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日本の古代史

日本は、天智天皇による大化の改新により律令制度による政治が始まりました。 人民は、律令により、租庸調の税金、兵役などの義務をおいました。 一方、飛鳥・奈良時代の国の人民に対する行政サービスはどのようなものが有ったのでしょうか? 土地の使用区画を割り与えられる程度でしょうか? 教科書では、律令制度は解りますが、人民への施策が不明です。 御教示ください。

  • 歴史
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みんなの回答

回答No.5

古代史の世界では「大化前代」という、学術用語があります。 これは見ての通りですね。大化改新という政治改革を分水嶺として、ビフォアー&アフターということです。 で、ご指摘は、大化改新の前後での政治の在り方の変化ですよね? 実は、よくわかっていません。ただし、大夫(まえつきみ)という、王権の議制官組織があったのだろう。つまり、有力豪族の代表らが集まり、議論を経た上で国家の政治決定をしていたとされます。 そして、では、国家運営における予算はどのような感じであったのか? たとえば、乙巳の変(蘇我入鹿殺害事件)の後ですね。大化2年に「改新の詔」が出され、これを根拠に中大兄皇子らは、加速度的な政治改革(大化改新)を断行して行くのですが、ここで、豪族らがもともと領有していた私有民(部曲・かきべ)らを、朝廷に献上するむね、規定されます。 このことは、つまり、大化前代においては、国家そのものが差配する私有民などは存在しておらず、それらは各豪族の管理下にあって、時に王権のために使役されたのであろう。そういった国家体制は想像されているところだと思いますよ。

  • koiprin
  • ベストアンサー率23% (72/306)
回答No.4

律令の律とは、刑法のことです。 令が、民に対するルールに当たりますので、土地の区画云々はこちらで規定されていることですね。 大宝律令は現存していないようで、その後の養老律令がほぼ踏襲しているだろうと言われていますので、そちらで確認をしますと、以下12の律があります。 [1]名例律(みょうれいりつ) 刑法総則に相当し,苔(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し)の5等刑,重罪の八虐(はちぎゃく)、および官吏に対する刑の軽減を認める特例規定。 [2]衛禁律(えごんりつ) 皇居・中央官庁・京および関などの警備をめぐる罰則規定。 [3]職制律(しきせいりつ) 官吏に対する服務規律違反をめぐる罰則規定。 [4]戸婚律(ここんりつ) 戸籍・戸口・婚姻・良賤などに関連する刑罰。 [5]厩庫律(くこりつ) 官牛馬および倉庫官物の取り扱いに関する刑罰。 [6]擅興津(せんこうりつ) 軍事をめぐる違反に関する罰則規定。 [7]賊盗律(ぞくとうりつ) 反逆・殺人・強盗・窃盗の罪刑。 [8]闘訟律(とうしょうりつ) 闘殴・誣告などに関する罪刑。 [9]詐偽律(さぎりつ) 公文書・官物の偽造に関する罰則規定。 [10]雑律(ぞうりつ) 私鋳銭など,どこにも入れることができない罪刑。 [11]捕亡律(ぶもうりつ) 兵士・防人・奴婢などの逃亡に関する罰則。 [12]断獄律(だんごくりつ) 禁獄・断罪などについて,刑吏および囚人の犯した罪に関する罰則規定。 ということで、民へ行政サービスとしては警察の機能をもたらしていたようです。

bnd44995
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 警察機能が出来たこと了解いたしました。

  • TANUHACHI
  • ベストアンサー率31% (791/2549)
回答No.3

 厩戸聡耳によるとされる「十七条憲法」には史料としての疑義が多分にありますので参考にすべきではありません。ましてやあれは役人の服務規程を中心とする道徳的文言の塊ですから、胡散臭くても当たり前の話です。  さて質問者様は「義務があるなら権利もあるだろう」との前提に基づいて質問されているようですが、前近代のシステムを理解するために「現代のシステム」をそのまま緩用することは明らかな誤りといえます。  他の方が挙げられている光明皇后による「施薬院」や行基による様々な事業は、個人による行為であり国家に依る施策ではありません。  律令はある意味で、階層を法的に分化させる機能の導入を宣言したともいえます。実際の運用は格式によりもします。収税システムの構築に関して言えば、ベースは戸籍の編成と計帳による調庸負担の確認にあり、それは土地に人間を縛り付けるとの発想に基づきます。そして班給される土地により上田・中田・下田・下々田といった耕作に適しているか否かとの問題もあります。一つの「戸」に対し、班給される土地の面積は構成人員の年齢と身分階層に基づきます。もし正丁の人数が多ければ多いほど負担も増えるとの話になります。  けれどもその正丁の実年齢によって、割り当てられた負担をその額面どおりに納めることが現実的に可能かとの疑問も提起され、それが「偽籍」との具体的な裏付けから明らかにされてもいます。  現在の「行政サービス」なるものは公的に存在などしません。権利を求めて人は移動もし、富を蓄えもし行動もしてきた。この部分だけは変わらない本質といえます。

bnd44995
質問者

お礼

give and take の社会では無いことが解りました。 有難うございました。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (932/1501)
回答No.2

福祉施策として、重度の障害者と80歳以上の高齢者に侍者をつける制度(戸令11)、自活できない寡婦・孤児・貧窮者・高齢者・病人などの生活を保護する制度(戸令32)などがあるほか、疫病の流行や飢饉が起きた地域に食糧・薬などを送って支援したことが続日本紀に載っています。

bnd44995
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 福祉の施策が有ったこと了解いたしました。

  • ruu0420
  • ベストアンサー率53% (291/548)
回答No.1

十七条憲法の内容を勉強してみては? http://www.geocities.jp/tetchan_99_99/international/17_kenpou.htm 第十六条 十六にいう。人民を使役するにはその時期をよく考えてする、とは昔の人のよい教えである。だから冬(旧暦の10月~12月)に暇があるときに、人民を動員すればよい。春から秋までは、農耕・養蚕などに力をつくすべきときである。人民を使役してはいけない。人民が農耕をしなければ何を食べていけばよいのか。養蚕がなされなければ、何を着たらよいというのか。 冬に仕事が無かったり、収穫高が悪かった時に、皆が貧乏になりますね。 そういう時に、公共工事をして道路やお寺を作ったりして失業対策をしたことも、行政サービスですね。 他に、わいろを貰わずに訴えを聞いてあげなさい。なども行政サービスです。 十七条憲法だけでも少しは参考になりますよ。

bnd44995
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 律令制度のはしりとして、理解いたしました。

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