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経営の守秘義務と大株主

私は某非上場企業の株式を30%超(50%未満)保有する筆頭株主です。 ただし経営には参画していません。 先日当社についてある噂を伝え聞いたため、そのことについて経営陣に質問しましたが、取引先との守秘義務を理由に回答をもらえませんでした。 取締役と株主との関係を考えれば、経営陣が守秘義務を理由に大株主へ情報を開示しないのはおかしいと思いますがいかがでしょうか。 どなたかご教示ください。

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回答No.2

会計士です、 噂の内容がどういうものか分からないので答えにくいのですが、 致命的にマイナスの影響を与えるものなのでしょうかね? 30%超であれば、会計帳簿閲覧請求権は使えるので、 まずはそれを使って帳簿見てみてはいかがですか? その他、どうしても気に食わないのであれば、 役員解任請求権とかも使えるのでしょうし。 >取締役と株主との関係を考えれば、経営陣が守秘義務を理由に大株主へ情報を開示しないのはおかしいと思いますがいかがでしょうか。 ⇒これはどういう意味でしょうか? 取締役より株主の方が偉いってことですかね? 株式会社では所有と経営が分離されてますので、業務執行を行うのは取締役です。 嫌なら、株主には取締役を解任する権利はありますが、業務執行上のことを いちいち開示しろという権利はありませんよ。

anagosagari
質問者

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御礼が遅くなり申し訳ございません。 ありがとうございました。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

会社が,支配株主に対して,秘密保持契約を結んだ上で,第三者との秘密事項を開示することは,第三者に対する守秘義務違反とはならないでしょう。 ただ,会社(取締役)が,支配株主に対して,そのような情報開示をする義務はありません。あくまでも,取締役の経営判断です。 取締役の行為がおかしいと思うとしても,株主には,取締役の行為に直接指示をする権限はありません。株主総会で,あたたの言うことをきく取締役を選任できるだけの支配力がないのであれば,あきらるしかありません。

anagosagari
質問者

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御礼が遅くなり申し訳ございません。 ありがとうございました。

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