交通事故で示談前に弁護士を付けるメリット等

このQ&Aのポイント
  • 交通事故によりヘルニアの症状が悪化し、逆の足に痺れが出た可能性
  • 事故形態や保険会社からの条件提示前に弁護士を付けるメリット
  • 後遺障害認定の可能性について
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交通事故で示談前に弁護士を付けるメリット等

交通事故で仙骨骨折との診断を受け、6年ほど前から投薬治療していたヘルニアの症状後事故後悪化し、また、これまで症状の出ていなかった逆の足に痺れが出たためMRIを撮ったところ、これまで出ていなかった椎間板が出ていることがわかり、両足ともヘルニアの影響で痺れや痛みが出ている状況です。医師によれば、事故との因果関係がどうかということでしたが、事故によって症状が悪化、顕在化した可能性が高いとのことでした。 事故は当方が自転車で進行方向右側の横断歩道のを横断中、同方向から右折してきた自動車との衝突で、自動車の運転手についてはぶつかるまで気付かなかったとのことでした。 上記の事故形態の場合で保険会社からの条件提示前に弁護士さんを付けるメリットや、後遺障害認定が可能かどうかを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

交通事故で弁護士に委任するメリット 交通事故では保険会社は被害者に対して、納得のいくまで治療を続けてくださいと言いながら、毎週、被害者の在宅確認も含めて電話をしてきます。一度でも外出していると担当者を替えて、症状の固定化を迫ってきます。場合によっては誘導尋問的な質問を繰り返し、早期示談を求めてきます。 弁護士に依頼するとこのような交渉は一切なく、電話がかかってきても弁護士に連絡してくださいと言えばかかってきません。保険会社から被害者が徴発されると感情的になることもありますが、弁護士は冷静に判断して対応していただけます。また、慰謝料にも計算方法が2通りあり、有利な対応をしていただける利点があります。大きな事後であれば慰謝料も膨大で計算方式が違えば大きな損失が発生します。出来るだけ交通事故に詳しい弁護士の選任をお勧めします。弁護士費用は受領する慰謝料の10%程度が目安です。 尚、医師へは出来るだけ後遺症を重く書くように依頼するとともに、やせ我慢をせずに若干オーバーに痛みを話せば対応していただけます。(医師としても患者の実際の痛みは変わりませんので)

setsuna_f_sei
質問者

お礼

ありがとうございます 弁護士依頼を検討したいと思います

その他の回答 (1)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

>保険会社からの条件提示前に弁護士さんを付けるメリット 弁護士を付けるということは、弁護士があなたに代わって相手方と対応するということです。 弁護士があなたになるということです。 しかも法律のプロ。 相手も変なことは言えなくなります。 つまり、「相手があなたを素人だと思って、好き勝手に言ってくる」ということがなくなるということです。 >後遺障害認定が可能かどうか 「何かうまくやれば後遺障害認定がとれるか」ということですか? 上手いやり方などありません。 医師が判断することですから。

setsuna_f_sei
質問者

お礼

ありがとうございます 弁護士依頼を検討したいと思います

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