• 締切済み

住宅取得控除申請の修正について

(1)平成22年1月に土地を購入 1000万円 (2)平成22年8月 両親から贈与 600万円 (3)平成23年2月 住居を新築 2000万円 (4)その際、ローンを1800万円組みました。 平成24年2月に住宅取得控除の申請を妻が行いましたが、 その際、(1)を記入しておらず、 控除額が(3)-(2)の1400万円×1%となっていました。 (借入額は申告時点で約1600万円) この場合、土地分の申告修正を行い、控除分の返金を得ることは可能なのでしょうか? (2万円程度ですが) また、その際に必要な書類や手続きを教えてください。  

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

その借入金について、家屋を目的とする抵当権は設定されていますか? 設定されていないと、控除の対象にはなりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/32.htm >この場合、土地分の申告修正を行い、控除分の返金を得ることは可能なのでしょうか? 条件を満たしていれば可能です。 「更正の請求」という手続きになります。 その年の借入金の残高証明が必要になるでしょう。 詳しくは、税務署で確認されることをおすすめします。 なお、「更正の請求書」を記入するためには、確定申告書の控も必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

関連するQ&A

  • 確定申告(住宅借入金等特別控除)

    国税庁のHPで平成18年度分の確定申告書を作成したく考えております。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm (所得税の確定申告、給与還付申告書) 住宅借入金等特別控除を入力する時、 (1) 住宅資金特別控除の特例(相続時精算課税)の適用を受けた金額 を入力すると、 住宅取得等の為の金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」 に係る住宅借入金や、「土地等」のみに係る住宅借入金の方は当コーナー を利用する事はできません。 このように表示されます。 私は住宅資金特別控除を受けることができないのでしょうか。 ****事実関係は以下の通りです***** 10年前に相続した本人名義の土地に、新居を建設。 (住宅部分の借入金しかありません) 建設資金は、実母からの贈与、自己資金、借入金です。 平成17年5月契約 平成17年12月実母より贈与を受ける 平成18年2月居宅完成 (専用住宅で床面積50平米以上) 完成と同時に、新築宅に居住し現在に至る。 平成17年分贈与税の申告書にて贈与税を申告(平成18年3月) 第二表 21欄 1,000万円 平成18年確定申告  所得は給与のみ(3000万円未満)  住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の年末残高 2,000万円  (償還期間は10年以上) 入力上の制限なのか、控除を受ける権利が無いのかを知りたく存じます ので、よろしくお願いします。

  • 住宅控除についておしえて下さい。

    住宅借入金特別控除の還付金について教えて下さい。 平成18年6月に自宅を新築し、翌年平成19年3月頃に確定申告を行い、その年に税務署より還付金として約6万円程返ってきました。今年の住宅ローン控除は会社へ申請を行えば年末調整で、幾らか返ってくると言われたので、会社に必要書類一式を提出しましたが、どのような形で住宅ローン控除が還付されるのでしょうか?  また、最近、平成19年12月分の給与明細と一緒に源泉徴収票が添付されており、摘要欄に『住宅控除可能額118,500円』と記入されており、『住宅借入金等特別控除の額10,250円』と記入されておりますこれは何でしょうか? わかる方教えて下さい。 下に19年分の源泉徴収票の内容を記載いたしますので、どなたか分かりやすく教えていただきたいと思います 支払金額       3,354,905円  給与所得控除後の金額 2,166,400円 所得控除の額の合計額 1,960,829円 源泉徴収税額         0円 社会保険料等の金額   390,829円 生命保険料の控除額    50,000円 住宅借入金等特別控除の額 10,250円 妻・子供(3歳・1歳)3人とも扶養家族です。

  • 住宅取得資金の非課税控除について

    今、家を買う検討をしております。 そんな計画を立てている中、親族から1000万の援助を頂ける事となりました。 そこで調べたところ、贈与税というものが掛かってくる事が分かりました。また、更に調べると不動産を購入する際には非課税控除というものがあり一定の金額については非課税で援助を受ける事が可能である事が分かりました。 上記の通り自分自身でも全然調査が足りていない事は承知しておりますが、以下ご質問させてください。 (1)平成24年末までに贈与を受けた場合は、翌年の確定申告期間中に確定申告を行う事で非課税控除対象とされるのでしょうか? (2)非課税控除となるには、確定申告以外にもその他なにか援助を受けたタイミングや援助を行った側での申請等は必要なのでしょうか? (3)親族からの贈与を受けた日付を確定申告の際にどのようにして証明するのでしょうか? ※調べたところ、平成24~26年と控除額が減って行く記載があったので気になりました。 ※省エネ住宅では無い場合、以下のように控除額が変動すると書いてありましたので。 ・平成24年のときは1000万円 ・平成25年のときは 700万円 ・平成26年のときは 500万円 (4)何か、非課税控除を受けるにあたって注意する点等あるでしょうか? (5)このような事は口頭による確認がしたい場合、どこに相談すれば良いのでしょうか? すみませんが宜しくお願い致します。

  • 住宅借入金特別控除額について

    住宅借入金特別控除額について 平成21年に家を建てました。 本日、税務署より平成22~30年分までの「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」 が届きました。 1)この用紙に書かれている“住宅借入金特別控除額”とは   何によって決まっているのでしょうか?昨年の確定申告によってですか?   平成22~30年までの金額が全て同じ金額だったので気になりました。 2)ローンは夫と連帯での返済となっています。収入の割合は夫:私=1.2:1です。   しかし、“住宅借入金特別控除額”は、夫=136000円、私=79000円です。   どうしてこんなに違うんでしょうか? 3)“住宅借入金特別控除額”は、全額戻って来るものではなく、   給与で税金として納められたものが返って来るということで良いのでしょうか?   例えば、私が休職して収入減少した場合、79000円戻ってこないということも   あり得るという認識で合っていますか?    無知なもので教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 住宅借入金等特別控除と贈与について教えて下さい

     昨年の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受ける為に税務署の方に教えて頂きながら計算明細書を作成しました。  今年2年目で職場に申告書を提出するので記入していて疑問が生じました。  両親から贈与を受け、「借入金年末残高」と「取得対価の額から特例の適用を受けた金額を引いた金額」のどちらか少ない方の金額で申告するとありました。  私の場合、    取得対価は家屋8,588,742 土地 6,360,000 合計14948,742           贈与額7,000,000           借入金年末残高2,019,581 でした。  「取得対価の額から特例の適用を受けた金額を引いた金額」を計算する際家屋から贈与分を 引いた1,588,742円で申告することになったのですが、取得対価の合計ではなく家屋から 引くのでしょうか?教えていただいたことなので間違いはないと思いますが、そのようなことが どこにも記載されていないので引っかかっています。贈与は家屋のみ等の決まりが あるのでしょうか?  どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 過去の住宅ローン控除について

    平成15年に住宅を取得し、住宅ローン控除のための手続きをしました。翌年度は何も手続きがいらないのかと思い、「残高証明書」や「給与所得者の住宅借入金特別控除申告書」は会社へ提出していませんでした。 平成17年の4月に退職し、個人事業主として今年初めて確定申告をします。 手元には平成16年度と平成17年度の「残高証明書」と「給与所得者の・・・控除申告書」があるのですが、 平成16年度分の住宅ローン控除を受けるには 平成16年度分の「確定申告A」を提出すれば良いのでしょうか。 その場合、「給与所得者の・・・控除申告書」に印刷されている「住宅借入金当特別控除額」がそのまま確定申告書の「還付される税金」となるのでしょうか。 平成16年度の源泉徴収表の「支払金額」、「所得控除の額」「源泉徴収額」「年調定率控除額」を「確定申告書A」に記入していくと「住宅借入金当特別控除額」=「還付される税金」となります。(源泉徴収表上の「住宅借入金等特別控除の額」は「0円」です。) なんだか違うような気もするのですが、よくわかりません。 すみませんが、ご回答お願いします。

  • 住宅ローンと控除について

    基本的な質問ですみません。住宅ローンと控除についてです。 平成16年に住宅代150万と、土地代1700万円分をそれぞれ420ヶ月の住宅ローンで借り入れしました。年度は一緒ですが、手続きの月が違うので分ける形になったようです(後から来た嫁なので現場を知らないのです)。 個人経営なので、確定申告時に住宅借入金等特別控除を受けるべく、手続きをしたのですが、住宅代150万の方の控除額は年約14000円です。 前年差のローン残高と、1年で実際銀行に支払った額との差が36000円ほどなのですが、これは、もし現在150万を繰上げ返済できるのなら、した方が得するという解釈で良いのでしょうか。

  • 住宅取得等特別控除申請について

    私は、過去3年間住宅取得等特別控除申請で誤って申告額を少なく申請していました。 その内容は、私は2つの金融機関から住宅ローンの融資を受けています(例 公庫1000万、銀行200万)そこで申請のとき「現在の新築又は購入に係る借入金等の残高(1)と現在の新築又は購入に係る借入金等の残高(6)にそれぞれ1000万と200万を記入しましたが、家屋の取得対価の額に係る借入金等の年末残高((1)と(2)の少ない方(同額の時は(1)))のところに公庫の1000万円しか記入せず、200万円分を足すのを忘れていました。過去3年間での200万円分の控除金額は申請出来るのでしょうか?税務署を尋ねる前にここで皆様のご意見と良きアドバイスをお聞きしたく質問させて頂きました。

  • 住宅取得控除

    先日確定申告に行ってきました。 贈与税の申告と住宅取得控除の申請です。 平成17年2月にマイホームを新築しました。 銀行ローン2000万円(家の分のみ)です。 私1/2(1000万)、妻1/2(1000万円)です。 4月に私の父より1000万円譲り受け、 相続時清算課税制度を選択しました。 そのお金を借金の返済にすべて回しました。 そこで問題が発生しました。 私の考えでは私の分の繰上返済分500万円、 妻の繰上返済分500万円で考えてましたので、 ローンの残金が私500万円、 妻500万円だと思い申告したのです。 すると税務署の方から「この場合、あなたの分の借金だけが減り、 奥さんの分の返済はない」と言われたのです。 これはなぜですか?納得出来ません。 妻は現在産休中で控除される金額は0円ですので、 上記の方法で申告が通るとまったく住宅取得控除を受けられません。

  • 住宅控除を受けられますか?

    平成14年9月に新築一戸建て(土地付き)を購入しました。 そのとき現在の会社の収入だけではローンが組めなかったので他にも収入を得ました。 平成15年2月に確定申告に行きましたが 「1円も控除が受けられないと思います」みたいなことを言われてそのままにした状態でした。 昨年(平成16年2月)もしませんでした。 でもこのままではいけないと思って 平成16年12月の年末調整のときに 会社に銀行から送られてきた用紙なども提出して 今回はもらえるかな、と思っていたのですが 年末調整の明細を見ると住宅控除は「0」でした。 会社側に聞くと 私は昨年の終わり頃から所得税が0になっているからと説明されました。 次女が昨年生まれてから少し経って確かに0になっていました。 家族は私、妻、子供2人(次女は昨年8月誕生) 以下が平成16年分の年末調整です。 給料・手数料 2,529,140円(税額10,470円) 賞与等 476,750円(税額16,810円) 合計 3,005,890円(税額27,280円) 給与所得控除後の金額 1,922,800円 社会保険等控除額(給与等控除分)362,907円 生命保険の控除額 43,462円 損害保険の控除額 3,000円 扶養控除合計金額 1,520,000円 所得控除額の合計金額 1,929,369円 差引課税金額及び年税額 0円 年調年税額0円 年調定率控除額0円 平成16年分年税額0円 差引超過額 27,280円 差引還付金額 27,280円 本年中還付金額 27,280円 会社側が言うには「所得税が0だから住宅控除も0」らしいです。 どうなのでしょう、私の場合、このような形なのですが住宅控除が受けられますか? またどうすれば良いかも教えて下さい。 もらえるものなら昨年、一昨年の分ももらいたいです。