キャンセル料についての質問

このQ&Aのポイント
  • インターネット掲示板での取引におけるキャンセル料の問題について質問です。
  • 友人が掲示板で洋服のオーダーをしたが、連絡が取れず取引ができなくなった場合にキャンセル料が発生した。
  • 掲示板の規約には、売買協議不調の際に一方的に金銭を請求することが禁止されているが、規約違反なのか法的な力はあるのか疑問がある。
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インターネット掲示板での取引、キャンセル料について

インターネット掲示板にての取引の際のキャンセル料について質問です。 友人がインターネットの掲示板で個人の方(サークル?)に洋服をオーダーしたそうなのですが、訳あって忙しくなかなか連絡ができない期間があり、取引自体ができなくなってしまったらしいのです。 私はその点につきましては知人が悪いだろうと思ったのですが元々6万円ほどお代を請求されていたらしいのですが、キャンセル料に一万円強程請求されたみたいです。 取引前にキャンセル料発生の場合があるということについて本人は了承し自分の非はわかっているのだがまさかキャンセル料にこんなに請求されるとは思わなかったと落ち込んでいました。 当方もかなり高めのキャンセル料だなぁとは思いましたが個人ということもありこんなものだろうと思い、たまたまその掲示板の規約を見たのですがそこには 売買協議不調の際に一方的に金銭を請求すること(キャンセル料、手数料等の名目は問わず、商品未発送のケース)での金銭の請求を禁止します。 と書かれていました。 これって法的な力はなくとも規約違反なのでは・・・?と思いました。 これは法的な力はなさそうではありますが規約違反になるのでしょうか? 当方も詳しくは理解しておりませんが、友人の様子を見ていると可哀想になってしまいまして・・・ 違反だからどうとはなりませんが、少しは規約違反だとわかればきも落ち着くかなと思い質問しました。 少々まとまりがない質問になりましたがご意見頂けましたらと思います。

noname#260328
noname#260328

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • winipeg
  • ベストアンサー率11% (28/235)
回答No.1

規約違反だから払う必要ないですね

noname#260328
質問者

お礼

払う必要がないかどうかはわかりませんが、私個人としても規約違反ではあるとは思います。 友人には今回のことは勉強費だったと思うようにと言ってみることにします。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.6

>売買協議不調の際に一方的に金銭を請求することを禁止します。 デザインや金額交渉に関して折り合いが付いていたのか?が問題のポイントになるのではないかと思います。 折り合いが付かずにキャンセルとなった場合は、協議不調と言えると思いますが、デザインや金額について両者の合意が得ているのなら協議不調ではなく、契約解除(キャンセル)だと思います。 ただ、事前にキャンセルについての説明が無いようですから素直に支払う必要はないと思います。 話し合いのポイントとしては、キャンセルでは無く契約前の協議不調であることを主張するか?若しくは、事前にキャンセル料の提示が無かったことを主張することでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>後から聞いたのですが、どうやら支払いが完了した後に作業を開始するとのことだったようで、本人として>もまだ製作も何もしておらず取引前の見積もりを聞いていた途中のことだったようで少し腑に落ちなかった>ようです。 「友人がインターネットの掲示板で個人の方(サークル?)に洋服をオーダーしたそうなのですが」とありますが、オーダー(注文・発注)をしたのですよね? 見積もりとオーダーは、全く異なる内容です。 仮に、この内容で作成すると幾らかかりますか?であれば、発注では無く見積もり段階でキャンセルということにはなりません。 相談者さんの文章にも、不備があります。 オーダーしたのか 見積もりなのか 質問では、オーダーですからキャンセル料も契約に成りますと回答しましたが、見積もりだけでは損害はあるとはいえません。 金額が提示されて、「お願いします」と言った場合は契約となってしまいますので、その点が最も重要な点です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

その規約には、法的な効力は全くありません。 契約は、既に有効に締結されていますから、先方の落ち度が無い限りは善意無過失となります。 そもそもの理由は、友人が「放置」したことが理由で、督促のメール等を受け取っていた場合には「契約不履行」ということになってきます。 今回の場合、サイト規約で請求禁止となっていても、実質的な損害が先方にある場合は全く無効な規約といえます。 簡易裁判所へ、支払督促を出されれば勝てる要素はありません。 >取引前にキャンセル料発生の場合があるということについて本人は了承し 了承した場合、これお契約になりますから払うしかなでしょう。

noname#260328
質問者

お礼

後から聞いたのですが、どうやら支払いが完了した後に作業を開始するとのことだったようで、本人としてもまだ製作も何もしておらず取引前の見積もりを聞いていた途中のことだったようで少し腑に落ちなかったようです。 いくら取引前の見積もりといえど連絡を怠った友人にも責任はあると思います。 友人には今回のことは勉強費だったと思うようにと言ってみることにします。 ご回答ありがとうございました。

  • qiqi555
  • ベストアンサー率16% (18/110)
回答No.3

その方の落ち度です 払う義務はないと言ってもそこまで放棄した責任はあるのです 全て払う義務はないとは疑問があるのです (連絡ができない期間があり、取引自体ができなくなってしまったらしいのです。) そこが問題...

noname#260328
質問者

お礼

後から聞いたのですが、どうやら支払いが完了した後に作業を開始するとのことだったようで、本人としてもまだ製作も何もしておらず取引前の見積もりを聞いていた途中のことだったようで少し腑に落ちなかったようです。 いくら取引前の見積もりといえど連絡を怠った友人にも責任はあると思います。 友人には今回のことは勉強費だったと思うようにと言ってみることにします。 ご回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

規約そのものが法的に有効かどうかは疑問ですね。 洋服のオーダーメイドであれば、性質上、キャンセル料が発生することは当然です。 問題は、作業がどこまで進められていたかですね。 完成していたら、キャンセルしようと満額6万請求されてもおかしくない話です。 資材の仕入をしていた場合は仕入品の実費でしょうし、作業が途中まで進められていたら、人件費もかかるでしょう。 洋服のオーダーメイドのキャンセル料で1万強なら、妥当な線だと思います。 規約違反ですから払いませんと突っぱねても、訴えられたら負けると私は思います。

noname#260328
質問者

お礼

後から聞いたのですが、どうやら支払いが完了した後に作業を開始するとのことだったようで、本人としてもまだ製作も何もしておらず取引前の見積もりを聞いていた途中のことだったようで少し腑に落ちなかったようです。 いくら取引前の見積もりといえど連絡を怠った友人にも責任はあると思います。 友人には今回のことは勉強費だったと思うようにと言ってみることにします。 ご回答ありがとうございました。

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