こんな部屋の兼用料を管理人に払う義務があるのか?

このQ&Aのポイント
  • 同じ建物の賃貸で部屋移動を管理人に願い出ましたが、管理人さんが私の郵便物いれの天井部分に鍵を入れて渡す方法を取りました。
  • 管理人に連絡を取れた時に双方とも鍵がなく受け取れてないことに気づきました。そして、その後に下駄箱のやや死角の天井部に鍵を見つけました。
  • 管理人は約束の日に兼用料の請求をしてきましたが、私は法律的に払う義務があるのか疑問に思っています。また、次の部屋移動も控えているため、兼用料を払ったほうが良いか迷っています。
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こんな部屋の兼用料を管理人に払う義務があるのか?

同じ建物の賃貸で部屋移動を管理人に願い出ました。しかし管理人さんが誰でも手が入れられる私の郵便物いれの天井部分に入れて私に渡そうとしたため私の手元に届きませんでした。時系列順に説明すると、まず入居の際に部屋移動を行う場合は入居する月の一週間くらい前にするというのが決まりでした。一か月分の家賃を日割りするのが管理人にとって手間であることとあまり早くに入居させるとオーナーが嫌がるからというのが理由だと推測されます。私は仕事の都合があり二週間前に移動を願い出まして管理人さんはこれを了承しました。このときは管理人さんからは兼用料の話は出ませんでした。恐らくオーナーさんに委任されているということと二週間くらいならいいだろうという考えが管理人さんの頭にあったからだと思われます。まず鍵を管理人さんが私の部屋のドアに「例の場所にある」というような文面の書状を貼って知らせてきました。このやり方は管理人が直接受け渡すのに必要な手間を省くためにやったやり方です。管理人さんは平日の日中でもほとんど管理人室におらず一日に1から3時間ほどしかいません。私も仕事の関係上家にいる時間はばらばらです。だからこのような知らせ方をしたのだと思われます。私はそのやり方を質問したことはありませんでしたが向こうからも事前に知らせ方を伝えてきたわけでもありません。これは以前の以前、すなわち問題にしていない一回目の部屋移動の時と同じ知らせ方、渡し方でした。この時は問題はありませんでした。そして鍵を郵便物入れの死角となっていいる天井部分にガムテープで張っていました。このとき背の低い女性でも中の天井部を見るつもりで覗き込まないと確かに死角となっています。ですが、扉に貼ってある張り紙を見て誰かが勘と悪意を働かせたせいで、誰かが持ち去ってしまい私は約束の日にちに受け取れませんでした。管理人に連絡を取れた時に双方とも鍵がなく受け取れてないことにきづきました。まだ鍵をおいてない、もう鍵を受けとったと双方ともに思っていたためです。そして、その後になんと下駄箱のやや死角の天井部にその誰かが貼っていった問題の鍵を二人で見つけました。管理人は「なんでこんなことをすすかなぁ」「(まさか)合鍵とってないだろうなぁ」といい、また数日後に鍵を新しくして私にやっと渡してくれました。防犯上の理由で。できれば付属のロッカーの鍵も複製の危険があったのでそれも新しくしてほしかったのですがなぜか断られました。 そんなわけで実際に受け取れたのは約束よりもだいぶ後でした。私は最低限の入居月前に入れそうになっかたのでメールで遅れるとの旨を伝えまいした。具体的な期日は述べませんでした。仕事の都合上いつ休めるかわからなかったので。しかし管理人も何も言ってこなかったので承認しているものと私は判断しました。そして入居つきの20日ほどにやっと終わりました。仕方なく日を分けて少しずつ荷物を運びながらやっと。管理人はその二十日ほどに完了することを知っていましたし、兼用料のことはこれ以上遅れると請求しかねないとの旨を伝えてきたので、これ以上遅れてはいないから大丈夫だろうと思っていました。しかし、オーナーさんから言われたからという理由で突如その二十日ほど分を請求してきました。しかし責任を感じているのか半分でした。 ここで疑問なのが、半分でも私は法律的に払う義務があるのか。そもそも約束の日に渡してこない不備の責任は管理人にあるのではないのか。オーナーさんから言われなければ請求するつもりは向こうにはなかったので義務はなくても今後のことを考えて義理でも払っといた方が払っといたほうがいいのか。……納得できないが。それとも全額払う義務が私にあるのか。などです。 ちなみにまだ払うとは言っていません。漫画のミナミの帝王に中に、支払う義務のない借金でも払うといったり一部弁済をすると払う義務が生じるからということが頭の隅にあったので明言せずにまってくださいとしか言ってません。 あともうひとつ疑問があって、実は次に三回目の部屋移動があってこれを控えております。だから下手に争わずに仕方なく兼用料を払ったほうがいいのでしょうか。 ちなみに兼用料は半分で13000円ほどで、今までの部屋が光熱費込みの家賃(シャワーと洗濯はコイン式でお湯はシャワー以外では出ず、ガスコンロではなく電気コンロ(?))4万円代の部屋で建物にエレベーターはなく階段のみ。一回目は不便な五階の部屋、二回目の現在の部屋が二二階の部屋、三回目の次の部屋が二階の6畳くらいの広いへや共益費が二千円ほ安くなっているが電気代だけ自腹。全ての部屋が二段式ベットと机椅子、冷蔵庫つき、大体3から4畳くらいの狭い部屋。でもむりならお金をためる予定の数ヵ月後に別のとこにうつってもいいかなぁと思っています。……安いから入ったがあまりに狭いので。問題は今すぐにでも答えを出さないといけないのに、いますぐには引っ越せるお金がないこと。生活費は全額自腹。学費だけ兄に借りている。もちろんいずれ返す。ちなみに都内のお話です。学校が割りとやや近いからと割安なネカフェのシャワーがあるから。……といってもそのネカフェは安いこそは安いがオーナーはシャワーをあまり掃除しないし(仕方ないので夜の仕事終わりに仕方なく入る時は養生してからはいってます)、オーナーの価値基準が一般とずれている。明らかにこちらに非がないことでもきれるし、口頭でも文面でも客を客と思わない言動を取る。 最後にもうひとつ、管理人は退去の際は一ヶ月前に申告してくれというが法的義務はあるのか。 ものすごく長くなったり、疑問が増えたり、蛇足も多いですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dogday
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回答No.1

読みにくいので、全部読んでませんが、 あなたが契約不履行の損害賠償請求や契約無効を訴える権利はありますが、 契約した以上、あなたは契約内容に則った、兼用料を管理人に払う義務があります。 支払う義務と契約不履行の請求は別。最終的に両者の損益の差額で帳尻あわせるもの。 それを理解して交渉しないと、あなたの主張が間違っていて、相手へ一方的な損害を与えて契約不履行を行っている事になるので、何もあなたの希望は通りません。 >最後にもうひとつ、管理人は退去の際は一ヶ月前に申告してくれというが法的義務はあるのか。 契約内容に記載されて(口頭でも)あなたが同意して契約締結したら、違法性がない限り、法的義務が発生します。 まずは、この読みにくい文章を、自分の被った損害を箇条書きにして、管理人に提出できるように、書面にまとめることです。 自分で問題点が明確になっていないと、先方は理解しませんし、あなたが明確な損害額を算出できないので、相手の言い分をあなたが理解できません。

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