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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通費の課税)

交通費の課税に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 大手企業でパートとして働いているが、交通費の課税について疑問がある。
  • 職場の規定では、103万までの交通費は非課税だが、103万を超えると課税対象となる。
  • 調査した結果、通常は扶養内・扶養外に関わらず低額であれば非課税とされるが、103万を超えると年収が交通費分上がる問題がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO.1です。 話しの内容に齟齬がありませんでしょうか。 夫が加入してる保険組合の被扶養者になれるかどうかの判定時に「年間130万円を越えるかどうかは、交通費を含めて判断する」という規定があり、その話と「税金の課税、非課税」の話しとコンガラガッてる可能性を感じます。 話しを具体的に述べておきます。 支給される給与に加えて交通費には非課税支給額があります。 これは、給与に対しての税額を計算するときには「支払い総額から差し引いて所得を出」します。 非課税ですから、当然の処理です。 対して、健康保険組合で被扶養者になれるかどうかの判定で年間130万円を越えてると「アウト」という決まりが多く採用されてます。 ここで「あなたの年収はいくら?」と問われた際には、非課税交通費を加算した額で判定します。 「非課税で貰ってる交通手当てを収入としてみるのは、変ではないか?」という声があるのですが、規則なのでしょうがありません。 上記の二つの話がこんがらがりますと「130万円を越えると、非課税の通勤手当だけど、課税になる」という、訳のわからない話しに発展してしまいます。 発展した話の中で、103万円と130万円が、これまたコンガラガッてる状態ですと、「誰がどこで間違えた情報を流してるのだ」という事になり、火元犯人を突き止めるのは容易ではありません。 なににしろ「103万円を越えたら、非課税の通勤手当が課税になる」ことは、所得税法の規定にありません。 以下はおまけです。 大手企業では公認会計士の監査を受けますが、非課税交通費の処理が間違ってるなどという点は「まず発見されない」です。 では、税理士はどうなのかというと「わからない」が実際です。 給与台帳で、交通費は払うが課税であると処理されていると、当然ですが課税になります。 給与計算そのものを税理士に依頼してるという企業ですと、さすがに税理士ですからそのような間違いはしませんでしょうが、企業の経理担当者が「これは課税です」と処理してしまったものは、税理士はチェックしません。 出退勤務時間や、有給扱い、時間給の設定などの「給与計算」は企業の仕事でして、税理士の本来の仕事ではないからです。 つまり「給与とは別に支払う交通費」を課税としてパソコンに入力されてしまっていた場合に、「これって非課税手当てですよ」と指摘する機会がないのです。 このチェックをするとしますと、個別に時間給の設定はあってるか、その日に出勤したのは本当か、有給のあるなしなどをチェックする必要が出ます。 企業との契約がそうなっていれば別ですが、税理士に報酬を支払って、給与計算のチェックを依頼する企業は稀です。 年末調整時には、非課税手当てが課税給与になってしまってる事に、なんとなく気がつくかもしれませんが、企業に「あのう、貴社では、通勤手当を出してないんでしょうか。枠内なら非課税手当てですよ」とアドバイスするわけにはいきません。 どの従業員にいくら給与を支払うかを決めるのは企業ですので、税理士が口出しをすることではないからです。 なお、非課税の通勤手当を課税の給与支払として源泉徴収票を作成されてしまってる場合には、確定申告書を作成して提出しても「還付金はでません」。 源泉徴収票そのものが違ってるので、正しく処理しようとすれば、非課税の通勤手当をひいて、年末調整をやり直してもらうしかありません。

bbm
質問者

お礼

詳しい説明を ありがとうございました。 税理士さんがそこまでチェックしてないとはびっくりです。 計算してみたところ どうやら交通費は課税されていないようでした。 担当の社員さんに 今度きちんと確認してみたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.2です。 >給料明細には 交通費 として分けて支給されていますが、、、 そうすると、交通費が課税分と表示されているんでしょうか? 通常、交通費には課税分があれば、その表示がされます。 >もう一度 明細の金額を確認してみたいと思います 前に書いたところを確認してみてください。

bbm
質問者

お礼

ありがとうございました。 今日、給料明細を計算してみたところ、 課税対象金額の累計には交通費は入ってませんでした。 どうやら 従業員同士の噂話だったのかもしれません。 給料や福利厚生担当の社員さんは 長休をとっているので 休み明けにちゃんと聞いてみたいと思います。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>今までの職場では そのような規定は聞いたことがありません。 私も聞いたことありません。 >扶養内も扶養外も 非課税のはずですが。 そのとおりです。 税法にそんな規定はありません。 >私たちがなにか勘違いしているのでしょうか? 本当にそうなんですか? よくわかりません。 ということは、社員は全員交通費が課税ということですよね。 交通費が課税されることもありますが、それはマイカー通勤の場合で法に規定された額以上に支給される場合です。 また、電車・バス通勤の場合は、10万円を越える場合はその越えた分については課税されます。 ただ、給料明細に「交通費」として分けて支給されていなければ(基本給の中に込みという扱い)、課税扱いになってしまいます。 給料明細を確認されることをおすすめします。 >確定申告に行けば 還付されるのでしょうか? 確定申告には源泉徴収票を添付します。 でも、源泉徴収票の「支払金額」の中に、交通費が含まれてしまっていると思われる(前に書いたような扱いなら)ので、そうならば還付はされません。

bbm
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。

bbm
質問者

補足

ありがとうございます。 給料明細には 交通費 として分けて支給されていますが、、、 今までずっと 交通費は 非課税だと思って疑わず、 大手の 本社で計算していることだと思って、毎月明細に乗ってくる 今までの収入も  気にしておりませんでした。 もう一度 明細の金額を確認してみたいと思います。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「職場の規定で103万までは 交通費が非課税、 103万を超えると 交通費は課税対象」となる、根拠がわかりませんね。 交通費非課税規定は、支払いされる給与の総額でどうこうなる規定ではありません。 おそらく、全社で誤まってるのではなく、お勤めの場所だけで、経理担当が勘違いなさってる可能性が考えられます。

bbm
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。

bbm
質問者

補足

ありがとうございます。 補足ですが、お給料は 本社の経理で 明細を作成しています。 年末調整も 本社の経理で一括してやっています。 交通費の件は、最初から非課税だと思っていたので、去年まで全く気にしていませんでした。 もう一度、今年の年収を計算しなおしてみたいと思います。

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