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住宅地を他の土地と合筆すると?

whitneyの回答

  • whitney
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

贈与税と所得税の質問が一緒になっていると思いますが、 1.父からの住宅地の贈与  これは贈与税が課税されます。   2.住宅の3000万円控除  これは、居住用不動産の譲渡所得の特別控除(所得税) のことでしたら、親から子への譲渡ですから適用なし 3.地目の質問  これは固定資産税の問題でしょうか? いずれにしても、質問が漠然としています。  

soulshaker
質問者

補足

レスを頂きましてありがとうございます。 説明がつたなかったようなので、 改めて補足させてください。 >現在父が持っている住宅地を贈与してもらい、 ここで、居住用の不動産を取得するための贈与の制度 (一生に一回、300万円まで、というのがあったと記憶してますが 路線価と、時価の乖離が著しいので有利か、と思うんですが) を利用したいと思ってます。 >現在自分が持っている(贈与後7年ぐらい経過)土地と >合筆して一筆にした場合、税法上どうなるのでしょうか? >住宅の3000万円控除は使えるのでしょうか? これは、贈与の後(もちろんしばらく居住したのち)、 親子以外の第三者への売却を考えています。 >全部の地目を宅地にした場合と、 >その他(雑種地など)にした場合の両方が知りたいのですが。 居住用の資産として贈与してもらう不動産なので、 一筆にする場合(もともと他の部分は宅地以外の地目なので 合筆にすれば何らかの地目を選択しなくてはならないはず、 また、合筆にしないと、その他の土地は無接道地になるので、 合筆したほうが何かと便利か、と)、 地目が宅地で無いと住宅の3000万円控除が使えないのか、 それとも、実際居住してるかどうかということだけでいいのかどうか? という意味で書かせていただきました。 意味がわかりづらく、申し訳ありません。 もしよろしければ、もう一度ご教示願えませんでしょうか?

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