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国会での採決方法ですが・・・

テレビでよく見る光景は、賛成議員がその場で起立する光景です。 以前、野党が牛歩戦術を取ったりしたのは、記名式投票だったからですが、 いつから記名式投票がなくなったんですか? 採決法などは、いつでも、議長職権などで簡単に変えられるものなんですか? それとも、記名式から起立式に法律によって変えられたんですか? 宜しくお願いします。

  • 政治
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  • ベストアンサー
  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.4

> この「議長が必要と認めた際」というのは、引っ掛かりますね。屁理屈をこねて、必要を認めなければ通るような気がします。 「および」という日本語の意味を、今一度ご確認なさってください。出席議員の五分の一以上の要求があった場合、たとえ議長が記名投票に反対でも、記名投票に移行しなければなりません。 実際には、議長が議会運営を左右することはほとんどありません(議長は役割上言うべきセリフを適切に言うだけ)。議会運営を切り回すのは、「議院運営委員会」です。これは国会の常任委員会の一つで、議長を補佐するものです。 ところが、その議院運営委員会さえ形骸化していて、実権を持つのは「国会対策委員会」(略して国対)です。これは国の機関ではなく、政党ごとにそれぞれあるものです。 つまりですね、各党の国対委員が非公式に集まって談合することにより、国会の運営が決まっちゃうのです。これを「国対政治」と言います。 例えば、民主党の議員だけで議院の五分の一を超えるわけですが、事前に国対政治で自民党と話し合いがついていれば、議案に反対でも記名投票を要求しません。 また、重要ではない法案で、野党も反対しない場合、本番の議会で定足数を満たさなくても、異議なし採決で可決されたことがありました。出席議員の人数を数えないのです。さすがに、これに対しては、共産党の議員が「憲法違反じゃないか」と抗議していました。共産党は国対政治に強く反対しています。 まあ、参院の本会議は押しボタン式投票なので、さすがに定足数を満たさないで採決するのは無理でしょうけど。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたとき、(及び、かつ、または)  議長が必要と認めたときは記名投票となる 2つの文の間に何も接続の言葉が入っていないのが誤解の元になっています。普通、二つが並列した場合、andの意味のハズですが、それだと、2つの条件の両方を満たさなければならないハズなんですがね。どちらか一方の条件を満たせばいいというなら「または」という語を使わないといけません。 「及び」は「かつ」and,or「並びに」と同じ意味ですから。 議会の実際の運営の仕方をまとめて戴きよく分かりました。 それで、国対委員長とかいう役職が重要視されているわけですね。 こんな談合政治に共産党が反対するのもムリないですね。

その他の回答 (4)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

現在、秘密情報保護法での反対派は五分の一以下なんですか?調べれば分かるのでしょうが、質問させて戴きます。 みんなと維新が賛成に回ったので、ちょいとクビ差ぐらい届いてないです。

0123gokudo
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

>>この「議長が必要と認めた際」というのは、引っ掛かりますね。屁理屈をこねて、必要を認めなければ通るような気がします。 だから、参議院も与党の議長の方が良いんです。 現在は自民党町村派の山崎議員が議長なので、スムーズです。

0123gokudo
質問者

補足

再回答ありがとうございます。 起立 満場一致でない場合に行われます。 五分の一以上が異議を申し立てたときは記名投票に移行します。 現在、秘密情報保護法での反対派は五分の一以下なんですか?調べれば分かるのでしょうが、質問させて戴きます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

日本の国会における採決方法には、満場一致による方法、起立による方法、記名投票による方法、押しボタンによる方法(参議院のみ)があります。 それぞれに基準があります。 ・満場一途 議長の「意義はありませんか?」の問に、「意義のあり!」と一人も答えない場合。 ・起立 満場一致でない場合に行われます。 五分の一以上が異議を申し立てたときは記名投票に移行します。 ・記名投票 白と青の票の票数で議決します。(議長が必要と認めた際および出席議員の五分の一以上の要求があった場合のみ) ・押しボタン式 参議院のみ、記名投票の代わりに設けられています。 (通常はコチラです、際猪木議員の懲罰動議が最近の例)

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。 しかし、 >議長が必要と認めた際および出席議員の五分の一以上の要求があった場合のみ この「議長が必要と認めた際」というのは、引っ掛かりますね。屁理屈をこねて、必要を認めなければ通るような気がします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

国会の評決方法には色々と種類があります。 ・起立採決  表決方法は議長が問題について可とする者を起立させて  起立者の多少を認定して決する起立採決を原則とする (衆議院規則151条、参議院規則137条)。 ・記名投票 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、議長の宣告に対し  出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたとき、  議長が必要と認めたときは記名投票となる (衆議院規則151条・152条、参議院規則138条・139条)。 ・押しボタン式投票  現在、参議院でのみ導入されている方法。  議席に設置された投票機を用いて問題を可とする議員は賛成ボタン、  問題を否とする議員は反対ボタンを押すことにより投票する (参議院規則第140条の3)。  議長が必要と認めたときに押しボタン式投票となる(参議院規則第140条の2)。 ・異議なし採決  議長は問題について異議の有無を議院に諮るという形で表決をとることができる (衆議院規則第157条、参議院規則143条)。  この場合、議長は異議がないと認めたときは可決の旨を宣告する。  ただし、議長の宣告に対して議員が異議(衆議院の場合は出席議員20人以上の異議)  を申し立てたときは、議長は異議なし採決をとることができない。 以上、WIKより抜粋です。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。 No.2回答者さんと同じことを書くのですが、 記名投票のところで「議長が必要と認めたときは」というのが引っ掛かりますね。屁理屈をこねて、必要を認めなければ通るような気がします。

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