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共済保険と民間保険を両方かける意味はあるのですか?

to32の回答

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.1

支払は、「個人賠償責任保険」が特約で傷害保険に付いていて その部分で支払をするのでしょう。 その支払の条件に 保険会社に状況を説明し示談に関しては、会社の承認を得ることが条件になっています。多くの場合は、支払の領収書または、請求書を提出して保険会社からの支払を待つようになると思います。くわえて、自動車保険と異なるのは、示談交渉は相手側としてくれない点です。 1・共済側は、保険と同じ補償ですので保険にあわして支払を行うつもりでしょう。 2・支払は、双方の補償金額の比率で按分での支払になると思います。 3・加入の際に他の保険に加入しているかの記載項目に記入しましたか。   していないようなら、これも告知義務違反に入ります。双方に他の保険に加入   していることを連絡される方が無難だと思います。 4・保険の方には、免責が無い契約でしょうか。先の回答と異なりますが、免責の   無い方に請求を出す。また片方だけ請求を出せばどうでしょうか。 5・個人賠償の特約だけを思うと片方だけで充分だと思います。しかし、通院・入院   等の補償額を考えた場合はどうでしょうか。両方の補償が必要なら、共済は、   判りませんが、保険は、個人契約の場合、個人賠償の補償を外すことができま   す。ただ今回の契約は、幼稚園での団体契約での加入だと思いますので外すこ  とは無理かと思います。 個人賠償の補償は、御主人が加入していれば、ご家族(奥様・未就職の子供等)は、補償されますので、お子さんだけを補償範囲に特定する共済や幼稚園の保険は加入する必要は無いと思います。 個人賠償は、現在。自動車・火災・傷害等の保険に特約で付けることができます。  

901539
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました。 保険音痴の我家にとっては、とても大きな事件となり、夫婦で何度も話し合いをするのですが、想像と推測でしか話しが出来ず、暗礁に乗り上げていました。専門家の方で、第三者的な立場の方からのアドバイスは非常に信用できる物が有り助かりました。早速私の保険の賠償特約を検討してみたいと思います。 蛇足ですが、補足でも述べた様に、就園時間外の保険より、就園時間内の保険の方が、親としては大切だと思うのですが、いかがなものでしょうか。

901539
質問者

補足

民間保険屋の説明では「就園時間内の事故に関しては、一切支払いの義務は無い」との事でした。保険屋の理論では、退園後の事故に関してのみ支払い義務があり、就園時に関しては、園に全て責任がある。(4歳児には責任能力がない為。)園も保険に入っているはずだから、そこから支払いされるはずだ。とも言っておりました。結局我家は、その考えに同意出来ず、解約をしました。但し、返金は代理店が支払ってくれる分を除いて一切有りませんでした。そこで質問ですが、親の目が届かない就園時間内の事故に関して支払われる保険は無いのでしょうか。

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