• 締切済み

固定資産の種類(科目)について

中小の印刷会社で経理を担当しています。 前任者の退職に伴い、今月から固定資産の担当となりました。 来月、印刷用データの編集(ページレイアウト等)に使用するパソコンを購入することになりました。 そこで質問ですが、資産の種類は「器具備品」(耐用年数4年)と「機械装置」(耐用年数10年?)のどちらにすべきでしょうか? 前年度までは、同様の資産はリースで調達していましたので事例がありません。 個人的には「器具備品」と思っていますが、判断がつきません。 どなたかご教授くだされば幸いです。お願いいたします。

みんなの回答

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.2

考え方にもよりますが,突き詰めるといろいろあります。私はこのようにしました。例えば一式で固定資産で管理したとき。パソコンが4年+印刷機(ファクス)5年=一式で器具備品で管理した場合。ファックスが壊れた場合。 この固定資産を分筆して処理しなければならない。このことから私は一式にせず別別に管理しました。パソコンと名が付けば器具及備品です。経理事務を担当しているなら,担当者が管理しやすいやり方で管理するのがよいと思います。参考まで。

回答No.1

印刷用データの編集に使用するパソコンは、資産の名称は「パソコン」として耐用年数5年を採用します。 器具備品の構造・用途には、(1)電子計算機 と (2)計算機が含まれていますが、このとき、記憶容量が12万ビット以上の主記憶装置のものは、電子計算機に該当します。 ご質問の場合は、耐用年数省令第二「75 印刷設備」の10年には、該当しません。 印刷設備は、業務用設備として、特に掲載されているものではありませんから、印刷業者以外の者が使用する印刷機も10年を適用することとされています。 しかしながら、卓上用のオフセット印刷機のように、印刷設備とまでに、至らないものは、「器具及び備品」の「2 事務機器及び通信機器」の「その他の事務機器」の5年を適用することになります。 ですから、以上のように、パソコンの5年を適用しても、いいですし、「その他の事務機器」の5年を使用しても良いわけです。 印刷用パソコン(そのもの単体)は、耐用年数省令 別表第一、第二に掲げられた(謄写機器)に該当しないからです。 【答】 5年を採用します。

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