新築購入時の税務署からくる調査書類とは?

このQ&Aのポイント
  • 自己資金で新築購入する際、税務署からの調査書類が必要になります。
  • 購入時の通帳のコピーなどが提出される可能性があります。
  • 母親に預けた貯金を使用する場合、贈与とみなされる可能性があるので注意が必要です。
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新築購入時の税務署からくる調査書類について

いつもお世話になっております。 この度、家の新築にあたり、500万を自己資金で出すことになりました。 私名義の貯金から当初だそうと思ってました。 実は結婚前に母親に別途貯金500万預け、母は母名義で銀行にそれを預け ずっとあずかってくれてました。 私名義の500万は300万が半年自動継続定期、200万が普通預金です。 母名義の500万はすべて三か月自動継続定期です。 母親が言うのには、母名義の500万を解約してそちらを使ったらとのことです。 そこでもしそうした場合、税務署からの調査書類に、通帳のコピーとかみせないと いけなくなった場合、ややこしくならないかなと思ってます。 母からの贈与みたいにならないかなと。 母名義の方を使う場合は、近々解約して私名義の通帳に移そうかなと思ってますが。 税務署からの調査書類について、いったいどういった書類なのか 教えてください。よろしくお願いします。 *借名はだめだということを最近知りました。  とても反省してます。  母に貯金を預けたのは、もし離婚とかいうことになったときのために そうしときなさいと母に言われました。これも自分で考えればよかったと反省してます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>母親が言うのには、母名義の500万を解約してそちらを使ったらとのことです。 贈与になり、贈与税の対象になる可能性ありますね。 また、貴方のお金だと主張したら、逆に貴方からお母様への贈与になり、贈与税がかかる可能性があります。 貴方名義の500万円を使えば問題は起こりませんので、そうしたほうがいいでしょう。 なお、来年の3月15日までに家が完成するなら、「直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例」を使えば、500万円なら贈与税かかりません。 ただ、その場合、そのための申告が必要になります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >税務署からの調査書類について、いったいどういった書類なのか教えてください。 まず「お尋ね」がきて、支払い方法、購入先、購入資金の調達方法などを回答するようになっています。 税務署がその回答に疑義を持てば、調査が入るでしょう。 その場合は、徹底的に調査されます。 参考 http://allabout.co.jp/gm/gc/25850/

ootani1994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回は自分名義の口座のお金を使いたいと思います。 皆さんのご指摘で、今後の相続のことなどを考えるよい機会になりました。 両親は70代、万が一のことも考えなければなりませんね。

その他の回答 (2)

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

取り敢えず自分名義の預金を使っておいて、母名義の分は後で徐々に移し替えていけばどうですか。

ootani1994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回は自分名義のお金を使いたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>実は結婚前に母親に別途貯金500万預け、母は母名義で… それを客観的に証明できるなら問題ありません。 当時の家計簿でも残っていれば良いのです。 >税務署からの調査書類について、いったいどういった… 確かにどこの銀行の、何の預金で、誰の名義で、いくら出したのか、などと細かく書くようになっていますが、とにかくその原資があなたのものであることを証明できれば良いのです。 証明できないなら、やはり母の資産と認定されてもやむを得ません。 百歩譲って、もともと母の資産であったとしても、住宅資金ということなら、贈与税がかからない特例がいくつでもあります。 ・直系尊属からの非課税特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm ・相続時精算課税 (住宅資金) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm ・相続時精算課税 (使途を問わず、ただし親子双方に年齢制限あり) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ootani1994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり証明とかややこしくなるのですね。 今回は自分名義のお金を使おうと思います。

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