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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:4月以降に処理する取引の消費税率の扱いについて)

4月以降の取引の消費税率の扱いについて

minosenninの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

Q)4/1~になって売掛金や買掛金の相手側との違算によって発覚した3月分の取引については、消費税率は5%を適用する必要があるのでしょうか? A)違算の場合は、正しい数字に置きかえるだけですから当然旧税率が適用されます。そうでないと故意に違算をして消費税を不当に減らすようなことも起こりかねません。 Q)返品については、~3/31分の取引について発生したものは5%ということは判っていますが、値引も同様でしょうか? A)値引きの場合も返品と同じです。 3月までの売上・仕入に対して4月以降の対価の返還等(返品、値引又は割戻し)については旧税率が適用されます。 Q )4/1を跨ぐ期間の売上に対する値引を受けた場合、それを期間に分割して各々に税率を掛けて計算する必要があるのでしょうか? A) それぞれの期間に分割して各々に税率を掛けて計算することになります。 Q )いずれも、消費税の差額を消費税差異として内税金額でマイナスすれば、金額としては合致すると思うのですが、そのような納品書や請求書は認められないのでしょうか? A)具体的なイメージが湧きませんが、認めるかどうかは相手の自由ですから、第三者に聞いても意味ないと思います。 他に方法がなければ事情を説明して頼み込むより外ないでしょう。

hatsuzo
質問者

お礼

早々のコメント有難うございました。 最後の消費税差異として扱う方法は、内税として仕入/売上金額自体も発生させてしまう仕組みなので、金額が変動するため、帳簿上の辻褄が合わなくなってしまいそうなので、駄目そうです。 やはり素直に発生時点の税率を適用できるような仕組みをシステムとして組み込まれていないと計算しようが無さそうですね。

hatsuzo
質問者

補足

差額として計上するのは無理なことが判りましたが、値引・返品の税率を変更できるようにしておいて、新税率売上~新税率値引~旧税率値増 というのは帳簿上の金額も合致すると思うので有りのような気もしますね。

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