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パート主婦の扶養と保険について教えてください。

夫の扶養に入っているパート主婦です。11月に転職しました。(パート職員です。) 11月末の源泉徴収126万円でした。以前の会社が有給休暇を買取りしてくれ(私は断ったのですが)、このような金額になってしまいました。 夫の会社には、130万円以下の収入予定だと報告しています。 新しい職場の12月支給の給料が8万円位で130万円を超えます。 このような場合、私は扶養を出て国保に加入しなければならないでしょうか? 加入しなければならないとしたら何月からになるでしょうか? 1月からの収入は8万円位なのですが、1月からは扶養に戻れるでしょうか? 尋ねる人がいなくてどうしたものか悩んでいます。 どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…尋ねる人がいなくてどうしたものか悩んでいます。 うっかり「自分とは違う健康保険に加入している人」に聞いてしまうと誤った判断をすることがありますのでご注意ください。 確認先は一つしかなく、健康保険証に書いてある「保険者」です。 なお、直接問い合わせる窓口がない場合は、被保険者(この場合はご主人)の勤務先の「社会保険関連の窓口」経由で確認します。 --- 参考までに3つの保険者の「認定基準」を挙げてみますが、それぞれ微妙に違いがあることがご理解いただけると思います。 (全国健康保険協会の場合)『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。… (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>当健康保険組合では、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。 (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。… ***** (備考) 「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、「国民年金の第3号被保険者」にも無条件で認定されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分があります。 --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>夫の扶養に入っているパート主婦… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >11月末の源泉徴収126万円でした… 126万も源泉徴収された? 日本語がおかしいんじゃないですか。 >このような場合、私は扶養を出て国保に加入しなければならない… 2. 社保の話であるなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 >1月からの収入は8万円位なのですが、1月からは扶養に… まあ、一般に社保は任意の時点から向こう1年間の収入見込みで判断するのであって、暦年とは関係ありません。 1~12月でくくるわけではないのです。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >このような場合、私は扶養を出て国保に加入しなければならないでしょうか? 貴方の平均月収は114000円ですから、本来なら扶養からはずれていなくてはいけないでしょう。 >加入しなければならないとしたら何月からになるでしょうか? 健康保険の扶養認定については、細かなところは健康保険によって微妙に違います。 なので、ご主人の会社もしくは健康保険に直接確認されることをおすすめします。 私の健康保険では、3か月連続して108334円以上になったとき、扶養からはずれなければならないことになっています。 >1月からの収入は8万円位なのですが、1月からは扶養に戻れるでしょうか? 戻れるでしょう。 前に書いたとおりです。 通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

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