- ベストアンサー
ゴルフ場の年会費の消費税
ゴルフ場から今年の年会費の納入請求が来ました。3月までの消費税は5%、4月以降の消費税は8%と計算して一括納入せよとのことですが、3月までに一括して納入すれば今年度の年会費の消費税は5%でいいと思うのですが、いかがでしょうか。
- kenchantamago
- お礼率11% (24/210)
- 消費税
- 回答数1
- ありがとう数16
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
それは、1ヶ月△円の 12ヶ月分前払ではなく、あくまでも 1年分△円の支払いですか。 それで間違いなければ、そもそも年の途中で区切ること自体があり得ませんから、5% で良いです。 ただ、「一括して納入」の言葉が引っかかるのですが、もともと月単位で請求されているものなら、前払いしたからといって旧税率で良いわけではありません。 もしそれが許されるなら、5年分でも 10年分でも前払いする人が出てくるでしょう。 新聞や書籍の予約販売には経過措置がありますが、おたずねの件には該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
関連するQ&A
- ゴルフ場の年会費に関して3月に8%請求されている
年会費の対象は本年4月から来年3月分で、請求は3月でかつ支払期限も3月末までとなっています。これに対する消費税は8%となっています。これは5%えなければおかしいのではないかと 税務署にも確認したところ、3月に8%が請求される場合は限定的で、商品、サービス等々の対 価として3月でも8%が請求されるのは明らかに前払いで有る場合との説明を受けました。 ゴルフ場の場合、4月以降のプレー代金を3月に払っても8%で払う必要があるとのことです。 一方、年会費については、それが前払いであれば8%で請求されるが、年会費の前払いとは 当該年度の途中で退会するような場合、経過月数以降の残余月数に応じて年会費の一部を 払い戻すような場合は前払いに当たるとの説明もうけました。 現在私が問題となっているゴルフ場は年会費はいかなる理由でも一切返却、払い戻しは有りません。 そこでゴルフ場の請求が3月末までの支払いと言うことなので取り敢えず5%の消費税で会費を 支払いました。3%分の支払いは納得いく説明を貰った段階で払うということを通知しましたところ ゴルフ場の回答は彼らの会計処理が4月なので税務署には8%払う必要があるため、8%を払え というものでした。これはどうしても納得がいきません。あくまでも5%ではないのでしょうか。
- ベストアンサー
- 消費税
- ゴルフ年会費の支払い義務について
ゴルフ場を1度も利用しなかった場合の年会費についてお尋ねします。 昨年に、今年度分の年会費の請求が来ましたが、未納にしておきましたら、4月以降はメンバー料金でのプレーは出来ないとの連絡を受けました。 そのような理由で、今年は1度もコースを利用しておりませんでしたが、今年、今年度分と来年度の年会費の請求が来ました。 ゴルフ場側から、会員の資格を停止しておいての請求は不都合と思いますが、どのように対処したら宜しいでしょうか?教えてください。 年会費を支払わない理由は、当ゴルフ場は、理事会・コース委員会・ハンディキャップ委員会等の組織が無い上、料金もメンバーとビジターにさほど違いが無いためです。 ゴルフ場側には、改善を求めておりましたが、組織が無いゴルフ場では声が届かないようです。
- ベストアンサー
- ゴルフ
- 諸会費の消費税について
会社は有限会社ですが、 会費等で、商店会賦課金は、消費税の対象となるのでしょうか? 互助会費いついては、消費税の対象となるのでしょうか? 教えて下さい。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法人会年会費の消費税
法人会の年会費を支払った場合は、消費税は課税対象外ですか? このような会費系についての消費税の判定は、明白な対価関係があるかどうかが課税取引になるかどうかのポイントになると思うんですが、皆さんは実務上どのようにして判断していますか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理