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窃盗罪で検察庁から呼び出されました

職場ロッカーにて窃盗を犯しました。 盗んだ物は鞄です。 他人の鞄を自分のロッカーに投げ込みました。 私のロッカーにその鞄が入っているのが見つかり、その日のうちに見つかり警察につかまりました。 警察にて10時間ほど取り調べを受けました。 調書を作成され、写真、指紋、DNA採取をされました。 その日の件のことは素直に認め、反省の弁を述べました。 ただ、その職場では以前からロッカー荒らしや盗難が絶えませんでした。 でも、それは本当に私の罪ではなく、ほかに犯人がいます。 警察からはしつこく「初めてじゃないよね?他の事件もやってるんじゃないの?」 としつこく言われ続けました。 でも、本当にやっていないので否定し続けました。 取り調べは朝まで続き、 あげく、「今からあなたの自宅に一緒に行き、余罪がないか捜査します」 と言われ、警察官と共に自宅へ。。。 家宅捜索といっても片っ端からあさられるようなことはなく、 一緒に部屋に入り、目についたものをいくつか、「これはどこで買ったの?」 などと聞かれた程度です。 5分ほどで警察は帰りました。 その際預金通帳を押収されました。 翌日、私は会社を退職しました。 その後警察に再度呼ばれ、その際通帳を返却されました。 警察の方に 「今回のことは忘れて、新しい仕事すぐ見つけて、頑張ってな。もしかしたら1か月後くらいに検察から呼び出しが来るかもしれない、その場合はきちんと行くんだぞ。呼び出しが来なかった場合はそのままおしまいだから。」 と言われました。 それから3か月以上が経ち、もちろん深く後悔反省していることは変わりありませんが、 気持ちを入れ替え、新しい仕事を始めたところです。 ところが三か月以上たった今、検察から呼び出し状が届きました。 呼び出されて、どうなるのかがとても不安です。 色々とネットで検索したところ、私は初犯ですし、もちろん深く反省しているのでその気持ちを伝えるつもりです。 被害者の方に直接謝罪はできませんでしたが、会社の人に頼み、謝罪の手紙と謝罪金3万円を お渡ししてもらっています。 なので、悪くて略式起訴ではないかと思っております。 ただ、一つとても不安な点は、取り調べでも何度も何度も聞かれたように、 余罪までを私が犯人となすりつけられてしまったらどうなるんだろう。というものです。 もちろん、家に警察が来た際、他の窃盗を裏付けるようなものは何ひとつありません(やってませんから)。 ただ、ロッカーには防犯カメラはありませんし、私がやっていないことも証明しようがありません。 検察がどのような捜査をし、私の嫌疑がしっかりしたものだけについての呼び出しなのか、 もしくはほかの事件も私に容疑をかけたままで再度呼び出しを受けたのか、 とても不安です。 警察で10時間ほど取り調べを受けたように、また長時間拘束されたり、場合によっては逮捕されたりするのでしょうか? 長く、わかりづらい文章で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方、お答えいただけると有難いです。 もちろん一つでも犯罪を犯した私が悪いのは重々承知ですが、どなたかお答えいあただけませんでしょうか。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

検察の仕事は警察からの書類を確認し、起訴するかどうかを判断することです。 余罪の面で不備があれば、警察に再捜査の指揮をしますので、ほかの事件は無関係と思って下さい。 (多少は聞かれるかもしれません) 今回は警察の捜査に間違いがないか、被害弁済はどうしたのか等を確認されて、起訴するかどうか決まるということです。 最初から起訴しない場合は、呼び出しはなかったのですが、呼び出したということは起訴する可能性が高いということです。 起訴されても、略式起訴で罰金刑でしょう。

  • Al2O3H2O
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.2

不安だとされている、『他の窃盗』の嫌疑や『長時間拘束されたり、場合によっては逮捕されたりする』懸念は御座いません。 検察側の手続き上の呼び出しです。処分としては ANo.1 の方が回答されている通り、罰金(略式命令)で、支払い方法はその場で説明を受ける事になるでしょう。 また、可能性は低いと思われますが起訴猶予(不起訴)ということもあり得ます。 以上、ご参考となれば幸いです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

呼び出されて、罰金30万円の略式命令ですね。 その場で納付して終わりです。

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