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未成年の自転車盗難、家庭裁判所について

2080219の回答

  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.4

こんにちは。 もしかしたらなのですが、家庭裁判所と少年院を勘違いなさっていませんか? 本来は窃盗罪で通常の裁判所の管轄ですが、未成年なので家庭裁判所で裁きを下すという意味です。 初犯なら事情も事情ですし、保護観察官の元に定期的に通う程度ではないでしょうか。 前科があるとなると、下手をすれば少年院行きかもしれませんね。 それと、家庭裁判所へ行かせるようにしたのは日本国憲法であって、 被害者でも警察でもありません。 19歳でぎりぎりセーフでしたね。 成人していたら、そのまま檻の中だったかもしれませんよ。 ではでは。

syanappe
質問者

お礼

いえ、私もびっくりして聞き違えてないか?と聞いても、やはりどうやら家庭裁判所に1度行かないといけない様です。 なるほど・・・かなり昔なので覚えてませんが、小学3年辺りの時に万引きで捕まってた覚えがあります。 とりあえず私から少年院や檻に行く事はないと伝えておきます。 今後この様な事をさせない様に友人の私も支えてあげたいと思います。

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