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厚生年金の男と無年金の女の結婚で加給はあるか?

 老齢年金(厚生年金)をもらっている男(80歳)が、年金を一度も払ったことがない 女(81歳)無年金の両者が結婚すれば、扶養加給等で年金は増えるのでしょうか? 年金機構に聞いたのですがアルバイト?なのかハッキリした回答が聞けません でした。 出来れば、社会保険労務士等の専門家のご意見をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2979/6645)
回答No.2

> 出来れば、社会保険労務士等の専門家のご意見をお願いします。 私は、専門家でなくて、素人ですのですみません。 >  老齢年金(厚生年金)をもらっている男(80歳)が、年金を一度も払ったことがない女(81歳)無年金の両者が結婚すれば、扶養加給等で年金は増えるのでしょうか? 下記のサイトの年齢制限を見て下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 配偶者の年齢制限欄(つまり,hawai007さんの奥様)の、(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) つまり、奥様が現在88歳以上なら年齢制限になりません。 hawai007 さんの場合、受給権者がhawai007 さんで(80歳)老齢年金(厚生年金)と、奥様が(81歳)無年金ですね。 ともに、昭和8年、9年の生まれですから、hawai007 さんの場合は年齢制限で貰えません。 なお、年金に関しての質問・問合せは、年齢で問合せるより、生年月日での問い合わせにしましょう。 問合せの年・時季によって年齢の数字が変わるし、早生まれ・遅生まれによって条件・該当項目が変わります。 生年月日なら、時季・年・早生まれに関係なく、数字は変化しません。 年金機構(旧・社会保険庁)のサイトでも、生年月日になっていて、年齢ではありません。

hawai007
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

結論として、すでにいくつか回答でているとおり、加給はつきません。 ただ、理由は不十分なので以下説明します。 つくためには、いくつかの条件をクリアしてる必要がありますが、いずれも(定額部分支給時に妻がいたか、妻は65歳未満か・・)該当しません。いつ結婚しても加給もらえるのではありません。定額部分支給開始年齢に達した時点のみをみます。なので、生年月日云々は関係ありません、全く無理な話です。 さらに、老齢年金(厚生年金)をもらっている男(80歳)がそもそも厚生年金20年以上に該当してるかどうかも不明です。 加給条件・・ 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。 これ以外で考えられることはいくつかあります。 夫のほうに年金に対し所得税がかかっているなら、妻扶養申告することでいくらか税金が安くなり、実質年金は増えることもあります。 また、妻予定の人に、元夫の遺族年金ある場合は、結婚によりもらえなくなります。 しかし、今回の結婚以降で夫亡くなれば、遺族厚生年金をうけることができます。

hawai007
質問者

お礼

回答ありがとうございまいた。

  • calpice
  • ベストアンサー率12% (19/153)
回答No.1

専門家ではないですが、経営者として加入する上で調べましたので。 扶養加給される場合というのは、女性が65歳未満の場合です。 ですので、今回のケースでは年金額は増加しません。

hawai007
質問者

お礼

回答ありがとうござおいました。 参考になりました。

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