでしょうか?噂には、携帯情報とメルアドを送った時点でこちらの情報がわかってしまうと聞いたんですけど、本当なんでしょうか?

  • 開示請求

    今回初めてカードを作るにあたって、自分に身の覚えのない多額の借金があることが分かりました。 参考になるご意見を頂き、郵送で開示請求をして、自分の個人情報を調べることにしました。 その請求書には自分の過去の住所を書く欄があります。 私は若い頃に上京し、35年の中で数知れない引越しを繰り返しています。 開示を請求できる機関に連絡し、過去の住所が必要かを聞いたところ、これが抜けてたり、間違えてたりすると、そこの期間のものは開示できないそうです。 私はいつ誰が私名義で借金をしたのかが、全く検討がつかないので成人してからのを全て調べたいのです。 市役所では過去の住所は本籍地で謄本の附表を取り寄せるしか方法はないといわれました。でも、場所によっては、過去10年とか保管期間?が違うそうです。 私は文京区なのですが、昭和63年からしかないと言われました。 こうゆう場合はどうすればいいのですか? 金融機関では私には借金があると機械ではっきりでているのに、住所が間違うだけで開示は無理なのでしょうか? 文章が長くなってしまって申し訳ありませんが、是非ご回答宜しくお願い申し上げます。

  • 開示請求できないの?

    私は商品の販売しています。 販売代金を支払わない者に対し、法的措置をしたいのですが注文が飲食店の 名称で個人の住所が解りません。飲食店の場合「飲食店営業許可書」を店内に 掲示するため保険所等に申請手続きをしますので、その際の住所を閲覧したいと 思っています。 氏名は店内の営業許可書に記載されているので解っています。 役所に申し出ると住所は個人情報であり、公益性がないので開示できないと言います。 但し、裁判所等、公的な機関から申し出があれば開示できるとのことです。 よって、提訴する前に裁判所を解して開示請求する方法は無いのでしょうか? 銀行口座などは、催告書という形で請求できると解します。 個人情報には方法が無いのでしょうか? 詳しい方が居られましたら宜しくお願いします。

  • 覚えのない書き込みについて開示請求が来たのですが

     三年のブランクを経て1年ばかり前に再び始めたネットユーザーです。  先々週身に覚えのない書き込みに関してプロバイダから発信者情報開示請求の照会を問われる文書が送付されてきました。  確かめてみると確かに我が家の回線のようです。  しかし私はその文書に書かれているような情報を発信した覚えもなく、請求者の名前も代理弁護人となっており、添付された疎甲も誰がどんな被害を受けたのかよく分からない資料でした。  その時は上記の事を理由として「開示請求には応じない」に○をつけて送り返しましたが、昨日プロバイダから「請求に応じあなたの発信者情報を開示しました」という返事を受け取り困惑しております。  先に来た請求書の文面によるとこちらの発信者情報を元に民事裁判に訴える、とありました。  もし先方が本当に訴えを起こしたらこちらも出頭しなければならないでしょうか?  人違いだという事を説明してわかってもらえるでしょうか?  それにしてもこのように不確かな訴えを元に怪しげな相手に個人情報の開示に応じてしまうプロバイダーってどうなのだろうか?と不信と疑問を覚えてしまいます。  またもし裁判の為に仕事の時間を奪われたことによる経済的損失を被ったら、このプロバイダーを訴えることはできるのでしょうか?

  • 弁護士事務所を通して書類の請求はできるのでしょうか

    現在、離婚調停中で別居しており 離婚裁判に突入しそうです。 裁判になった場合 証拠の提出がカギになってくるようですが、 証拠収集において教えて頂きたい事がございます。 (1)先方の主張(子供が登校拒否になったのは昨年6月からで私の責任である)に疑問があり、 私が中学校に訪問して確認した時、登校拒否になったのは昨年9月からと記憶しています。 (2)私の通院していた病院にカルテ開示を求めたいのですが、私が病院に行った時は先生の意見書しかもらえませんでした。 そこで、私の弁護士を通して、(1)中学校へ去年の子供の登校状況書類 (2)カルテ開示とそのコピー これらの資料請求ができるものなのでしょうか? それとも、裁判になってから裁判所からの請求になるのでしょうか? もしくは自分で収集するしかないのでしょうか? 私は法律や裁判に全く知識が無く困っています。 解かる方教えてください。

  • 行政機関個人情報保護法について

    個人情報保護制度を勉強している者です。 行政機関個人情報保護では、 「第十二条  何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 」 とあり、開示の対象は保有個人情報であるのにもかかわらず、第十四条各号で、本来開示の対象とならない個人情報以外の情報が非開示になると規定しているのはなぜでしょうか。そもそも個人情報以外の情報は開示の対象でないのだから、開示非開示が問題とならないと考えるのですが。