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確定申告について

主婦のかたわら、2011年10月頃から講師としてインストラクターをしています。 (給与所得ではなく、事業所得?) 趣味の延長程度で、年間38万を越えるまで続けると思ってなかったので、帳簿もずっとつけてこなかったし、経費にかかった領収書も残していません。(経費はほとんどかからない職種です) 恥ずかしいほど無知なまま始めてしまい、「もしかして…」と、記録は残っていないのですが、わからないところは最大値で計算したところ、去年分は30万程度の収入でした。(経費は引いていません) 収入は正確に把握できておらず、38万以下だと証明になるものはありません。 38万以下だと証明できない場合、違法になってしまいますか? また、この状況で何か証明する方法はありますか? 相談するなら、どこに相談したら良いのでしょうか? 何もわからず始めてしまい、今、頭が真っ白です。 自業自得でお恥ずかしい限りなのですが、どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…講師としてインストラクターをしています。(給与所得ではなく、事業所得?) ・「雇用契約」結び支払いを受ける…税法上は「給与所得」(支払う側は「給与」として処理) ・「業務委託契約」を結び支払いを受ける…税法上は「事業所得、または雑所得」(支払う側は「外注費」として処理) となります。 「事業所得」と「雑所得」に明確な線引はなく、「収入の多寡」で判断するものでもありません。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局>業務委託契約』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >…帳簿もずっとつけてこなかったし、経費にかかった領収書も残していません。… 「給与所得」「雑所得」に該当する場合は、「記帳・帳簿等の保存義務」は【ありません】。 「事業所得」に該当する場合でも、「平成25年」までは、「記帳・帳簿等の保存義務」は一定の条件を満たした人以外は、【任意】となっていました。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※「白色申告」は、「青色申告の特典を受けない人の確定申告」という意味で、「白色申告」という別枠の確定申告があるわけではありません。 >…38万以下だと証明できない場合、違法になってしまいますか? 上記の通り、「平成25年」までは、(事業所得であっても)違法ではありません。 >この状況で何か証明する方法はありますか? 「事業所得」「雑所得」は、「【自主的な】記帳・【自主的な】帳簿等の保存」がいわば「証拠」となりますので、原則としてありません。 しかし、「雑所得」と「平成25年までの一定の基準以下の事業者」には、「記帳・帳簿等の保存」そのものが義務付けられていません。 つまり、「国(税務署)」が、lico0617さんから「所得税」を徴収しようとする場合は、「収入がいくらあったのか?」を証明しなければならないのは、【lico0617さんではなく】「国(税務署)」ということになります。 【仮に】、「国」が、「あなたは、○○年に○○という事業者から○○円の支払いを受けましたね?」という証拠を提示してきた場合は、(自分では何も証明できないので)「国の言う通り」に所得税を納めなければなりません。 この事については、以下の記事が分かりやすく触れています。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html >相談するなら、どこに相談したら良いのでしょうか? 「最寄りの税務署」か「税理士」です。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ***** (備考) 「業務内容」が、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用になるようであれば、最低でも「65万円」が必要経費として計上できます。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>38万以下だと証明できない場合、違法になってしまいますか? いいえ。 「所得」が38万円なら所得税かかりませんし、確定申告の必要ありません。 確定申告する場合でも領収書の添付は必要ありません。 税務署が調査に入ると領収書など必要ですが、確定申告の必要ない貴方の年収で税務署が調査に入ることは考えられません、というかありえません。 なので、証明なども必要ありません。 心配するに及びません。 大丈夫ですよ。 なお、「所得」が28万円~35万円(市によって違います)を超えれば、役所へ「住民税の申告」が必要です。 貴方の場合、経費を引く前が30万円なら、所得は28万円以下でしょう。 なので、住民税の申告も必要ありません。 まあ、これからは収入が増えることも考え、領収書などはとっておいたほうがいいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>正確に把握できておらず、38万以下だと証明になるものは… そもそも普通な確定申告をしたところで、収入や経費の額などを証明するものなど一切無用です。 あくまでもすべて自己申告です。 ただ、申告内容に不信な点があったりすると、後になって証拠となるものを見せろといわれることはあり得ます。 >最大値で計算したところ、去年分は30万程度の収入でした。(経費は… 自分自身を信じて、去年分については申告不要という判断で良いでしょう。 その上で、今年からはしっかり記帳しておくことです。 今年も 1ヶ月過ぎましたが、1ヶ月分ぐらいは正確に思い出すことができますよね。

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