祖父の資産相続について

このQ&Aのポイント
  • 兄弟が6人いる場合、私の法定相続分はいくつになるか
  • 義理の祖母が亡くなった場合、再び相続が発生するか
  • 祖父の資産移転についての問題点とは
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祖父の資産相続について

私の兄弟は2人です。2年前母が亡くなりました。つい先日母方祖父がなくなりました。祖父の最初の妻ははずいぶん昔になくなりました。母は最初の妻の子どもであり兄弟は6人います。祖父はその後再婚し私から見れば義理の祖母になりますがその祖母は生きています。先日判明したのですが祖父と義理の祖母との間に母の兄弟の息子が養子登録されていました。祖父の遺産を1とすると私の法定相続分はいくつになるのでしょうか。また義理の祖母が亡くなった場合私に再び相続が発生するのでしょうか。 詳しい方、教えていただけますか。ちなみに祖父は長く半植物人間だったので義理の祖母が弁護士を使い財産移転を早めに行ったらしいですが。ただ義理の祖母もかなりぼけておりまともな会話はほぼなり立ちません

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.3

> 私の兄弟は2人… > 母は最初の妻の子どもであり兄弟は6人 自分を含め2人兄弟なのか、他に2人いるのかはっきりしません。母の兄弟も同様。 一応、少ない方の人数で、母以外は存命、祖父と継祖母の間に子はないということで回答します。 あなた方兄弟が母の子で相続権(以下取り分)はみんなの中で最小なので、1とします。 存命の母兄弟5人の取り分は各2、養子も2 1+1+(5×2)+2=14 生存配偶者がいるので14、あわせて28が分母になる。 あなたは1/28(あなたの兄弟も同様) 母の兄弟は1/14(養子も同様) 継祖母1/2 となります。 継祖母とあなたが養子縁組をしてなければ、あなたに相続権はない。最初の祖母の子たちも同じ。ひとり養子がいるようなので、継祖母とも縁組していれば、継祖母の他の実の子といっしょに相続となります。 財産移転が、祖父から継祖母への贈与なら、特別受益として、祖父遺産にくわえるよう主張はできます。

その他の回答 (2)

回答No.2

あなたの母の兄弟は母を含めて6人として回答します。 祖父の遺産は、遺族が協議して決めれは゛如何様にでも相続は可能ですが、協議が整わなければ 法定相続分としては次の通りです。 後妻祖母が1/2、子(母の兄弟)が各々1/12(6人合計で1/2) 母が相続するはずであった1/12を、あなたたち兄弟2人で代襲相続しますので、 ひとり分としては1/24ということになります。 なお、将来、後妻祖母が亡くなった場合は、後妻祖母と養子縁組している人のみが相続人であり、 先妻祖母の子供(6人)や、あなたがた兄弟2人には相続権はありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の兄弟は2人です… あなたを含めて 3人ですか、それとも他の兄弟は 1人だけなのですか。 >祖父はその後再婚し… 祖父と継祖母の間に子供は生まれたのですか、生まれなかったのですか。 >母は最初の妻の子どもであり兄弟は6人います… これも 6人なのか 7人なのか。 日本語は他人が後解釈しないように書きましょう。 >祖父と義理の祖母との間に母の兄弟の息子が養子登録されていました… 母の兄弟の息子、つまり母の子であるあなたは含まれていない、養子縁組されていないわけですね。 >また義理の祖母が亡くなった場合私に再び相続が… あなたは継祖母の法定相続人にはなりません。 >祖父の遺産を1とすると私の法定相続分はいくつになるのでしょうか… 1 ÷ 2 ÷ [祖父の子供数] ÷ [母の子供数] 「子供数」には、前妻との子も後妻との子もすべて含みます。

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