慰留分請求と裁判所の仮処分について

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった知人の面倒を見てきた次男が土地と建物を相続するが、他の兄弟から慰留分の請求があり、裁判所から仮処分の通知もあった。
  • 遺言開示から数か月後に仮処分の通知があり、兄弟たちは現時点で慰留分の請求権を持っているかどうかを知りたい。
  • 法律に詳しくないため、具体的な仮処分の権限についても教えてほしい。
回答を見る
  • ベストアンサー

慰留分の請求と裁判所の仮処分について

昨年知り合いの方が亡くなり、遺言によってその方の面倒をずっと同居して見てこられた次男の方が土地と建物を相続することになったそうですが、その方は末っ子のため他の兄弟が慰留分を請求するといってきているそうです。(まだ実際には請求はきていません。)ところがそれより先に、裁判所より、建物に関して担保等に当てないようにとの仮処分の通知がきたそうです。知り合いの方が亡くなったのは昨年の4月、遺言を開示したのが8月。仮処分の通知がきたのが12月だそうですが、この場合、現時点でその兄弟たちには慰留分の請求をする権利があるのでしょうか。あるとするとそれはいつまであるのでしょうか。またその仮処分にはどの程度の権限があるのでしょうか。 法律に関してはまったくの素人ですので、まとまらない文章で申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>そこで法律の詳しい人に相談したところ、向こうから裁判をかけてくるま >でほおっておけと言われたそうです。tk-kubotaさんの回答を拝 >見させていただくと、ほおっておいてはいけないのではないかとかんじま >したが、やはり、起訴命令申請をして、裁判をした方がよいのでしょか。 >そしてその場合、裁判の費用はどちらが持つものなのでしょうか。 仮処分の通知を受けて、そのまま放置していて一向に差し支えありません。でも半年以上になるのですよネ 普通は遅くとも1から2ヶ月以内にきますが、この場合一寸おかしいですヨ ですから起訴命令の申請をしても本裁判を起こしてこないことも考えられます。起こしてきたとしても貴方の勝訴となるかも知れません。仮処分債権者も保証金を積んでいますので、それもそのままにしていること自体がおかしなことですから。 次に費用の点ですが、起訴命令申請は無料です、でも司法書士などに書いてもらえばその手数料は必要ですが僅かです。本裁判にかかる費用は仮処分債権者が出します。ただし結果的に貴方が負ければ、その分を支払うようになります。当然勝てば出さなくて結構です。これらは訴訟費用ですが弁護士費用は訴訟費用に入っていません。弁護士に依頼したなら依頼した方が負担します。結果的に勝っても負けても弁護士費用は依頼した方の負担です。 まず司法書士に起訴命令申請を書いてもらい本裁判をやってきたなら弁護士に依頼してはいかがでしよう。数万円以内で終わりになりそうな気もします。

tomotyan
質問者

お礼

この度は貴重なご返答をいくつもいただき、本当にありがとうございました。tk-kubotaさんのご意見を伝えましたところ、とてもよくわかりましたとのことです。いつまでもそのままにしておいて解決がつくものでもなく、また、日々重い空気の中で生活しているのにも耐えがたく、tk-kubotaさんのご返答により、やっと重い腰をあげたようです。病気の父を全面に支えてきた知人の気持ちを察すると同情の念にかられますが、法律には逆らえないこと、法律の前には全て無情であることを、私も痛感いたしました。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>一定期日以内に本訴を提起するよう催促する「起訴命令申請」についてで >すが、一定期間とは具体的にどのくらいの期間なのでしょうか。 仮処分は本裁判に先だって債務者の意見を聞かないままで決定するのが原則です。ですから債務者としてはたまりません。そこで、債務者はその仮処分に対して「異議申立」をするか又は「本裁判はなんだ訴えるなら早くしろ」と本裁判を早くするよう催促することができます。その申請のことを「起訴命令申請」といい裁判所に申請します。裁判所が受理すれば債権者に「○○までに本裁判をやりなさい。」と通知します。「その○○までに」とはその通知を受け取って2から4週間です。その日までに本裁判をしてこなければ仮処分を取り消すよう申請すれば取消となります。 >次に、仮処分をそのままほおっておいた場合、強制執行という形がとられ >ると聞きましたが、実際そんなことも行われるのでしょうか。 仮処分をそのままほおっておいて強制執行は絶対ありません。ただし、仮処分のあとに来る本裁判をそのままほうっておけば欠席判決で敗訴となり、続いて強制執行となり得ます。貴方の場合は、現在どこまで進んでいるのでしようか。その進行状況によって手の打ちようが変わってきます。

tomotyan
質問者

補足

補足の質問にご回答くださりありがとうございます。 知り合いの方は、あまりに頭に来て、遺留分減殺請求書がきていたのですがほおっておいたので、仮処分の決定がきたそうです。そこで法律の詳しい人に相談したところ、向こうから裁判をかけてくるまでほおっておけと言われたそうです。tk-kubotaさんの回答を拝見させていただくと、ほおっておいてはいけないのではないかとかんじましたが、やはり、起訴命令申請をして、裁判をした方がよいのでしょうか。そしてその場合、裁判の費用はどちらが持つものなのでしょうか。 再度の質問で、本当に申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その方の亡くなったあとに仮処分が来たわけですから、仮処分債権者の相手は法定相続人全員を相手としているに違い有りません。ですから、遺留分をどうするかと云うことよりも、その仮処分をどのようにするかを先に考えなければなりません。 その仮処分には「当事者目録」と云って債権者と債務者の名前が記載されていますから債務者(相手方、被申立人等のこともあります)全員の名で「起訴命令申請」をして下さい。これは一定期日以内に「本訴」を提起するよう催促するもので、これをしなかったら仮処分は取り消すことができます。本訴が来たなら、その内容によって争い、決着をつけてから今度は兄弟が話し合うなり訴訟で遺留分等決着することになります。  

tomotyan
質問者

補足

さっそくご回答いただきありがとうございました。教えていただいたなかで、更に補足で質問です。 まず、一定期日以内に本訴を提起するよう催促する「起訴命令申請」についてですが、一定期間とは具体的にどのくらいの期間なのでしょうか。 次に、仮処分をそのままほおっておいた場合、強制執行という形がとられると聞きましたが、実際そんなことも行われるのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 他の兄弟の持っているこのような権利を「遺留分減殺請求権」といって、民法1042条に規定されています。それによりますと、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から」1年間、または、「相続の開始」から10年、どちらかが経過すれば、時効により消滅します。この場合は、今年の8月と思います。 「仮処分」は裁判所から法務局へ直接嘱託されて登記されますので、以後、物件について、権利の移転、設定が事実上できなくなります(登記できなければ、第三者に主張できません)。

関連するQ&A

  • 遺産相続の慰留分

    知人からの依頼で質問いたします。以下知人文章 私は4人兄弟の2番目で父母は既に他界しています。 (父母は祖母より先に他界しています) 昨年公正証書遺言で「祖母の全ての遺産を代襲相続」 しました。(祖母健在時に作製) これに対して兄弟が減殺請求をしてきました。 いくつかの法律相談で聞いたところ兄弟の慰留分について 2通りの見解を聞くこととなりました。 実際はどうなのでしょうか?? 遺産相続に詳しい方お教えください。 (1)大阪府の法律相談 全財産の1/2を慰留以前の父の権利として保持 残り1/2の半分つまり、1/4を兄弟の慰留分として残す その上で分配 私の相続分   1/2 + 1/4 + 1/16 兄弟の慰留分 各人1/16ずつ(1/16×3) (2)其の他の法律相談 全財産の1/2を慰留分として残す。 その上で慰留分を4分割して兄弟で分配 私の相続分    1/2 + 1/8 兄弟の慰留分 各人1/8ずつ(1/8×3)

  • 慰留分請求の費用について

    慰留分の請求でかかった費用、たとえば弁護士料などは相手方にプラスで請求出来るのでしょうか。

  • 慰留分減殺請求を受け取ってから支払いまで

    以前、司法書士の方に相談しましたが、慰留分減殺請求が届いて、請求者に土地の1/6を支払わないといけないらしいです。土地評価額1/6の金額が、ちょうど亡くなった祖母の財産(貯金通帳全額)と同じ金額なったので、請求者にその通帳を渡して終わらせたいのですが、何か書面的なものや、請求者に慰留分減殺請求の支払いを済ませたという証明など、手順が分かりません。分かる方いましたら、よろしくお願いします。

  • 慰留分減殺請求の流れ、対策

     実母の離婚相手(実父)の母(以後Aとします)が亡くなり、その遺言が発見されましたとの事で1年前に検認に立ち会いました。  検認時の状況的は次のようになっていました。 ・Aには子供が2人いた。一人は、既に他界した実父。もう一人は存命中の実父の姉(以後Bとします)。 ・私は、実父の代襲者。 ・Bは、検認時に弁護士を連れて来て居た。 ・Aの遺言状には財産は全てBへ遺贈するとなっていた。 ・Bとは、その時が初対面。 ・その当時の私のミスで、Bの連絡先、財産等の問い合わせを忘れた。  その後、コレでは行けないと思い私の行った行動 1. Bに付き添って居た弁護士に慰留分についての問い合わせをした。 しかし弁護士は、「貴方には関係の無い話」と解答してきた。 2. それはおかしいと思い、裁判所で検認調書の謄本を請求し、   それ記載されて居る住所を元に、Bに対して慰留分減殺請求書を内容証明と配達証明月で発送し、後日配達証明等を受け取った。 3. その後Bからは何も反応がない。 という状況です。 Bサイドに、この件に関して協力を求める事が不可能に思えています。 私はこの後どういう行動を行っていけばよいでしょうか? 可能な限り自分の手で対処したいと思って居ますが、現状は財産の把握の段階でつまずいています。

  • 抵当権と処分禁止仮処分(建物収去請求権保全)

    (1)根抵当権の設定 (2)処分禁止仮処分(建物収去請求権保全) と順番に付いた不動産物件を(1)の抵当権者が競売にかけることは可能なのでしょうか? もちろん(1)と(2)は別人が付けてます。

  • 仮処分? 借主であることを確認する訴訟

    建物賃貸借契約で、 貸主が私(借主)に対して(何か気に入らないことがあったようで) 「○月○日で明渡せ」 と、通知してきました。 ちなみに、賃料はこれまですべて全額支払っております。 明渡す合意や契約などはありませんし、私が契約解除を申し入れたこともありません。 貸主が○月○日以降の賃料を受け取らなかったときには供託することになります。 明渡し請求が正当かどうかはおいておきます。 もし貸主が「○月○日で契約を解除する」と言って来たときには、 私は「○月○日以降も借主である」とか「○月○日以降も使用継続する権利がある」 という確認訴訟を提起して、判決でそれが認められれば万全です。 ・このような確認訴訟は、起こすことができませんか? ・起こすことができるとしても、○月○日よりも後でないと起こせませんか。 ・貸主がドアロックをかけてきたり、勝手に荷物を運び出したりした場合、(一時的には警察に助けてもらうとしても、)民事的になんらかの仮処分のような形で、それらの行為を禁止できませんか? ・解除通知があったのち○月○日以前に、○月○日以降も自分が借主であるという仮処分を求めることはできますか? ・それとも、こういうのは「占有確認の仮処分」などというのでしょうか。(仮処分占有権?) わかるところだけでもいいのでお願いします。

  • 法定相続分の請求ができるか

    母と兄弟姉妹5人です。父が亡くなり、父の公正証書遺言に母と兄弟2人に相続分を指定してありましたが残りの3人のことは遺言書に書いてありませんでした。遺言書で指定していない土地がありこの合計が3人分の遺留分を侵害しておりません。この3人は法定相続分の請求ができますか? 請求するのは勝手でしょうが既に指定分割を受けた3人は応じる必要がありますか?

  • 根抵当権と処分禁止仮処分(建物収去請求権保全) 2

    (1)根抵当権の設定 (2)処分禁止仮処分(建物収去請求権保全) と順番に付いた不動産物件を(1)の抵当権者が競売にかけることを (2)を付けた人が阻止することは出来ないのでしょうか? (1)の関係者が競売で落として名義変更時に抵当権も一緒に付ける そして裁判がある程度進むとまた競売 を繰り返されており裁判が進まずに困っております。

  • 仮処分申請の管轄裁判所の措置

    民事保全法による仮処分申請は、一方だけの申し立てによりなされるものですが、『審尋』という形になりました。 これは、地裁の判断による「釈明(請求)措置」と見るべきなのでしょうか? 詳しい方、個人的な意見でかまいませんので、よろしくお願いいたします。

  • 仮処分命令の効果

     賃貸人Xは、Aとの間の賃貸借契約を解除し、賃借人Aにその居住する建物の明渡しを求めようとしている。まず、Xは、Aを被告として建物明渡しを求める訴えを提起するに先立って、Aを相手方としての仮処分命令(α)をえて、その執行をした。その後、Xは、Aに建物の明渡しを命ずる給付判決をえて、その判決の確定後、Aに対する強制執行に着手した。ところが、明渡しの催告に執行官とともに出向いたところ、当該建物は現在Yが占有しており、Aから建物を転借したと主張していることが判明した。 (1)Xの求めたα仮処分命令は、どのような仮処分命令と考えられるか。 (2)設問の場合において、XがYに対して明渡しの執行をするには、どのような手順を踏むことになるか。 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。