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法人と任意団体 印鑑証明について

法人格をとっているものが、法人。 法人格のない団体が任意団体。これは正しいでしょうか。  法人格をとる、というのは登記をするのとは違うのでしょうか・・・。法人は必ず印鑑証明書があるのでしょうか。また、任意団体の場合は、印鑑証明書とかは登録できないのでしょうか。  団体というからには、代表者は必ずいるのでしょうけれど。  たとえば、教育委員会などはどういう団体になるのでしょうか。代表者という考え方はありますか?何人かの委員がいるのはわかりますが。  いろいろと質問があちこちにとんですみません。  お分かりになる方、ぜひ教えてください。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。 >法人格をとっているものが、法人。法人格のない団体が任意団体。これは正しいでしょうか。  そのとおりです。法人格は持っていないが団体としての活動はしているというとき、これらは一般に任意団体と呼ばれています。 >法人格をとる、というのは登記をするのとは違うのでしょうか・・・。  法律の定めに従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められることになっています。例えば、財団法人や社団法人は民法に基づき、社会福祉法人は社会福祉法に基づき法人格を取得しています。登記はその次の段階です。  法人の認可通知を受けてから、法務局で登記申請をします。 >任意団体の場合は、印鑑証明書とかは登録できないのでしょうか。  法務局で法人登記をして始めて,代表者印の登録が出来ます。 >たとえば、教育委員会などはどういう団体になるのでしょうか。  地方公共団体は法人格を持っていますが、教育委員会は地方公共団体の1機関であり、法人格を持っていません。 http://www8.ocn.ne.jp/~senden97/kyoikuiinkai1.html

参考URL:
http://www8.ocn.ne.jp/~senden97/kyoikuiinkai1.html

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