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駐車場横の防火水そうの敷地内に生える草
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#1のお礼に関する補足説明 1 所有管理者について 現在は、個人所有は少なくなっているかと思いますが、東京23区でも、特に世田谷区の現在も農地が残っている付近では、東京オリンピックが開催された昭和39年には、殆ど、田畑でした。 従って、地方都市の中には、筆(区画の広さ)の大きな土地が残っていたり、飛び地で残っていたり、譲渡している内に、個人所有も含まれたり等、いろんな場合があります。 割合としては現在は、個人よりも、法人(企業)や神社やお寺などの宗教法人或いは、学校法人が多いと思います。 というわけで、市役所または消防署とは限りません。 尚、下記のような標識はありますか? そこの柱部分を含む場所に、設置者以外に、所有者または管理者および連絡先等が記載されていませんか? 赤い丸の標識など http://www.hysk.jp/006/826-01/ (1)個人所有の防火用水の撤去することで、個人所有地の原状回復を行った例 平成20年 http://k101ow01.town.shinkamigoto.nagasaki.jp/gh/21/21jigo%20pdf/jigo36.pdf また、昭和の初期には、家庭用防火水槽が使われていたので、ある程度大きな水槽もあり、それが、土に一部埋まり、放置されているのかと思いました。例えば小さなものでも、以下の写真のようなものです。 http://bigdaddyphoto.blog41.fc2.com/blog-entry-1041.html さらに、水槽が地下に埋められていたり、地下室になっているところもあるようです。 (例:消防博物館の12番目の時田様のご発言より) http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/bbs/bbs_s.cgi?MODE=LIST&SRECID=836 (2)宗教法人 社団法人 学校法人等の法人の場合 管理者は、法人の代表者に、管理(点検維持を含む)責任があり、消防署への報告義務があります。 例えば、株式会社 ジーエムシー様のHPには、 消防用設備等の点検報告制度について 消防設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設の点検及び報告(機器点検 年1回、総合点検 年1回) 消防用設備等の点検報告制度について 消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。 消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。 消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。 とあります。これに従って、点検・管理なさっておられるようです。 http://www.gmc-builkanri.co.jp/service/setsubi/shouboutenken/ (3)消防団に管理責任がある場合 消防団にと書きましたのは、朝来市の規定などの例があるからです。 ○朝来市防火水槽規程 (管理及び経費負担) 第5条 設置後の防火水槽の管理は、申請した区及び所管の消防分団において第1条の目的を達成するため、常に正常な管理をしなければならない。 2 前項の管理に要する経費については、すべて申請した区の負担とする。 http://www.city.asago.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/r166RG00000749.html (4)各市町村町の役所に管理責任がある場合 消防法第20条に基づき設置される防火水槽があります。こちらは設置や維持管理責任は各市町村(東京23区には都と区のものがある)にあります。 http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/bbs/bbs_s.cgi?MODE=LIST&SRECID=836 尚、電信柱の所有者も異なる様に、標識は、法人並びに個人も、標識に関しては、役所と類似の物を使用する場合があります。所有者の記載が無いかどうか、良くお調べ下さい。 標識があるのでしたら(お礼に「防火水そう」と書いておられるので)、個人の隣地との境の無い管理状態を見ると、役所である可能性が高いかと思います。 しかし、念のため、役所にご連絡なさり、所有責任者と管理規定を確認されてから苦情を申し立てた方が良いと思います。 また、場所によっては、隣地との境界既定のない場所もあります。 あまり強く主張すると、境界確定の測量を求められるかもしれません。 そうなると、広さにより、負担額が多くなりますから、苦情の仕方も慎重になさると良いと思います。 しかも、公の所有物となると、形状を変更するのは(壁を作る等)、利用管理上を含め、簡単ではないと思います。さらに、仮に壁を設置しても、雑草の種類によっては、壁の下深く根を張るものもありますから、容易に壁を突き破ります(経験上) ですから、「こんなに自己負担で管理しているのに、困っています。助けて下さい」というスタンスで、管理責任者に陳情するのが良いと思います。
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市役所は「何でも屋」という異名があるくらいです。 市役所に相談しましょう。
お礼
一度相談してみます。回答ありがとうございました。
- titelist1
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地面に落ちると土中分解する除草剤R(たとえばラウンドアップ)には、おっしゃるように枯れない雑草が幾つかあります。その場合には同じように土中分解する除草剤別の種類の除草剤B(たとえばバスター)と併用するとRでは枯れない雑草を枯らすことができます。ためしてみてください。 次ぎに防火水槽の周りの防草方法ですが、セメントで固めるのは良い方法ですが、費用が掛かるので役所も予算が無くて、すぐにはOKしないでしょう。そこで、100円ショップでも売っている防草シート(黒いシート)を敷いておく方法があります。飛ばないように止めるプラスチック杭も売っています。石を置いてもよい。違和感があれば、少し土を被せておけば良い。
お礼
100均に防草シート売ってるんですね。参考になります。回答ありがとうございました。
- Gracies
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防火水槽の所有管理者は、誰ですか? 登記簿上の所有者と、譲渡または相続された現所有者が、異なる場合があるにしても、現所有者は、誰ですか?それが判っておられないのでは? まず、そこから、手をつけるしかないでしょうね。 解決のためには、結局、書面で確認することが、もっとも確かだと思いますが、お金がかかりますし、最悪、自己負担になるかもしれません。その場合には、行くべき先は、登記所。地番(登記簿上の地番で、登記所で判ります)を確認し、登記書を閲覧すれば、所有者が判明します。さらに地歴を見れば、事の経緯が判明します。ただ、所有者管理者が正しく登記をしていないと、せっかく所有者名が判明しても、所有者不存在だったり、連絡先がわからなかったりする場合もあります。元々の所有者がお亡くなりになっていたとしても、複数の相続人が権利を持っている場合もあります。さらに、法人に譲渡されている場合もあります。特に、放置されているものには、そういう厄介で迷惑なことが多いものですが、登記所には、相談窓口もありますから、困った事態が判明したら、これを基に、一日あらかじめ時間をとっておき、直ちに相談すると良いでしょう。取り敢えずの調査費用、手数料等を含む書類発行費用、交通費や連絡費用等は、先ずは、自己負担をしなければならないでしょうから、領収書は、意識して保存しておくなり、領収書の発行を依頼した方が良いと思います。 さらに事前に、電話相談をできる登記所がありますので、電話の通話記録で、電話料を記録を残すのも、後に請求する場合には、役立つかと思います。なるべく、事前電話で、請求内容及び相談内容の要点を絞っていくと、無駄が省けます。 さて、いずれにしても手間暇はかかりますが、防火水槽には、所有者と判明するような、名前等の記載はありませんか?もう一度、よく見て下さいね。 後は、古くから住んでいる地域の顔役や、お偉いさん等にお伺いしてみると、効率的かもしれません。そういう方をご存じないですか?地域の回覧板等を回す連絡網を通じて、聴いてみたらいかがでしょうか?尚、ご近所の相談の場合には、面倒でも、その方のところに出向くしかないでしょう。 或いは、消防署に尋ねるのも、一つかと思いますが、合法的な放置以外には認められないと思いますので、所有者を知りたいので、消防団等、どなたに相談したら良いかと相談した方が、良いのではないでしょうか? 法的には、質問者が所有者でない防火水槽であるならば、雑草であっても、勝手に処分しない方が良いと思います。他人の不始末で、厄介なことですが、一日も早く解決しますように。
お礼
防火水そうは市役所か消防署の管轄かと思っていました。個人所有って事もあるんですね…。 勉強になりました。ありがとうございました。
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