解決済みの質問
就業制限は労働安全衛生法の第61条に、また罰則については同第119条に明記されています。
119条によると規程に違反した者は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」となっています。
下記にてご確認下さい。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM
投稿日時 - 2004-04-11 19:14:50
お礼
ご回答有り難う御座います。
参考にさせて頂きます。
投稿日時 - 2004-04-12 15:32:53
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
「特定自主検査」(年一回の定期自主検査)
●事業主は、1年以内ごとに1回、定期に、法で定められた項目について
「特定自主検査」をしなければなりません。
●「特定自主検査」は、国家資格をもった検査者、
または、許可を得た検査業者で泣ければ実施できません。
●定期自主検査を実施しないと
この場合、1車両につき50万円以下の罰金に処せられます。
(特定自主検査について、無資格者が行っても、
実施したことにはなりません。)
以上のことがあり、資格が要ると思われます。
・・・ですが、要は資格者が工場内に最低一人いて
その人が点検していれば良い事となりますよね。
ただ事故があったときに、一緒に仕事をしていた仲間や
そのフォークリフトを管理する企業様、更にフォークリフトを
納入・整備して頂いているメーカー・販売代理店様など
そのフォークリフトに関わった方全てに責任がのしかかってきます。
ですので『無資格』だと具合が悪いのです。
事故を起こすのは『無資格者』が圧倒的に多いとの事です。
実際『無資格者』が作業をしたからといって
『罰則』はないようですが、モラルの問題だと思います。
『罰則』が発生する場合、上記の「特定自主検査」の際です。
投稿日時 - 2004-04-11 18:49:06
補足
☆補足☆
当質問は、フォークリフト(最大荷重1トン以上)の運転業務に直接従事する者に必要な資格に関する質問とさせて頂きます。
投稿日時 - 2004-04-11 19:07:47
お礼
ご回答有り難う御座います。
参考にさせて頂きます。
投稿日時 - 2004-04-11 18:57:10