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電子取引(BtoB)の場合の契約書の作成方法

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

「電子取引基本契約書+システム運用規約(作成)」は、あくまで決済についての契約書であって、取引基本契約書が存在していないと、当事者にどのようなことがあったとき、契約が解除できるのか、支払条件などの決済と直接関係のない基本的事項に問題が生じたときに対応できないと思います。

参考URL:
http://www.ecom.or.jp/ecpc/legal.htm

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