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32条について教えて下さい。

私が通院している病院は、内科・神経科・神経内科・診療内科・脳波・心電図の看板が掲げてあります。 私は、パニック障害、過喚起症候群、ストレスによる上室性期外収縮、強迫性障害(潔癖症)、過敏性大腸症候群、偏頭痛、鬱などの症状があります。 まだ、2度診察を受けただけで、まだカウンセリングは受けてはいません。2度目はカウンセリングの予約を入れられたハズだったのですが、都合で予約をキャンセルして、再来したのがだいぶ日が経っていたのがいけなかったのか?判りませんが、2度目もカウンセリングではなく診察でした。 先日別のカテゴリで質問をして、カウンセリングは保険がきかないので、結構お金がかかると教えて頂きました。32条の存在も知りました。 私の症状では32条は適用になるのでしょうか? そして、カウンセリングも必要になると思うのですが、カウンセリングの費用に対しても32条は適用になるのですか? どなたか教えて頂けないでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律32条の適用に関する質問ですね? わたしは専門ではないのであなたの症状が該当するかどうかお答えできる立場ではありません。精神医療を継続的に要する程度の病状にある場合は、対象となるとしか言えません。 あくまで医師の診断に基づきます。 次にカウンセリングの費用ですが、これは健康保険が利くのか、そうででないかにより、32条の適用は異なります。 あくまで32条は健康保険診療報酬の適用対象に限られます。 いづれにせよ医療機関とご相談された方がよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.pref.okayama.jp/hoken/seishin/521001.htm
ami3603
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 適用については、健康保険が利く範囲であれば大丈夫っということですね。 病院にも確認してみます。 ご協力ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

病院により異なるみたいですよ。私の知っている病院ではカウンセリングは基本的に保険適用です。 病院にご確認ください。

ami3603
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 保健適用のところもあるんですね。 通院中のところに確認してみます。 ご協力ありがとうございました。

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.3

法律のカテゴリーに「32条」と書いても、何の法律の32条かわかりません。もう少しわかりやすく説明された方がいろいろな方が回答し易いと思います。 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条」のことですね。 下記URLの説明によると、精神科医が行うカウンセリングなら医療行為の範囲で、精神保健福祉法第32条の適用もあるようですが、精神科医が自由診療システムでカウンセリングを行うこともある、という記載もあります。(「カウンセリングは保険がきかない」というご意見は必ずしも正しくないようですね。) 都道府県毎の対応や医療機関毎の対応によって適用が異なるようです。残念ですが、法令の解釈のみではami3603さんの個別のケースについて回答できません。 通院なさっている病院に直接お問い合わせされるのが一番間違いないと思えます。

参考URL:
http://www.netricoh.com/contents/antenna/nurse/data/0015.html
ami3603
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 カウンセリングの値段を見て、とても32条が適用にならない限り通えないなっと半分あきらめていました。必ずしも保険がきかないっということはないと判って少しホッとしました。 病院にも確認してみます。 参考URLも見せて頂きましたが、カウンセリングのイメージ と、実際との違いっというのは、やはりあるんですね。カウンセリングについてもよく判りました。 判りずらい質問になってしまったのにも関わらず ご協力ありがとうございました。

回答No.1

なにの32条でしょうか?補足お願いします。 民法の32条は 第32条〔失踪宣告の取消し〕 ですし違いますよね。

ami3603
質問者

補足

書き込みありがとうございました。 「通院医療費公費負担制度」っというものだと思うのですが。 判りずらい書き方をしてすみませんでした。

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