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破産した会社の名前で新口座開設

kmgmasaの回答

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  • kmgmasa
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回答No.1

 口座を開設したのが誰かということと、何を目的としてその口座を利用するのかがわかりませんが、闇取引で利益を隠したり、消費税を納めなかったりすると法人税法や消費税法に触れるでしょう。  会社が法律上存在し、法的に制限を受けていない以上、口座の開設については問題ないでしょうが、本来債権者に返済をすべき物を不正に流用すると詐欺行為として訴えられるかもしれません。  部外者が不正に口座を利用し闇取引を行っているならばこれは犯罪です。疑問の余地はありません。

autoro
質問者

お礼

回答有難う御座います 私もそう思うのですが的確な犯罪の対象が 限定出来ていません もっと明確に摘発したいのですが 因みに差し押さえられた口座を開いたのは 代表取締役で支払い不可能になった時に 債権差し押さえで ある人物が会社印と代表社印を保持するに至りました その人物が口座を開設したのです

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