確定申告の税金について知りたい!

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主になる条件と所得税の引かれ方について教えてください。
  • 今年から確定申告をすることになったのですが、取られる税金が心配です。
  • 年収が200~250万円で、専業主婦のため他に収入はありません。
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確定申告した場合の税金について教えてください!

こんにちは。 早速ですが、質問させて下さい。 現在、旦那は会社に勤めておらず、一人親方で外仕事をしています。 会社を設立、会社登録してる訳ではないのですが、これも個人事業主になるのでしょうか? また、以前勤めていた会社(会社登録してるかどうかも謎)は所得税等の引かれものは全くなく、日当1万×日数=給料でした。(会社に勤めていても、所得税等引かれて無い場合は確定申告しなきゃいけなかった??) 今年の2月から8月末までその会社で勤務し、9月から一人親方としてやってます。 私も無知だったので確定申告等してませんでしたが、子供を保育園に入れるにあたり所得証明書が必要となりましたので、今年の分から確定申告しようと思っています。 ただ、今まで確定申告してなかったので、今年の分から確定申告したとしたら、税金をかなり取られるのではないかと不安です。 ちなみに、年収は200~250万円ほどです。 私は専業主婦のため、旦那の給料以外の収入はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…雇用契約だったにも関わらず所得税は引かれていませんでした。 >給料明細書も「日当●●円、日数20日、合計●●万円」というような、本当に簡単なものでした。 「会社(≒事業主)と個人」の契約が「雇用契約」とは限りません。 (「ご主人の場合がそうだ」というわけではなく)、本人が「雇用契約を結んだ」と思っていても、「事業主」側が「業務委託契約」として処理している場合もあります。 『雇用開発センター>企業の方へ>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『ランサーズ>業務委託契約>業務委託契約とは何か?』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 「業務委託契約」の場合は、「所得税の源泉徴収が必要となる支払い」は、あらかじめルールが決められています。 『平成25年版 源泉徴収のしかた』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/01.htm ※「20~22ページ・報酬・料金等の源泉徴収事務」をご参照ください。 また、「雇用契約」でも(≒支払うのが「給与」でも)、「必ず所得税の源泉徴収を行なう義務がある」というわけではありません。 『給与所得の源泉徴収税額表』というものを参照して「所得税額0円」ならば徴収は不要です。 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm --- (参考) 「雇用契約」と「業務委託契約」について たとえば、「家を建てたいので知り合いの大工さんに頼む」という場合、この大工さんと結ぶ契約は「雇用契約」でも「業務委託契約(≒請負契約)」でも、それは当事者間で決めることができます。 「設計・資材や道具の調達・建築スケジュールの立案などはすべて自分が行ない、大工さんにはこちらが決めた時間に、指示通り作業をしてもらうだけ。報酬も時給や日給で支払う。」という場合は、「雇用契約」ということになります。 そうではなく、「設計は自分たちでするにせよ、資材の調達や実際の作業は大工さんの裁量におまかせ。報酬についてもあらかじめ契約はするが、注文通り完成したことを確認後に請求してもらう」というような場合は、「業務委託契約」になります。 「どちらとも言いがたい」という場合は、「業務内容を総合的に勘案して」(管轄官庁の意見などを参考に)決定することになります。 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >…現在A会社の応援?っていう形で仕事をもらっているみたいなのですが、これはもちろん税金は引かれてません。 これも、上記の通り「どのような契約内容なのか?(業務の実態はどうなっているのか?)」が確認できない身としては、なんとも申し上げられません。 >…この分の所得を申告すればいいって事ですか?? 「○○の所得」ではなく、「1月1日~12月31日の間に生じた(≒受け取った)【すべて】の所得」です。 --- 「所得税の確定申告」は、 ・「不足する所得税」があれば追加で納める ・「納め過ぎの所得税」があれば、それを返してもらう という「所得税の精算の手続き」です。 ですから、【その年のすべての所得】をもとに「所得税の額」を計算する必要があります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの【1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額】を計算し、【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >一応、今年の2月まで働いていたところはきちんとした会社で年末調整もしてもらってました。なので、25年から自己申告すればいいんですよね?? あいにく、これも「情報の限られる第三者」の立場からは、「24年以前は申告不要」と【断言】することまではできません。 --- 【仮に】、『【給与所得の】源泉徴収票』の『支払金額』が、「その年の収入のすべて」、つまり、会社との契約は「雇用契約」で、「他で仕事をした収入」や「たまたま入った収入」などがない場合は、「所得税の確定申告」を行う必要はありません。 なお、上記の場合で、勤務先から「自分が住んでいる市町村」に『給与支払報告書(=給与所得の源泉徴収票)』がきちんと提出されている場合は、「個人住民税の申告」も行う必要がありません。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 詳しく書いて頂き勉強になりました! 今年2月まで働いていた会社からは、24年度の源泉徴収票も貰っています。 とにかく、自己申告は今年1月1日~12月31日までの分を申告すればいいのですね(^ ^)! よく分かりました(^ ^) ありがとうございます!

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO.2です。 確定申告書は、翌年の3月15日が提出期限です。 平成25年分でしたら、平成26年3月15日が提出期限です。 平成26年の3月15日は土曜日ですので、17日月曜日が提出期限ですが、一般的に「3月15日」と覚えておくのが良いです。 平成25年分の所得税確定申告書は、平成26年にならないと提出できません。 理由は「平成25年分の所得税は、平成25年12月31日までの所得」にかかる税金なので、大晦日が過ぎてしまわないと確定しないからです。 「確定申告」の確定とはそういう意味です。 ちなみに年内でも確定申告書の提出ができる人はいます。 外国に出国してしまう人(それ以後の収入は日本国で課税されないので、所得が確定するため)とか、死亡した人です。 死亡した人はその後発生する所得がありませんし、仮にあっても相続財産になるので、死んだ時点で「所得金額が確定した」ので、大晦日を待たずに所得が確定するわけです。 死亡した者があの世から確定申告書を作成して提出するというミステリアスなことはありえないので、相続人が申告をします(準確定申告といいます)。 それ以外の者は翌年にならないと確定申告書を受け付けてもらえません。 物理的に確定申告書を税務署に送りつけてしまう事は可能ですが、おそらく「受理できない」として返送されるのではないかと思います。 このあたりは、実際になさった方に体験話を聞くのが必要でしょう。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 3月というのは知ってましたが、「少し早く」とか「少し遅く」でも申告できるのかと思っていました。 年が変わらないと申告は出来ないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>今年の2月から今までの分の所得税が引かれてない状態なのですが、それでも… それなら 5年前までなんて関係ありません。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今日大掃除をしていたら、今年の2月まで働いていた会社の24年度の年末調整報告書が出てきました。 なので、なのでやっぱり25年度から自己申告すればいいんですよね?★

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…会社を設立、会社登録してる訳ではないのですが、これも個人事業主になるのでしょうか? はい、「個人事業主」というのは、いわゆる「自営の仕事をしている人」「自営収入(事業所得)のある人」のことです。 ちなみに、「会社(法人)を設立」した場合は、「法人の代表として法人に雇われる人(つまり「給与所得者」)」という扱いになります。 >…以前勤めていた会社(会社登録してるかどうかも謎)は所得税等の引かれものは全くなく… 「会社登録してるかどうか」は【無関係】です。 --- ○「仕事の契約」が「雇用契約」ならば、支払われるのは「給与」なので、原則として「所得税の源泉徴収」が行われます。(しないと支払者にペナルティが課せられます。) ○「仕事の契約」が「業務委託契約」ならば、支払われるのは「外注費(受け取る側にすると事業所得か雑所得)」になりますので、「所得税の源泉徴収」をする必要があるかどうかは「ケース・バイ・ケース」となります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >会社に勤めていても、所得税等引かれて無い場合は確定申告しなきゃいけなかった?? はい、「所得税」は【申告納税制度】なので、「確定申告」も「必要がある人が自主的に行なう手続き」となっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 >…所得証明書が必要となりましたので、今年の分から確定申告しようと思っています。 「所得税の確定申告」は、【国税である】「所得税の精算手続き」に過ぎませんので、市町村が発行する「所得証明書(個人住民税に関する証明書)」と直接の関係はありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 もちろん、「税務署」でも「国税に関する証明書」は発行してもらえますが、普通は「市役所・町村役場で発行される個人住民税に関する証明書」を使うことが多いはずです。 「所得税の確定申告」をすることで、「個人住民税に関する証明書」が発行可能になるのは、「税務署」から「市町村」に「確定申告書のデータ」が提出されるためで、市町村は、そのデータを元に「個人住民税」を算定しています。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >…今年の分から確定申告したとしたら、税金をかなり取られるのではないか… 上記の通り、「申告納税制度」なので、「納める所得税」は、あくまでも【自分が申告書に書いた所得税の金額】です。 もちろん、「申告内容が間違っている・不審な点がある」場合などは、後日確認が来ることはあります。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >ちなみに、年収は200~250万円ほどです。 「事業所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた【所得金額】に対して税金がかかります。 ・収入-必要経費=事業所得の金額 さらに、「所得金額」から「所得控除」を控除した(差し引いた)「課税される所得金額(課税所得)」に税率を掛けるので、「年収は200~250万円ほど」というだけでは「税額」は分かりません。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに >私は専業主婦のため、旦那の給料以外の収入はありません。 「確定申告」は「納税者一人ひとり」が行なうものですから、「未婚・既婚」「家族の収入」などは無関係です。 ただし、「配偶者の所得が少ない」場合は、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が受けられるなど【間接的に】影響はあります。 ***** (備考) 「昨年以前の仕事内容の詳細」が不明のため、「過去分の確定申告」については「最寄りの税務署」か「税理士」に相談されてください。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 税務署の「個人課税部門」は、「年末調整の問い合わせ」が多くなるこの時期から「3/15」に向かって徐々に忙しくなっていきますので、「じっくり相談したい」場合は、混み具合を確認してから出向かれることをお勧めします。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- ちなみに、「年14.6%」の延滞税がかかるのは、あくまでも「申告したにも関わらず税金を滞納した」場合です。 「申告するのを忘れていた期間」まで「年14.6%」の延滞税がかかるわけではありませんのでご心配なく。 『延滞税の割合』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm >>平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3% ※「法定納期限(3/15)」と「納期限」は違うものです。 ***** (その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 めちゃめちゃ参考になりました☆ 今年の8月まで働いていた会社は、雇用契約だったにも関わらず所得税は引かれていませんでした。 給料明細書も 「日当●●円、日数20日、合計●●万円」 というような、本当に簡単なものでした。 再度質問になってしまうのですが、現在A会社の応援?っていう形で仕事をもらっているみたいなのですが、これはもちろん税金は引かれてません。 なので、この分の所得を申告すればいいって事ですか?? 一応、今年の2月まで働いていたところはきちんとした会社で年末調整もしてもらってました。 なので、25年から自己申告すればいいんですよね?? 沢山質問してすみません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

これは、今まで無知で確定申告をしなかった方のほとんどが心配なさることのようです。 申告書を出した年の税金以外に「その前の年は?その前の年の前の年は?」と遡って申告書の提出を求められた場合を心配されてるのだと思います。 まず心配無用です。 理由 1、無申告状態であることを税務署から指摘をされて提出する申告書ではないこと。 流石に税務署が無申告者だと把握するのは、その裏付けがありますので、1年分だけ出しておしまいとはなりません。 2、任意に申告書を出してきた者に、過去の無申告を追求すると、誰も申告書を出さなくなる。 申告義務が発生した年から、きちんと申告をしてない方というのは、結構存在するわけです。 そういう方が「これでは、あかん!」と申告書を出して来たら「お前は、今まで何をしてたのだ。去年の分、その前の分も出せ!!」と言い出したとしたら、ビビってしまって「自主的に申告書を提出する」人がいなくなってしまいます。 あまりに高額な所得を「ずる」してたなら別でしょうが、「これからきちんとします」と申告書を出した方は、ご質問のような心配はなさらなくてもよいと思います。 私は個人で税務業界の仕事をしてますが、任意に申告書を出した方が数年間遡って申告書の提出を求められたというケースは体験しておりません。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少しホッとしました! 今年の確定申告は、来年3月までに提出すれば良いのでしょうか? また、まだ今年は終わってませんが今の段階で提出することは可能ですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>会社登録してる訳ではないのですが、これも個人事業主になるのでしょうか… はい。 >以前勤めていた会社(会社登録してるかどうかも謎)は所得税等の引かれものは… 建築・建設関係のお仕事ですか。 勤めたといっても雇用関係にあったわけではないのでしょう。 その時代から一人親方として、1日 1日仕事を回してもらっていたという関係ではありませんでしたか。 もしそれで間違いなければ、サラリーマンのように所得税を前払い (源泉徴収) させられることはありません。 1年が終わってから自分で確定申告です。 建築・建設関係では良くある話です。 >会社に勤めていても、所得税等引かれて無い場合は確定申告しなきゃいけなかった… サラリーマンのつもりだったのかも知れませんが、実態はサラリーマンではなかったようです。 5年前までさかのぼって、今から各年の確定申告 (期限後申告) をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >今まで確定申告してなかったので、今年の分から確定申告したとしたら、税金をかなり取られるのではないかと… いやいや。今年分の確定申告はあくまでも今年分の所得税しか取られませんよ。 去年の分は去年の分、一昨年の分は一昨年の分として確定申告をして、それぞれの年分ごとに所得税を払うのです。 去年分以前は、本来払うべき所得税はもちろん、ペナルティとしての「無申告加算税」と、さらに利息分として年 14.6% の日割というサラ金顔負けの「延滞税」が笠なされますので、1日でも早くね。 >ちなみに、年収は200~250万円ほどです… 仕入れや経費とともに「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf とともに提出です。 がんばってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用関係はあったようです。 会社がしっかりしていない会社だったので、税金等の引かれものがなかったのかな?と思っています。 今年の2月までは、きちんとした会社に勤めており、その時は会社から所得税・社会保険・年金などの引かれものはありました。 今年の2月から今までの分の所得税が引かれてない状態なのですが、それでも5年遡る必要があるのでしょうか??

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