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自然排煙について

はじめまして。今 建築について勉強中ます。基本だと思うのですがどうしても分からず質問します。 別表1(い)(1)~(4)の特殊建築物で延べ面積500m2以上なんですが排煙設備が必要になり、 機械排煙設備、自然排煙設備、もしくは告示緩和になると思うのですが、この自然排煙設備には、 116条の2第1項2号の開口部でもいいのでしょうか? 後、病室の窓に患者が転落しないように10cmほどしか開かないようにロックがある場合(竣工後に付けたものだと思います)、換気上有効な窓がその居室の面積の1/20未満のとき換気上無窓居室でいいでしょうか? 基本なことだと思いますがよろしくお願いします。

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回答No.1

116条の2第1項2号の開口部というのは、排煙無窓の居室を判定するための開口部のことです。これは、単に面積を満足する窓があればよいものです。もちろん、居室単位でしか適用されません。 自然排煙の開口部は、建築基準法施行令第126条の3で規定されています。不燃材料で作るとか手動開放装置をつけろとか細かく規定されており、排煙無窓の開口部と区別し、自然排煙の開口部と呼ぶとよいかと思います。居室の排煙だけではなく、廊下の排煙なども自然排煙の開口部が必要になることが有ります。 福祉施設のストッパーは、ちょっと応用問題ですね。 実際問題として転落防止のためストッパーが必要となる場合があり、これは後工事(完了検査後の工事)でつけることが多いように思います。 しかし、近年は法令遵守が厳しく求められており、また電気錠などの技術的な解決方法もあることから、使用にあたっては十分施主と協議する必要があります。有効開口面積あ十分取れなくなり、違法になることを知りながら設置することは、建築基準法違反のみならず建築法の誠実業務遂行義務に違反しているとも考えられます。 できるだけ告示緩和が適用できるようにするべきでしょう。適用できない場合は、安全な欄間窓を設けた方が良いかと思います。もちろん、コストは上がりますが、安全と法令遵守を両立するためには必要なコストです。

kokujimuzui
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やっぱり、116条の開口部をみたすだけではだめですよね。 気になったのは、確認申請の添付書類に自然排煙計算書で 排煙OKとして出されていたので疑問に思ったので。(耐火構造、内装制限された建物です。) 病室の窓のストッパーはよく見かけます。確認申請時は無窓の居室ではないことになっていますが定期調査ではどうなっているのでしょうか? いろいろ疑問が多いのですが少しずつ勉強していきます。 ありがとうございました。

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