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資格を持っていないのにお菓子の販売は?

たまに主婦雑誌に、主婦のお小遣い稼ぎにケーキを作ってお金をもらうということが書いてあるのですがもし製菓衛生士の資格を持っていないのにそんなことをしたら違反になるのでしょうか? 見た感じ資格は持ってなさそうでした。 どうどうと紹介してあったので気になっていました。 お菓子作りが得意な方みたいで、友達の誕生日にホールケーキを作って1つ1000円くらいで売っているみたいです。もちろんその友達の依頼です。 その場合その友達も何らかの違反になるのですか? 分かる方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#193391
noname#193391
回答No.4

No.3です。 >食品営業許可がないとそもそもお菓子の免許があっても売っちゃいけないのですか? はい、その通りです。 そもそも製菓衛生士の資格はそういう資格では無いです。 食品を製造販売するには許可を得た施設で製造するしかありません。 例えプロのパティシエだって許可を得た店以外で製造したものを販売する事はできないのです。

kaikamigamu
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 再度の回答をありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#193391
noname#193391
回答No.3

お菓子を作って販売するのに製菓衛生士の資格は不要です。 逆にそれをもっていてもそれだけでは販売はできないです。 必要なのは「食品営業許可」です。 製菓なら菓子製造業の営業許可… これは製造設備や店に関わるもので人に対する免許のような物では無いです。 食品の製造販売は営業許可がある設備でないとできません。 当然これがない場合は違法行為となります。 もし何かあれば一般の人が思ってるよりはるかに罪は重いです。 今はノロとかもありますし…。 また、法律は「知らなかった」では済まされません。 知っていたか知らなかったかは関係なく処罰されます。

kaikamigamu
質問者

お礼

食品営業許可がないとそもそもお菓子の免許があっても売っちゃいけないのですか? もしそれで食中毒になったら重い処罰があるということでよろしいのでしょうか。 なんだか難しいですがむやみに売ったら怖いですね。 ありがとうございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

製菓衛生士は調理師同様、 名称独占資格(取得してない人が取得してるというと罰せらる) ですが、 取得してないと仕事できない業務独占資格でないので 違反ではありません。 業として店かまえて販売するには、 製菓衛生士だと講習試験無しで取得できる 食品衛生責任者の資格を保健所で認定してもら、 指導に従うこと必要ですが、 「友達の誕生日にホールケーキを作って1つ1000円くらいで売っているみたいです」 程度では、それも、必要ないでしょう\(^^;)...

kaikamigamu
質問者

お礼

そういうことなんですか。 ということは食品衛生責任者の資格を保健所で認定してもらうと製菓衛生士の資格がなくても売ってもよいということになるのでしょうか。 とにかく法律違反にはならないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

その人が製菓衛生士を名乗っていたら法律違反ですが 別に資格がなくても販売はできます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E8%8F%93%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%B8%AB

kaikamigamu
質問者

お礼

法律違反じゃないんですね! ありがとうございました。

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