• 締切済み

給料の手当について

家族手当(扶養手当)は、法律で決まってないのですか?会社側は、払わなくてもいいのでしょうか?後、深夜労働は、賃金割り増しにならないんでしょうか?自分の会社は、どちらも出ないのですが、いい情報があったら教えてください。宜しくお願いします。

  • endom
  • お礼率20% (1/5)

みんなの回答

  • eastwood
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.3

家族手当については皆さんの解答の通りです。 深夜労働についての補足ですが、24時間交替勤務をすることを条件として賃金が決められている場合であって、深夜の割増賃金を含めて所定の賃金が定められていることが就業規則等に明記されている場合は会社側に割増賃金を支払う義務は生じません。 労基署などに相談に行くのも重要ですが、このような場合孤軍奮闘するとあなたに不利益が生じる場合があります。ここでは法律論ではなく、実際に使用者から受ける有形無形の不利益を指します。個人で矢面に立って訴訟を起こすとなるとご自身の将来にとって非常にマイナスになると思います。労働組合があれば組合を盾に、なければ同僚複数(できるだけたくさん)で相談に行くようにしてください。

  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.2

家族手当や住宅手当等の給与を構成する内容は賃金規定(就業規則)に明記し、雇用の際に説明があるのが普通です。規定に掲載されており、対象となる人には支払う必要があります。手当の記載が無ければ当然支払う必要もありません。 深夜労働は時間当りの賃金に0.25以上を掛けた割り増し賃金を支払わなくてはなりません。深夜は22時から翌日5時までです。 この時間帯に働いた場合は必ず支払う必要があります。管理職であっても割り増し賃金はもらえます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

家族手当の支給は法律では規定されていなくて、会社の任意です。 組合があれば、組合との交渉で決まる場合も有ります。 深夜労働については、 時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要で、時間外労働の割増率は2割5分以上、深夜の時間外労働については更に2割5分以上が加算されます。 休日労働の割増率は3割5分以上です。 ただし、労働基準法41条の管理・監督の地位にあるものには、時間外・休日労働手当を支給しなくても良いことになっています。 従って、endomさんの会社は、労働基準法に違反しています。 会社で支払いに応じない場合は、お近くの労働基準監督署か労政事務所に相談されたら宜しいでしょう。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how13.htm

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