競馬の配当金の納税について

このQ&Aのポイント
  • 競馬の配当金の納税について問題が起きています。20万円以上の配当金がある場合、確定申告が必要かどうか疑問があります。
  • 質問者はJRAの+10について言及し、20万円1レースに注ぎ込んだ際の利益について検討しています。
  • 質問者は、配当金の納税は1回のレースで得た利益が20万円以上か、年間の配当金が20万円以上か不明だと述べています。
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競馬 配当金の納税について。

昨年末に少し話題になり、問題にもなった競馬の配当金の巨額脱税がありました。彼がどのようなシステムを構築し、どの馬券の種類で、1回あたり(1レースあたり)おおよそ、いくら注ぎ込み、その配当金が平均いくら程度のものだったのかは知りませんが、よく耳にするのは、20万円以上の配当金があった場合、確定申告が必要であると言われます。また、これは1年毎に合計した配当金が20万円以上なのか?それとも1回のレースで得た利益が20万円以上なのか(この場合、原資は20万円ですので、40万円からとなると思います)、そのものが年単位なのか?が判りません。当方などはシケた博打しか打てないような人間ですが、JRAには+10というものが存在します。これを利用し、勝手に当方なりに理解させて貰いますと、例えば、+10を利用し、20万円1レースに注ぎ込んだとします。そして予想通り、入着した場合、20万円の10%で、利益は2万円ですが、JRAからは22万円が入ってきます。この場合、得た利益は2万円ですので、申告は不必要と考えますが、どうでしょうか?それとも1回で手にした金額なのでしょうか?後者ですとあまりに不条理ですが、結局これが問題だったのでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tacosan
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回答No.1

「収入」を一時所得として扱うことになります. 従って, 1年での合算 (他に一時所得として扱うべきものがあるならそれも含めて) に対して税金がかかります. ただし ・「その収入」を得るためにかけた費用は「必要経費」として控除できます. ・一時所得全体に対しても一定額 (現在 50万円) の控除があります. 従って, 「1年を通じた利益」が 50万円を越える場合には確定申告の必要があります. なお, 上の「『その収入』を得るためにかけた費用」というのは原則的に 当該勝馬投票券を購入するために用いた費用 を指します. つまり, 他にも勝馬投票券を購入していてそちらで損をした場合であっても, 通常その分は「必要経費」にはなりません (第三者が検証できる形で記録が残っていればその限りではない: 地裁レベルでの判例あり).

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。遅きに失してますが、今からでも努力します。ありがとうございました。

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