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土地譲渡所得からの建物解体費控除について

10年以上前から売りに出していた、超古家つき宅地がやっと売れました。 さて、確定申告ですが・・・。 古家は数年前、地震で廃屋になり解体してしまいました。どうせ売買時には取り壊すつもりだったので。 登記上は、売買直前に滅失登記をしました。(数年前滅失として) 市役所にも更地にしたのは把握されずじまいで、固定資産税は古家にも、宅地(家があることになってたので安かったのですが)にも今年まで課税されてきました。 この数年前の解体費、譲渡費用として控除できるでしょうか? 解体費の領収書は、業者さんに頼めばいつの日付でも書いてもらえます。 e-taxで申告します。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

↓こちらのサイトによれば、『・・ただし、更地の方が売却に有利だからとあらかじめ建物を 取り壊していた場合には、任意の取り壊しということになり、 譲渡費用には該当しなくなります。 「譲渡のために直接要した費用」であるかどうかがポイントとなるため、譲渡契約書に取り壊しを条件として記載するなど、その取り壊しが譲渡のために行われたものであることを明らかにしておくことが大切です。』 と解説されており、ご質問のケースは譲渡費用とするのは無理のようです。 http://chintai.name/kojin_fudousan_zei/12/

CHIEMONJU
質問者

お礼

よく分かりました。ありがとうございます。

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