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なかなか起訴されずに時効というケースはあるか?

例えば銃刀法違反で警察に検挙され、取り調べを受け、その後書類送検されたとします。 その後は検察の仕事ですが、送検されてから何年以内(何ヶ月以内)に起訴しなければ時効成立(つまりお咎めなし)という法律はあるのでしょうか? あと、送検されたのに、検察から被疑者に何の呼び出しもかからないまま、ということはあり得るのでしょうか? 御回答のほど宜しくお願い致します。

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  • n_kamyi
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回答No.1

公訴時効というのがありますので、時効の概念はあります。 ただし、設問のケースではありえません。 検察に送検された場合は、検察は何らかの判断を下します。 送検されても、書類だけ見て不起訴と判断されれば、何の呼び出しもありません。

rockterry
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その他の回答 (2)

  • aran62
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回答No.3

送検されたのに、検察から被疑者に何の呼び出しもかからないまま、ということはあり得るのでしょうか? >あります。起訴か否かは検察の判断次第ですので起訴しないとなればその段階で終わりです。 敢えて被疑者に連絡をする必要も有りません。どうしても心配なら検察に確認をしてください。 教えてくれます。

rockterry
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  • hekiyu
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回答No.2

”送検されてから何年以内(何ヶ月以内)に起訴しなければ時効成立 (つまりお咎めなし)という法律はあるのでしょうか?”      ↑ 犯罪を侵してから○年以内に起訴しなければ時効に なる、という法律はあります。 公訴時効といいます。 しかし、送検されてから何年以内に、という法律は ありません。 ”送検されたのに、検察から被疑者に何の呼び出しもかからないまま、  ということはあり得るのでしょうか?”     ↑ あり得ます。 起訴されるのは、送検された事件の半分ぐらいです。 起訴されなければ、何もない、ということは あり得ます。 告訴権者に対しては、起訴しなかった理由を告げろ という法律はありますが、被疑者に対しては ありません。

rockterry
質問者

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