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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:4月以降に処理する取引の消費税率の扱いについて)

4月以降の取引の消費税率の扱いについて

minosenninの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

#1です。 「消費税法第三十八条第一項には・・中略・・その返品金額または値引金額には、返品または値引きの日の属する課税期間の消費税率が適用されることになっています。これが、返品と値引に関する原則です。」 と書かれていますが、この条文からご指摘の「返品または値引きの日の属する課税期間の消費税率が適用される」という趣旨が読み取れません。 以下、同条原文です。 『消費税法 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除) 第三十八条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行った課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百五分の四を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。』 ちなみに、#1の解答は、以下の大蔵財務協会発行「改正消費税早分かり」の記述に基づいています。 『この場合において、施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、施行日以後に仕入れに係る対価の返還を受けた場合には、旧税率を適用して仕入れに係る消費税額の計算を行うことになります(改正法附則9)。』27頁 『この場合において、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等について、施行日以後に売上に係る対価の返還をした場合には、旧税率を適用して控除税額の計算を行うことになります(改正法附則11)。』28頁

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