• 締切済み

輸送事故の賠償価格

AはBからインターネットオークションで、未使用の置物(ガラス製)を約5万円落札しました(インターネットオークションではえてして市販価格より安い価格で商品を手に入れられる)。この置物は、輸入品で出回り数は多くないものの、少なくともヤフーショッピングの1店が、商品として継続的に販売しています。デパートでも取り寄せながら入手できると思われます。インターネットオークションでの同型品の出品は、年に1回あるかどうかといった程度です(将来出品される保証はないし、発見できる保証もない)。いわゆる定価は20万円程度で、ヤフーショッピングでの価格は、15万円程度です。 売買代金支払い後、売買契約の合意に基づき、Bは着払いで置物を発送しましたが、運送会社C社が途中で置物を損壊し、割れた状態で届きました。AはBの同意を得て(BはAに直接補償するようC社に指示)、補償を請求しました。請求内容は、同型品の交付または15万円程度(確認できる市販最低価格)の金銭補償です。 しかしC社は、落札価格を根拠に5万円しか補償しないと主張しています。 Aは、「私がこの商品をいくらで買ったかは関係ない。私の所有物である置物を壊されたことに対する補償なのであって、プレゼントとしてタダでもらったら賠償額は0円になるわけではないだろう。本来私の手元にあるのは商品であるはずなのだから、同型品、または商品が確実に再入手できる金銭の補償が必須である。」と主張しています。 AとC社、どちらの主張が正しいでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

勘違いだとは思いますが補足が入りましたので再回答します。 >Aさんが、所有物を壊されたことによる不法行為責任を追及する場合でも、なお5万円になるのでしょうか? 「運送中の破損」なら「Aさんは荷物を受け取っていない段階」なので所有物になりません。 運送中は発送人(運送依頼人)の所有物なので。 不法行為責任を追及するなら状況を100%把握する必要があります。 ・運送中の破損:運送会社に責任(ただし求償者は運送依頼主) ・受け取り後の破損:所有者の責任(運送会社には責任がない) <追記> 他の方への補足・別に立てた質問等を見ても感じますが、 どういう回答をもらっても納得しない「自分解釈ルール」をお持ちのようですから、 弁護士等専門家に相談することをオススメします。 法は「個人がどう解釈するか」ではなく「裁判所がどういう判断をくだすか」で適用しないと独り相撲で終わります。 「弁護士に相談したらその費用が損」というのは回答者には関係がない話なので念のため。

finaljudge
質問者

補足

特定物売買ですし、代金の決済も完了していますので、発送の時点で、すでに私に所有権があります。民法にも、定めがあるので明らかだと思いますが…。

  • unagi-pie
  • ベストアンサー率41% (166/397)
回答No.4

No.1 です。すみません、AとBを間違えてました。訂正します。 いずれにせよ、 >商品を確実に再入手するには15万円かかるのであれば、変ではないのでは? >それに、Aは同型品の給付でもいいと言っているわけですし。 補償内容は運送規約にあるとおりで、「運送会社は代用品があればできる限りこれで補填する」 などと謳ってないし、品物の価格(つまり5万円)で補填する、と書かれていて、更に 利用者もそれに同意の上で利用したはずです。 なので >請求内容は、同型品の交付または15万円程度(確認できる市販最低価格)の金銭補償です。 の主張は通りませんね。

finaljudge
質問者

補足

Aは受取人で、所有物を壊された不法行為責任を追及するのでしょうが、その場合にも約款の適用がありますか? また、「品物の価格」というのは、「その商品の一般的な市価」のことではないのでしょうか?そうでないと、贈与の場合に0円になってしまうと思いますが。

回答No.3

一般的に運送会社は運送約款を定めており特別の契約でない限りそれによって運送契約を結びます。 一般には破損、紛失の場合の賠償額は荷物の価格(この場合は落札額)または要賠償表示額のうち低廉なものとしています。 従って今回の場合再取得額を保証することは有りません。 参考 ヤマト運輸 宅配便利用約款 第24条参照 http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_02_takuhai_riyou.html

finaljudge
質問者

お礼

「荷物の価格」というのは、「一般的市価」のことではないでしょうか?そうしないと、贈答の品だったりした場合に、価格0になってしまうでしょう。今回、一般的市価は15万円なんですよ。

finaljudge
質問者

補足

契約外のAさんが、所有物を壊されたことによる不法行為責任を追及するのに、約款の適用があるのでしょうか?

回答No.2

C社だと思いますよ。 運送約款には(通常の宅配便の場合で)、「最大30万円の賠償」との記載があることが多いですが、 「何でも30万円」ではなく「運送契約時に申告した額に応じてMAX30万円」ですから。 今回の場合は、払うのはAさんにだとしても、Bさんにしか金額申告の権利がないので、 Bさんは落札額の申告しかできないでしょう。 定価や市場価格での申告はBさんには証明手段(というより権利)がないし、Aさんには証明する機会がないですね。 (Bさんは対価の約5万円の支払がされればそれで終わりだから、後は運送代だけ) 保険でいくら出るかは保険会社しだいですし、Bさんの了解があっても C社が相手にしなければならないのは「法的にはAさんではない」というのもAさんには不利な点です。 話し合いで決着がつかなければ裁判になるだけだと思います。 大抵の運送会社はそういう裁判には慣れていますので、Aさんが自分の主張を続けるなら 弁護士への依頼は必須でしょう。 素人の交渉力では無理だと思いますね。

finaljudge
質問者

補足

Aさんが、所有物を壊されたことによる不法行為責任を追及する場合でも、なお5万円になるのでしょうか?

  • unagi-pie
  • ベストアンサー率41% (166/397)
回答No.1

宅配業者は立場上言いにくいでしょうから代わりに言います。 発送前から壊れてたんじゃないですか? たぶん宅配業者の規約では「その時の価格」しか補償しません。それはオークションでの落札価格です。 また、梱包の不備は絶対になく運送に原因があるとは何を理由に主張するんですかね。 初めから壊れてるものが15万円になるとしたら そういうウソを付く可能性も充分あると思いますので 私はAが悪いことを考えてるように思います。 >Aは、「私がこの商品をいくらで買ったかは関係ない。私の所有物である置物を >壊されたことに対する補償なのであって、プレゼントとしてタダでもらったら >賠償額は0円になるわけではないだろう。 そりゃそうで、最後に買った価格が相当するでしょうけど、 それはつまり「最後に取引された価格」って事ですよ。 オークションなどいつまでも新品でもないし古くなれば大抵は価値は下がるから いつまでも「買った時の価格」を主張するのは無理がありすぎます。 なのでオークションなら落札価格が妥当です。 >私の所有物である置物を壊されたことに対する補償なのであって、 対応はB(落札者)にまかせるといいながら補償の対象はAと言い張る?おかしいですね。 5万円で売れたことに納得したんだからお金で戻せというなら5万円が妥当です。 Bだって5万円を払って予定してた品物が来ないからと15万円返ってきたら変でしょ。 慰謝料のような性格の補償を求めてるんですかね。 宅配業者はそんなの補償しないでしょ。

finaljudge
質問者

補足

>>対応はB(落札者)にまかせるといいながら補償の対象はAと言い張る?おかしいですね。5万円で売れたことに納得したんだからお金で戻せというなら5万円が妥当です。 対応は、A(落札者)に任せる、とB(出品者)と合意したのですよ。 >>Bだって5万円を払って予定してた品物が来ないからと15万円返ってきたら変でしょ。 商品を確実に再入手するには15万円かかるのであれば、変ではないのでは?それに、Aは同型品の給付でもいいと言っているわけですし。

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