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委託販売における消費税の取扱い

私が作った商品をAというお店で委託販売してもらうこととします。商品が売れた場合、A店は商品の定価(税抜き:本体価格)の3割を販売手数料として受け取ることとします(残りが私の取り分)。当然お客さんは消費税込みの値段で商品を買いますが、最終的にその消費税分はA店が受け取り、消費税の取扱い(税の申告など)をするのでしょうか?それとも私がA店から受取り、取り扱うのでしょうか?こういった事には全くの素人で知識がありません。よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • MSZ006
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回答No.2

基本的には商品(例えば税抜き1000円とします)が売れた場合、委託者の売上が1000円(税抜き)、販売手数料として受託者に300円(税抜き)支払うことになります。ですから1050円(税込み)を受託者からもらって315円(税込み)を受託者に支払うことになります。(実際には差額の735円(税込み)を受託者からもらうことになると思いますが。税込み金額を受託者からもらってください。そうでないとつじつまが合いません。) ですから、50円の消費税をお客さんから預かって、15円の消費税を受託者に支払いったことになり、差額の35円を国に納付するということになります。←実際はこんな単純ではありませんが、基本的な考え方はこういうことです。(簡易課税の場合はこれとは違った方法で納付額を計算します)

p93c
質問者

お礼

分かり易く解説頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.4

余計なことですが、みなさんの回答にあるように、本課税を、選択するか、簡易課税を選択するかは、質問者が、お決めください。 一般的に、本課税は、納税額が少なくなるか、帳簿等の事務管理経費がかかる。簡易課税は、売り上げ管理だけなので、事務管理経費が、少ないが、納税額は、経費控除がない分、高くなるようです。 私なら、税+事務経費の合計額の少ない方を、選びますね。 特に、税理士さんなどの経費の売り上げに対する%は、売り上げが多いほど、実勢費用は、低くなるようです。

p93c
質問者

お礼

ありがとうございました。 所得が同じでも申告の仕方(個人事業の白色や青色、各種控除の選択など)で納税額が変化したりするのはおかしいと思います。 何故もっと分かり易く単純明快な税システムでないのでしょうか?何故わざわざ複雑になっているんでしょうか?複雑なシステムの結果、損する人と得する人が出てくる。不公平感を感じます。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>最終的にその消費税分はA店が受け取り、消費税の取扱い(税の申告など)… #2さんと同じですが、仮に本体価格を1,000円とすると、お客さんは50円の消費税を払います。このうち15円が販売者、35円が質問者さんにとりあえず入ります。つまり質問者さんは735円を受け取る必要があります。 >私がA店から受取り、取り扱うの… 販売店に残った35円も、質問者さんに入った15円も、その先の扱い方は同じです。 2年前の年間売上高が判断基準となります。1,000万円以上の売上があれば納税義務があり、1,000万円未満なら免税です。 質問者さんの場合は、おそらく開業届を出していないと思われるので、2年前のデータがありません。今年、開業届を出したとしても17年分までは免税事業者となり、それまではこのままポケットに入れてしまって大丈夫です。ただし、手元に残った消費税は利益として記帳し、所得税の課税対象に含める必要があります。 開業届を今年出して年末までに1,000万円以上の売上があれば、その2年後、平成18年分の売上から課税されます。 いただいた消費税はそのまま国に納めるのでなく、仕入や経費として支払った消費税を引き算し、純粋な利益に対する5%だけし払えばよいのです。在宅の仕事の場合、家賃や電気料、電話代なども部屋面積などで按分して経費とすることができます。 なお、余計なお節介かと存じますが、質問者さんの行為は立派な製造業だと思います。個人で事業を営む場合は、開業後1か月以内に、「開業届」を税務署に提出する必要があります。 販売店は当然、税務申告をしていると思われますが、税務署から、仕入先を聞かれたとき、質問者さんの名前が税務署に報告されていることもあり得ます。その場合税務署から質問者さんに問い合わせが来ることも考えられます。そうならないうちに、開業届を出し、きちんと申告しましょうか。 申告すれば必ず税金を払わなければならないわけではありません。利益が少なかったり赤字だった場合は、素直に納税額ゼロの申告書を書けばよいだけです。 設備投資で赤字になる場合、1,000万円以下でも「課税事業者」になることを選択しておけば、赤字になった部分に相当する消費税が還付されるという、大きな特典があります。ただし、設備投資をする前年の内に、「課税事業者選択届け」を提出しておく必要があります。 最後に、税金に関する疑問は、国税庁のタックスアンサーがわかりやすく便利です。参考URLです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
p93c
質問者

お礼

ありがとうございます。分かり易かったです。 税の取扱いは複雑ですね。簿記も全くやったことがなく、関係する本を読んではみますが難しく分かりにくいです。 国民は誰でも自由に商取引が可能でなければなりません。帳簿や税の申告に関して書類が複雑で実用的でない(事務に必要以上の時間と労力を費やす)日本のシステムはおかしいと思います。誰もが容易に帳簿記載や申告をできるようにすべきです。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

消費税は、一般的に商品の5%と、言われてますが、実際、納税することになると、国税分、地方税分とか、課税、非課税、不課税とか、結構ややこやしく、簡易課税申告とか本課税申告とかで、毎日の売り上げ伝票の書き方すら変わりかねないことに、なります。 詳しくは地元の税務署に聞かれるのが、一番です。 ちょっと、最初は、難しいかもしれませんが、頑張って覚えてください。

p93c
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。複雑ですね、税金の取扱いって・・。

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