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【経理について】請負先の売上について

確定申告について教えてください。 現在、個人で経営しているのですが、 A社から受注している仕事を私と、友人のB、C、D、Eと分担して仕事をしております。 (他にもたまに応援をしてもらったりしてF、G、Hなどまだ増える事もあります) A社からの報酬の支払いは私の口座へ振り込まれるのですが、 そこから、私が友人のB、C、D、Eの口座へ、或いは手渡しで、報酬を渡しております。 売上が1000万円未満の場合は、消費税を確定申告の際に支払う必要がなかいと思うので、 今まで問題視していなかったのですが、 今年は総額が1000万円を超えそうで問題となりました。 この1000万円の売上の消費税50万円を私が支払わないといけないのでしょうか? それとも、 Bへの支払い80万円/年 程度 Cへの支払い60万円/年 程度 Dへの支払い50万円/年 程度 Eへの支払い20万円/年 程度 合わせて、210万円程度を売上から最初から差し引いて売り上げが 790万円として申告しても良いのでしょうか? (その際は、今まで経費として支払っていた帳簿上の報酬を、帳簿から削除するだけで良いでしょうか?) 必要な情報かどうかは分かりませんが、参考情報としては、 ・確定申告は、毎年 白色申告をしています。 ・BやCやDやEが必要な雑費や送料、備品などは、領収書を私がもらい、 経費として、私が支払っておりますが、 雇用としているわけではなく、感覚としては、(これも私個人の感覚なので、根拠などはありませんが) BやCやDやEに対しては仕事を委託してやってもらっているという感覚です。 ・B~Eなどから、請求書などをもらっているわけでもありません。 ・A社と面識があるのは、私だけで、B、C、D、Eは、直接、A社とやり取りなどありません。 ご判断に、もっと必要な情報があれば、書きますので、 どなたか、お教え頂ければ助かります。 よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、考え方のベースになる部分に誤解があるようですので、回りくどくなりますが、その点から回答させていただきます。 >A社から受注している仕事を私と、友人のB、C、D、Eと分担して仕事をしております。 >A社と面識があるのは、私だけで、B、C、D、Eは、直接、A社とやり取りなどありません。 ということは、あくまでも「hakihakichieさんという事業主」と、「Aという事業主」の【二者間の契約】であるというのが重要なポイントになります。 受注した業務を、「すべて事業主自身が行なう」、「従業員を採用して行なう」、「業務をさらに外注する」など、「どのような方法で完遂するか」は、「hakihakichieさんという事業主の都合」にすぎません。 つまり、「友人のB、C、D、E」が、直接「Aという事業主」と契約を結んでいるわけではありませんから、【二者間の契約】という点は、常に変わることはないわけです。 >A社からの報酬の支払いは私の口座へ振り込まれるのですが、そこから、私が友人のB、C、D、Eの口座へ、或いは手渡しで、報酬を渡しております。 >BやCやDやEが必要な雑費や送料、備品などは、領収書を私がもらい、経費として、私が支払っております… >B~Eなどから、請求書などをもらっているわけでもありません。 税法上は、「友人のB、C、D、E」への「給与」、または「外注費」となります。 「振込みか手渡しか」は無関係です。 なお、「税法上も」「社会保険上も」【実態を総合的に勘案して】「給与(雇用契約)なのか外注費(業務委託契約)なのか」を判断することになっています。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html なお、「雇用契約」は、「口約束」でも成立します。 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- ここで、「ご友人」の立場から考えてみます。 さすがに、「友人の手伝いをして(ポケットマネーから)謝礼をもらった」というレベルは超えていますので、「給与として支払われているのか?(雇用契約なのか?)」、それとも「外注費として支払われているのか?(業務委託契約なのか?)」をはっきりしてもらわないと、「どうやって税務申告したら良いのか?」を考える時に困ってしまいます。 なお、「申告する者が【業務の実態】で判断して」、「給与所得か事業所得のいずれかで処理すればよい」という「理屈」も成り立つのですが、「支払う側」と認識が違っていると実務上はやはり支障が出ます。 ちなみに、「外注費」として支払いを受ける場合は、「事業所得」か「雑所得」のどちらかで申告することになりますが、いずれの場合も、【業務内容次第で】、『家内労働者【等】の必要経費の特例』が適用になります。 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ***** 上記の内容を踏まえまして、 >合わせて、210万円程度を売上から最初から差し引いて売り上げが790万円として申告しても良いのでしょうか? については、「良くない」ということになります。 それが可能なのは、「Aという事業主」との契約をそれぞれが【個別に】受注した場合です。 >今年は総額が1000万円を超えそうで問題となりました。 については、影響が出るのは2年後です。 『消費税パーフェクトガイド.com>自社(自分)は課税事業者になる? とにかくチェック!』 http://www.shohi.com/haya/haya01.html >>個人事業者の場合 >>前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円超・・・課税事業者 『国税庁>消費税>中小事業者に対する特例など>納税義務の免除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm **** (備考) >確定申告は、毎年 白色申告をしています。 来年からは、「青色申告」とそれほど手間が変わらなくなりますので、これを機に(平成26年分からになりますが)「青色申告」にされていはいかがでしょうか? 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 「現金主義(特別控除10万円)」でもよいですが、「65万円」の場合は、「住民税」「国保保険料」まで考えると「税理士報酬」くらいは浮くので一考に値します。(もちろん、自分でやればタダですが、「手間も減るので、慣れるまでは税理士の助言を受ける」というのも悪くないと思います。) 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html ***** (その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.2

今年の売上が1000万円を超えたとしても,課税事業者にはなりません。 課税事業者になるのは,2年前の課税売上高(免税事業者であれば総売上高と同じ。)が1000万円を超えた場合です。 したがって2年後には課税事業者となって,消費税を納付することになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年は総額が1000万円を超え… >この1000万円の売上の消費税50万円を私が支払わないと… よく勘違いしている人がいます。 消費税の納税義務は、売上が 1,000万円を超えた年の 2年後からです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm しかも、売上の 5% ではなく、[売上 - 仕入] の 5% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm >210万円程度を売上から最初から差し引いて売り上げが790万円として申告しても… だめだめ。 売上、正確には「課税売上」はあくまでも 1,000万、「課税仕入」が [210万 + あなた自身の仕入・経費分] です。 2年後も今年と同じような数字だったとし、あなた自身の仕入・経費が 200万あったと仮定すれば、 {1,000 -(210 + 200)} = 210万 に 2000年後の税率をかけ算した分だけ、2年後に納税義務が発生します。 いずれにしても、今年分はまだ消費税を納める必用はありません。 >・確定申告は、毎年 白色申告をしています… 2年後の消費税の判断に、青か白かは関係ありません。 >・BやCやDやEが必要な雑費や送料、備品などは、領収書を私がもらい… それは間違っています。 BやCやDやEが必要な経費は、BやCやDやEそれぞれの確定申告で計上するものです。 >・B~Eなどから、請求書などをもらっているわけでもありません… 書類があろうがなかろうが、あなたはB~Eに仕事を外注しているのです。 >・A社と面識があるのは、私だけで… だからこそ、あなたがいったん受注して、下請けに発注するのでしょう。 商慣習として間違っているわけではありませんよ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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