• 締切済み

自宅駐車場から道路にはみ出して駐車している車

近所の家なんですが、 4m幅ぐらいの道路から細い車がちょうど1台だけ通れる幅の狭い道路と交差している角に 問題の家と駐車場があります。 その細い道路はおそらく二項道路だと思われ、 奥の家で新しめの家はセットバックしてあります。 問題の家も新しめでセットバックしてある感じなのですが、車は明らかにそこからはみ出しており、 セットバック前の道路と土地の境界線と思われる場所に三角コーンとロープを張っています。 問題の場所が角なので、細い道路に入るとき切り返ししないと厳しい感じで困っています。 実際角のコーンは車がぶつかって割れたような痕がたくさんついています。 が、持ち主がコーンにぶつけないでくださいと書いている状態です。 これって強制的にコーンをどかすことは出来ないんでしょうか?

みんなの回答

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.12

補足頂きました。 お詳しい方々により議論が白熱しているようですね。興味深く読ませて頂きました。 わたしはそれとは全然違う方向ですけどね(笑) さて。 法律での判断は素人では難しそうです。 やはり現状、コーンがあるとどうなるか、コーンがないとどうなるか、そこが争点であると感じます。 コーンがあるとわかっててボッコボコにぶつかる人は、車があるとわかっててもぶつけます。 コーンをどかして車へ当て逃げされた場合、質問者さんが犯人に変わり賠償するのを条件に、外してもらうよう交渉するのは如何でしょうか。 当て逃げされて修理しても車が元に戻るわけではありませんから、修理代をもらったからって事故があれば車の価値が下がります。 得する訳ではないので全然嬉しくないですが、頼めば聞いてくれるかもしれません。 結局この問題、誰かが納得して誰かが我慢するしかないのですよね。 身銭を切りたくないなら我慢しかないですね。 以前の自宅の駐車場の屋根は何度もぶつけられました。壊れると交換で、金額は確か40万だったかな。 当て逃げ、多かったですよ。

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.11

>問題は、「道路」という「用語」が何を指しているか、ですね。 確かに一般ピープルは道路の意味があいまいですね。 幅2mで3軒分の旗竿部分を幅6mの道路と信じるし。 舗装された通路であれば道路と考えがち。 私道の2項でも、一括指定であれば当時のことは知らないから、地主は(建築基準法上の)道路じゃない、って主張したり。 ご質問が2項道路との前提ですので、そのつもりでお答えしました。 >建築基準法42条で定義されている「建築基準法上の道路」は、単に43条の「接道義務」の前提として、「建築基準法」上での用語の定義をしているだけなので。 仰せの通り。 >それこそ、建築基準法の42条、43条の「道路」という言葉を、そのまま「連続する空き地」とか書き換えても問題ないわけで。 これを問題無いと言い切るのはビミョーですね。 少なくとも、法令で明記されていなくても確認処分する側は根拠の無い空地とは考えていません。 そこそこの担保を期待しています。 ただの空地であれば、基本はただし書きへ誘導せざるを得ないと考えます。 あくまでも後退部分は建築基準法上は道路です。 これを私が、常識じゃないのかな、と考えた次第です。 >建築基準法では、セットバック部分に工作物を建てることを禁じているだけでセットバック部分に道路(アスファルト舗装など)を築造する義務がない、あるいは、そもそも既存の家や垣根やブロック塀等を撤去することもない、こと考えると 全ての塀などを規制しているのではありませんよ。 既存の家は、既存不適格の可能性はありますが明快に法第44条第1項の規制対象です。 垣根やブロック塀等は一部例外があります。 まず既存不適格であること。 これの立証と、塀の場合に要求される条件のハードルは建物よりも高いですけどね。 それと、何かわかりやすい事例を探していたらこんなものがありました。↓ http://okwave.jp/qa/q6331800.html 結論はシッチャカメッチャカでした(笑) ここでダメだったことは… 1.質問がアバウト 2.回答も基本は正しいが的を得ていない でしょう。 この事例でのよりベターな回答は、 「敷地の設定如何により後退不要となり得る」 です。 先にお答えしたように、最低限の接道義務を満足すれば現行法では建築主事は確認処分をせざるを得ません。 そのまま現地の工事が終われば、検査済証を交付せざるを得ません。 この事例の場合、4m道路で接道を取れば、あえて2項道路側で接道を取る必要はありません。 必ずしも2方向道路にしなくてもいいんですよ。 とりあえず3mの2項道路の中心から3mくらいの位置で敷地の境界線を引けば、そこが「隣地境界線」となり、2項の後退部分に接する「道路境界線」にはなりません。 よってセットバック不要となります。 今回の相談の事例でも、 ・接道の長さが15mくらいある ・車庫部分以外ですでにセットバックしている範囲が2m以上ある であれば、そこの2mだけで接道義務を満たし、他の部分はあえて道路境界線とせずセットバック不要と扱えます。 今回はコーンの設置だけなんで法第44条第1項には抵触しませんが、もしこれが未後退の塀で、完了検査前に特定行政庁からセットバック違反の指導を受けたとしましょう。 違反の是正として、越境部分を敷地から除外(他に法に抵触する箇所が無い前提でネ)し、計画変更をすればOKとなり変更の内容で検査済証も交付されてしまいます。 そうなれば、コーンはおろか路駐も塀の越境も、将来の増築時の建物の越境さえ一切お咎め無しです。 「んな、バカな!」 と言われるかもしれませんが、これが現行法の限界です。 建築基準法は決してザル法ではありませんが、いかんせん法が古く現在の多様な実情に合わなくなってきています。 >建築基準法42条・43条の立法精神は、将来、『一般交通の用に供する道路』を作ることになったときに『備えて』セットバック部分に簡単に取り壊せない工作物を作ってはいけないということだ、と考えられます。 法の目的は第1条に明記されていますね。 基本は街区全体の整備まで考えられていません。 個別の接道義務に「みなし規定で自己敷地側へセットバック」という条件を付け、結果とし将来て路線が拡幅するのを期待しているだけです。 昭和25年の立法時に、 ・敷地の接道義務を盛り込んだ ・道路の定義を幅員4m以上とした ・既存不適格や建築不可の土地がボロボロ出るから、2項で「みなす」こととした でしょう。 建築物の定義でおわかりのように、後退義務は建築物(附属する門若しくは塀などを含む)です。 つまり付属しない青空駐車場の単独の塀などであれば後退義務はありません。 先にお答えしたように、任意のラインを引いて建築物の敷地から除外してもダメだとは言えません。 で、これをどう解釈するか、です。 「法的には何も問題ないです。」 と言い切ってしまうと、どんどん容認し勧める結果となりかねません。 なので、私はいいとは言わないがダメだと規制する法律が無いだけ、といつもお答えしています。 路線全体の拡幅整備に関しては、今国土交通省が主体となって狭隘道路の整備を進めています。 いかんせん膨大なボリュームですし、かかる費用も膨大ですので、企画倒れになりそうな予感… >したがって、単にセットバックしただけでは、そこはまだ「一般交通の用に供する土地」ではないことになります。 >もちろん、法的にグレー(未確定)な部分ですから、なんとも言えませんが、私有権という本当に基本的な権利を侵害してまで、公共の用を優先するのであれば、それ相応の法的な裏づけがいると思います。 重要なご意見です。 今手元に資料が無いので確実なことは書けませんが、記憶にある中で… 建築基準法は昭和25年に施行されました。 その後、昭和30年近くになって2項道路の後退義務が憲法第29条第1項の財産権の保障に抵触するのでは?で、最高裁まで争われました。 結果は合憲です。 その理由は、 ・土地の所有権まで奪うことではない ・同条第2項の公共の福祉に優先する だったようです。(あいまいでゴメン) 他に、法で4m以上の道路への接道義務を求めたものの救済措置であるのでやむを得ない、だったような… 判決としては妥当と思います。 これがひっくり返ると建築基準法そのものが破たんしますし。 で、ここで言う財産権についてですが、まず、自己所有地であっても建物などを勝手に建てることはできないのは侵害とはならない、でしょう。 そして、この財産権に他者の通行権まで認めたと解釈するか、でしょうね。 建築行政では、道路の機能としえ同法の道路は一般交通の用に供することを、ちょこっとだけ考慮します。 まず形態。 たとえば街区整理などで先行して市道の認定をしたけど、現地はまだ水田で稲が植わっている、などの場合。 本来であれば4m以上の道路法の道路であり、かつ区域が決定していれば1号道路と扱うところです。 でも多くの特定行政庁は、全く形態が無く人でさえ通行不可の場合、1号道路と判断するのに躊躇するでしょう。 そして権利関係。 これは行政では介入できませんね。 仮に私道の入口に 「関係者以外は侵入禁止」 との立て札があっても、確認の処分には影響ありませんし。 良く、 「私道で家を建てるのに問題があるか?」 などと尋ねられますが、 「法の道路であれば接道義務は満たしますが、通行権や掘削同意など権利関係には注意してください」 としかお答えできません。 私が知る過去の判例では、通行権に関して私道全体で争われたことはあるようですが、後退部分のみの通行権の論争は記憶にありません。 ここらあたりは今後争われるかもしれませんね。 ここがグレーなのはしごく同意です。 今、建築基準法の全体の見直しの機運が高まっていますが、新法でも解決しないでしょうね。 繰り返しですが、路線全体の私道への侵入と、セットバック部分だけの通行は、似て非なるもので分けたほうがいいのでは、と考えます。 興味深い判例があります。 道路ではないんですが、端竿敷地で竿部分が他人の土地であり、その所有者が他人の通行や使用をハッキリと拒んでいた場合。 普通は確認審査は権利関係を無視せざるを得なく、紙面で審査するだけなんですが、この場合は地裁で確認処分を取り消されました。 法の厳格な運用より、すこしずつ「常識」が通るようになってきた、と考え込んだ出来事でした。 >しかしながら、少なくとも、私の法解釈では、単に建築基準法42条2項のセットバックしただけ、だと、セットバック部分は、たまたま工作物がないだけで完全な私有地(いわゆる「庭」と同様)である、と考えます。 要は私権の制限を(この私権とは、何が含まれるのかを含む)どこまで受けるか、だと思います。 我々は法曹ではないし、仮に弁護士であっても最後は裁判官の判決にゆだねられる訳ですから、確実な判断はできません。 私は業務の中での経験している一般的な対応をお話しました。 なので間違えている可能性もあります。 最初に書きましたが、このあたりをお隣の方がどう考えるか、つまり質問者さんの常識とかけ離れているかどうか、だと考えます。 普通なら、セットバック用地で路上にコーンを置いたら迷惑だろうと誰でも気付くと思います。 それを置きっぱなしにするのは(できるのは)、法の論理の組み立てができているからなのか、無神経で自己中なのか、わかりません。

回答No.10

警察や市役所に聞くべきでしょう。 見た目の判断では、セットバック部分が舗装されているかです、通常、道路でない部分、私有地は舗装や側溝、縁石などの工事は行いません、市の土地であるなら行います。 公道なのに飛び出しているという事になれば、違法駐車という事になります、また貴方が強制的にどかす事はできません、警察、もしくは市など土地の所有者、道路の安全管理を行う側しか出来ません。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.9

私の回答に対するレスがついているので一応補足。 >道路の概念ですが、建築基準法を引き合いに出すのであれば、セットバック部分も同法第42条第2項による道路には違いありません。 問題は、「道路」という「用語」が何を指しているか、ですね。 セットバック部分が、「建築基準法上の道路」であることは仰るとおりです。 ただ、「建築基準法上の道路」だからといって、それが、「一般交通の用に供する土地」である必然性はないです。 建築基準法42条で定義されている「建築基準法上の道路」は、単に43条の「接道義務」の前提として、「建築基準法」上での用語の定義をしているだけなので。 (それこそ、建築基準法の42条、43条の「道路」という言葉を、そのまま「連続する空き地」とか書き換えても問題ないわけで。) 建築基準法では、セットバック部分に工作物を建てることを禁じているだけでセットバック部分に道路(アスファルト舗装など)を築造する義務がない、あるいは、そもそも既存の家や垣根やブロック塀等を撤去することもない、こと考えると、 建築基準法42条・43条の立法精神は、 ・将来、『一般交通の用に供する道路』を作ることになったときに『備えて』セットバック部分に簡単に取り壊せない工作物を作ってはいけない ということだ、と考えられます。 したがって、単にセットバックしただけでは、そこはまだ「一般交通の用に供する土地」ではないことになります。 もちろん、法的にグレー(未確定)な部分ですから、なんとも言えませんが、私有権という本当に基本的な権利を侵害してまで、公共の用を優先するのであれば、それ相応の法的な裏づけがいると思います。 >通常の概念であれば、後退部分の通行は暗黙の了解を得ていると解釈できるでしょう。 >ただし過去の裁判で、私道(2項や位置指定)の通行権で争われた事例もあります。 とくに、質問の例は、奥の住人も「切り返せば」ポールをよけて通行することも可能な状態と思われますから、そこを通行することが奥の住人にとって、判例でいう「日常生活上不可欠な利益」と言えるかどうかは疑問だと思います。 >固定資産税ですが、私の住所地では課税課に届け出ればセットバック部分を現況(分筆や地目変更不要)のままで公衆用道路扱いして非課税です。 仰るとおり、もし、セットバック部分の固定資産税が公衆用道路扱いされているのであれば、いわゆる「信義誠実の原則」から、土地の所有者が、「セットバック部分を一般交通の用に供する土地であると認めている」と判断される大きな要因になることは間違いないと思います。 ですから、前の回答で、 >建築基準法にのっとってセットバックしただけ(固定資産税なんかもそのまま払ってる) という条件を書きました。 あるいは、条例や近所の取り決めなんかで、みんなでセットバック部分は「交通の用に供する道路」にしよう、という合意があるのであれば、それもまた、大きな判断材料になると思います。 しかしながら、少なくとも、私の法解釈では、単に建築基準法42条2項のセットバックしただけ、だと、セットバック部分は、たまたま工作物がないだけで完全な私有地(いわゆる「庭」と同様)である、と考えます。

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.8

状況は、路駐ではなくコーンが路上に置かれているだけ? 結論。 部外者ではどうしようもない。 効果があるとすれば、 ・本人が迷惑に気付いてどかす ・他人が文句を言う ・町内会などで話題にし、どかさざるを得ないように持っていく くらいかな? ちなみに誤解があるようですが… >道路管理者に言ってください。市道なら市役所、県道なら土木事務所など。 2項道路として、セットバック部分を分筆せずにまだその地主が持っているのならば、道路管理者とはその人(地権者)です。 仮に市道など道路法上の道路であっても、後退部分が帰属されないうちは市道の区域変更はしないでしょう。 市道の道路区域への変更(告示行為)が済まなければ、行政は動き(け)ません。 つまり、3.6mの市道の両側が0.2mずつセットバックしたとしても、区域変更がされなければ市道(公道・道路法上の道路)とは元々の3.6mのままで変わりは無く、0.2m部分は私道です。 セットバックの0.2m部分の維持管理はその土地の所有者の責任です。 今は行政サービスとして市道であれば区域変更されていなくてもセットバック部分(私道部分)舗装などの維持はやってもらえるようですがネ。 もちろん路線全体が私道の2項や位置指定道路などは別で、行政はノータッチ。 >単純に、建築基準法にのっとってセットバックしただけ(固定資産税なんかもそのまま払ってる)だと、まだ、そこは道路(私道)ではありません。 道路の概念ですが、建築基準法を引き合いに出すのであれば、セットバック部分も同法第42条第2項による道路には違いありません。 たとえば3.6m幅の市道だとして、両側0.2mのセットバック部分は私道扱いで、もちろん同法の道路です。 仮にセットバック部分が非道路であれば、同法第43条第1項に抵触しますので。 固定資産税ですが、私の住所地では課税課に届け出ればセットバック部分を現況(分筆や地目変更不要)のままで公衆用道路扱いして非課税です。 地目や課税状況で建築基準法上の道路の判断が変わるものではありません。 >単に、将来道路になるときにすぐに移動させるのが困難な工作物(建物や塀など)を作ってはいけない、というだけで、完全な「私有地」です。 セットバックは、第43条第1項を満足させるためのものです。 すべての工作物に後退の義務があるのではありません。 たとえば建物に付属しない外構(門や塀など)はセットバックの義務はありません。 青空の駐車場の塀なら後退不要。 悪質な建築士は、後退部分が最小限となるよう敷地の設定をします。 >私有地ですので、セットバック部分には所有者の許可なく入ることはできません。他人が勝手に入れば不法侵入ということにもなります。 厳密には確かにそうかもしれませんが、微妙ですね。 最狭で1.8mの2項道路(6項指定は除く)を想定してみましょう。 コーナーでこれをはみ出さずに通行するのは至難の業です。 そもそも路線自体が私道2項なら、道路用地の所有者の承諾を得ないと誰も侵入すらできなくなります。 通常の概念であれば、後退部分の通行は暗黙の了解を得ていると解釈できるでしょう。 ただし過去の裁判で、私道(2項や位置指定)の通行権で争われた事例もあります。 判決は事例毎に違うでしょうけど、常識、つまり一般の通常概念で判断されればよろしいと思います。 問題は、その地権者の常識が非常識であったときかな。 >当然ながら、将来、道路にすることになったときに、すぐに可動できるもの(コーンや花鉢など)を、自分の私有地に置くことは、法的には何も問題ないです。 建築基準法上は現に道路です。 道路中心線から2mの位置に、見えないラインが存在するんですよ。 そのラインの道路側は、すべて建築基準法上は道路です。 各特定行政庁の建築基準法施行細則の手続きに従い、私道の廃止手続きをして廃止広告をしない限りは消せません。 ただし建築物の定義に当てはまらない場合は規制の対象外。 物品を路上に放置(保管)するのも、問題が無いわけではないと思います。 コーンを置いてはいけないという法文が無い、規制・摘発できない、だけです。 道路にどのような役割があるのかを考えてみれば、土地に定着していなくても円滑な通行を妨げる、万が一の災害時に避難・誘導に支障が出る、のであれば問題ありと考えたほうが良さそうです。 法で禁止されていなければ問題無いのではなく、ダメと言えないだけ。 ダメと言えないものは全て問題無いと解釈すると、住みにくい世の中になります。 先日、高齢者をターゲットにした「押し買い」が禁止になりました。 法の規制以前であれば問題無しとして、国や自治体が高齢者宅を訪問し、貴金属類を捨て値で買い上げても良かったわけではない。 それぞれの回答者さん、失礼しましたね。 解釈はいろいろ難しいよね。

lasichi
質問者

補足

路駐ではなくセットバック部分にコーンで囲いを作っている状態です。 持ち主は迷惑と思っていないか、迷惑と思っていてもセットバック部分を 占有したいようです。

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.7

その違法な状態を写真にして警察に言えば よいのでは

lasichi
質問者

補足

違法かどうか自分には判断つかないので質問させていただいています。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.6

単純に、建築基準法にのっとってセットバックしただけ(固定資産税なんかもそのまま払ってる)だと、まだ、そこは道路(私道)ではありません。 単に、将来道路になるときにすぐに移動させるのが困難な工作物(建物や塀など)を作ってはいけない、というだけで、完全な「私有地」です。 私有地ですので、セットバック部分には所有者の許可なく入ることはできません。他人が勝手に入れば不法侵入ということにもなります。 当然ながら、将来、道路にすることになったときに、すぐに可動できるもの(コーンや花鉢など)を、自分の私有地に置くことは、法的には何も問題ないです。

lasichi
質問者

補足

私有地かどうかは持ち主に聞かないと分からないってことですかね。 私有地だったら我慢するしかないですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

道路に物を置いているということなら、明確な触法行為です。 道路管理者に言ってください。 市道なら市役所、県道なら土木事務所など。

lasichi
質問者

補足

確かに公共の道路でしたら問題なのですが 今回はセットバック部分なので違法かどうかわからない状態です。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.4

先方があとから来てサイズが変わったと言っても、基本的に狭い環境であることはわかっていて買った筈です。 使いにくい、ぶつかる、仕方ありません。 置いてる側からしても、コーンを置かなければ当て逃げされてしまうでしょう。 法律はそれを使う人間が過ごしにくくならない為にあります。 お気持ちもわかりますが、全てを法律では判断できません、あくまで暮らしありきの法律です。 コーンさえ無ければぶつからないから無駄だと思われるのかもしれませんが、コーンが無いと車に100%ぶつからない…とも言えないものと思います。 切り返しにくいなら、質問者さんが今より小型車を買う、または家を買い換える。 先方を巻き込んで解決をさせるなら、どかしてもらうよう直接頼む(立場的に頼む、です)、土地の一部売却もしくは賃貸を持ちかけ、お金を払って好きにさせてもらう。 こんなところかと思います。 穏便に解決しないと今後も暮らしにくくなるので、強制でどうにかするのは質問者さんの為にもやめておいた方が懸命でしょう。

lasichi
質問者

補足

法律的に問題ないなら諦めるのですが セットバック部分は道路のために法律に則って提供されてるものかとも思うのです。 グレーかもしれませんが

  • KAZU1962
  • ベストアンサー率23% (35/149)
回答No.3

車を購入する際は警察に車庫証明を届け出なければなりません。 当然道路にはみ出るような場所への認可はおりません。 非常に迷惑になりますので警察に通報した方がいいでしょう。

lasichi
質問者

補足

すみません、no1にも書きましたが、車はギリギリ問題無さそうです。 セットバック部分に運転席側からの降りるスペース用にコーンとロープで囲いを作っています。 警察の管轄でしょうか?そもそもこの状態が違法か適法かもわかっていませんので 教えていただけたらと思います。

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