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年金の支払い

国民年金の未払いが2年前に2ヶ月分あります。これまでの国民年金の加入期間は252月厚生年金は105月年金加入期間合計が357月です。過去の支払いをしないとどう影響するでしょうか?25年以上の加入期間が済んでいれば払わなくても影響ないのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> これまでの国民年金の加入期間は252月厚生年金は105月年金加入期間合計が357月です。 現時点で国民年金の保険料納付済み等月数【注】が300月(=25年)ということですね。 【注】以下のような期間の合計です  第1号被保険者として保険料を納付した月数  第2号被保険者であった月数[但し20歳以上60歳未満の間]  第3号被保険者であった月数  納付の免除又は猶予を受けている月数[※]   ※受給権の有無をみる際には含まれますが、受給額の計算の際には一旦除かれます。 > 25年以上の加入期間が済んでいれば払わなくても影響ないのでしょうか? 結論は見えているのだけど、一応、すべてのことを確認してみましょう。 公的年金からの給付は「老齢」「遺族」「障害」の3種類あります。 そして今回、ご質問者様は「国民年金(第1号)」と「厚生年金」の両方で年金加入履歴をお持ちですから、国民年金と厚生年金で考えなければならない[現在の加入状態は不明なので適当に]。 A 老齢  1 老齢基礎年金   受給権は獲得しております。   保険料の納付済み月数が480月に満たない者は、不足する月数に応じて減額支給となります。  2 老齢厚生年金   老齢基礎年金の受給権を有するので、こちらの受給権も獲得できます   厚生年金の加入履歴に基づき年金が支給されるので、今回は国民年金の滞納を追納しても金額は増えません。 B 遺族 ※身分及び年齢条件で判断した場合に受給権者がいるものといたします。 ※初診日の条件は夫々でクリアしているといたします  1 遺族基礎年金   この給付に対しては25年という縛りは御座いません。判断材料は、死亡時に於ける全保険期間に対する滞納していた期間。   細かい説明を省略いたして、今回の事例では保険料納付要件による受給権の有無の判断では「受給権あり」となります。   また、年金額は滞納には関係なく、受給権を有する遺族が誰と誰であるかで決まります。   よって、2年前の2か月分を追納しても金額は変わらない。  2 遺族厚生年金   遺族基礎年金の受給権を有するので、こちらの受給権も獲得できます。   年金額の計算は、厚生年金の加入履歴に基づき行われますので、国民年金を追納しても金額は変わらない。   あと、厚生年金に加入していた月数が300月未満の方は300月加入していた者として取り扱われますので、へんな言い方ですが早死にした方が費用対効果は良い。    C 障害 ※夫々の年金法令に定められた障害の程度に該当しているものといたします。 ※初診日の条件は夫々でクリアしているといたします。 1 障害基礎年金  受給権の有無の考え方は遺族基礎年金とほぼ同じ[「死亡時」ではなく「初診日の前々月まで」]なので「受給権あり」となります。  年金額は滞納には関係なく、受給対象となった障害の程度が何級であるかで決まります。  よって、2年前の2か月分を追納しても金額は変わらない。 2 障害厚生年金  ホボ同じ事の繰り返しなので大部分を省略して・・・「受給権有り」「障害の程度と厚生年金の加入履歴で年金額は決まる」「国民年金を追納しても金額は増えない」

xfm33437
質問者

お礼

それぞれの結論まで教えていただきありがとうございました。大変助かりました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6674)
回答No.4

> 過去の支払いをしないとどう影響するでしょうか?25年以上の加入期間が済んでいれば払わなくても影響ないのでしょうか? 減額申請を認められていない未払いが滞納ならば、その期間が年数計算されないため、国民基礎年金はその期間は減額されます。 つまり、質問の例が単に2ヶ月分の滞納ならば、将来、2か月分の年金がまったく支給されません。 減額申請が認められているならば、その期間は年数計算をするので、国民基礎年金はその期間分は税金投入分の年金だけが貰えます。 現在、税金の投入は1/3らしいですが、消費税がアップすると1/2が税金から投入するらしいです。 つまり、質問の例が、減額申請を認められている2ヶ月なら、将来の年金は、この期間だけは税金分の1/3~1/2の年金しか貰えません 2ヶ月分の減額がいやなら、後納制度を利用しましょう。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 注意点は、過去10年分であり、平成27年9月30日までです。(この日以降は、受付できません) 当然、納付時点の延滞金が付いています。 もし、先延ばしにすればするほど延滞金が付きます。 先延ばしにしても、平成27年9月30日までです。 ---------------------------- 国民基礎年金(年金として貰う時は、老齢基礎年金と名前が変わる) 支給要件 ★保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、現在では25ヶ年(300ヶ月)以上が必要です。 平成24年8月10日に法律が成立し、同年8月22日に公布されて、年金受給資格期間について、これまでの25ヶ年(300ヶ月)を10年(120ヶ月)に短縮されます。 実施予定は、消費税第2段階(10%)の、平成27年10月から10ヶ年(120ヶ月)です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706 https://www.google.co.jp/#q=%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%B3%87%E6%A0%BC%E6%9C%9F%E9%96%93%E7%9F%AD%E7%B8%AE つまり、平成27年7月(消費税第2段階の10%の時)からは、国民基礎年金を貰うなら、国民年金保険料納付期間が、最低10ヶ年(120ヶ月)が必要です。 しかし、現在の最低期間の、現在の25ヶ年(300ヶ月)や、平成27年7月からの10年(120ヶ月)では、国民基礎年金は満額になりません。 国民基礎年金を「満額」を貰うなら、最低40ヶ年(480ヶ月)が必要です。

xfm33437
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。減額はいやなので支払いをしようと思います。

  • ikki1110
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.3

年金額が、増えないだけです。 けど60歳までは、加入し保険料を払うのは、義務だと思います

xfm33437
質問者

お礼

ありがとうございました。満額でないのはいやなので支払いしようと思います。

  • fancar7
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.2

国民年金が長いということは自営業を行ってたと思いますが、 収入によっては少し免除もあります。 未払いがあるのはなぜ知ったのでしょうか? 年金手帳を持ってお近くの年金事務所に見てもらうのが早いです。 あと未払いがあっても支払われる金額は変わらないはずです。 健康に長生きして年金生活を楽しんでください。

xfm33437
質問者

お礼

ありがとうございました。年金事務所に相談するのがいいですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>25年以上の加入期間が済んでいれば払わなくても影響ないのでしょうか? 影響はありますが、問題はありません。 影響は、「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」が満額支給されないということです。 「免除」ではなく、「滞納による未納」ということであれば、年金額には以下のように影響します。 ・老齢基礎年金(満額)×{(480月-2月)÷480月}=支給額 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 ***** (その他参考URL) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 --- 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『2014年度から父子世帯にも遺族基礎年金を支給』(更新日:2012年10月02日) http://allabout.co.jp/gm/gc/400827/ --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- ※「追納」「後納」でも、納付した保険料は「【税法上の】社会保険料控除」の対象となります。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

xfm33437
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。参考になり助かりました。

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